条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成七年七月一日から施行する。
第四条(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第二項第一号ニの規定は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第六号に規定する公益法人等(以下「公益法人等」という。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、公益法人等の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、公益法人等の施行日から平成九年九月三十日までの期間内の日を含む各事業年度の所得に対する法人税に係る同項第一号ニの規定の適用については、同号ニ中「受けている者」とあるのは、「受けている者又は精神に障害がある者(ハに掲げる者を除く。)で厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表若しくは厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」とする。
条文数: 2
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