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法人税法施行令 附 則 (昭和四五年四月三〇日政令第一〇六号)

改正附則 / 全6

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第三条(収益事業の範囲に関する経過措置)

新令第五条第一項第一号(収益事業の範囲)の規定は、法人の昭和四十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第四条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第五条(外国税額の控除限度額の計算に関する経過措置)

新令第百四十二条第五項(外国税額の控除限度額の計算)(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条(海外投資損失準備金)及び第五十六条(石油開発投資損失準備金)に係る部分に限る。)の規定は、法人が昭和四十五年五月一日以後に同法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は同法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)による改正前の租税特別措置法第五十六条第一項(海外投資損失準備金)に規定する特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。

第七条(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五条(契約者配当に関する経過措置)の規定は、生命保険会社の昭和四十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、生命保険会社の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

条文数: 6
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