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法人税法施行令 附 則 (平成五年三月三一日政令第八六号)

改正附則 / 全9

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条第一項第五号の改正規定 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)の施行の日 第七十七条第一項第一号の改正規定及び附則第四条第一項の規定 環境事業団法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十二号)の施行の日

第五条第一項第五号の改正規定 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)の施行の日

第七十七条第一項第一号の改正規定及び附則第四条第一項の規定 環境事業団法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十二号)の施行の日

第二条(収益事業の範囲に関する経過措置)

改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項第三号及び第二十九号並びに第二項(収益事業の範囲)の規定は、法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第三条(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)

新令第十一条(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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この政令の施行の際現に新令第十一条第二号に掲げる証券又は証書を有する法人については、施行日においてその証券又は証書を取得したものとみなして、法人税法施行令第三十五条第二項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。

第四条(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

新令第七十七条第一項第一号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が環境事業団法の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

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新令第七十七条第一項第三号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

第五条(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

新令第七十九条第一項第五号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける補助金について適用し、法人が施行日前に交付を受けた補助金については、なお従前の例による。

第六条(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置)

新令第百三十八条第一項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する借地権又は地役権の設定について適用し、法人が施行日前に行った借地権又は地役権の設定については、なお従前の例による。

第七条(外貨建債権債務の換算に関する経過措置)

新令第百三十九条の八(先物外国為替契約等により円換算額が確定している場合の特例)の規定は、法人が施行日以後に締結する同条第一項に規定する先物外国為替契約等により円換算額が確定する同項の外貨建債権及び外貨建債務について適用する。

第八条(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)

新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第九条(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)

新令第百七十七条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、法人の施行日以後に行われる同項第二号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、法人の施行日前に行われた当該資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。

条文数: 9
データ提供: e-Gov法令検索