条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第六条(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十三条の規定による改正後の法人税法施行令第百三十九条の十(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う消費税法第二条第一項第十二号(定義)に規定する課税仕入れ及び施行日以後に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物(地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第五条第三項(経過措置対象課税仕入れ等)に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第三号から第五号までに掲げるものに該当するものを除く。)について適用し、法人が施行日前に行った消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ及び施行日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物(地方税法等の一部を改正する法律附則第五条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第三号から第五号までに掲げるものに該当するものを含む。)については、なお従前の例による。
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