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法人税法施行令 附 則 (平成九年三月三一日政令第一〇四号)

改正附則 / 全7

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第八条第一号の改正規定 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日 第百十二条第一項第一号イの改正規定及び附則第四条第一項の規定 船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第七十八号。同項において「船舶安全法等改正法」という。)の施行の日

第八条第一号の改正規定 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日

第百十二条第一項第一号イの改正規定及び附則第四条第一項の規定 船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第七十八号。同項において「船舶安全法等改正法」という。)の施行の日

第二条(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第七十七条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

第三条(保険金等の範囲に関する経過措置)

新令第八十四条第六号(保険金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける共済金について適用する。

第四条

削除

第五条(貨物割に係る延滞税等の損金不算入に関する経過措置)

施行日から関税定率法等の一部を改正する法律(平成九年法律第五号)附則第八条(地方税法の一部改正)の施行の日(平成九年十月一日)までの間における新令第百三十九条の十二(貨物割に係る延滞税等の損金不算入)の規定の適用については、同条第一項中「延滞税及び加算税並びに」とあるのは、「延滞税並びに」とする。

第六条(適格退職年金契約の要件等に関する経過措置)

新令第百五十九条(適格退職年金契約の要件等)の規定は、信託会社等(同条第一項第二号に規定する信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に提出する新令第百六十条第一項(適格退職年金契約の承認)(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第六項若しくは第七項に規定する届出書に係る法人税法第八十四条第三項(適格退職年金契約等の意義)に規定する信託、生命保険又は生命共済の契約について適用し、信託会社等が施行日前に提出した改正前の法人税法施行令第百六十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第六項若しくは第七項に規定する届出書に係る当該契約については、なお従前の例による。

2

信託会社等が、施行日から平成十三年三月三十一日までの期間内において、平成十一年四月一日前にその締結した法人税法第八十四条第三項に規定する適格退職年金契約(同日以後において既にこの項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る退職年金の給付に充てるために留保すべき金額の計算を行った結果として当該適格退職年金契約に係る新令第百五十九条第一項第三号の二に規定する予定利率(次項において「予定利率」という。)の変更をしようとする場合には、当該予定利率の変更は、これを同号に規定する財政再計算の時に行うものとみなして、新令第百六十条第四項、第五項及び第七項の規定を適用する。

3

前項の規定は、平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの期間内の新令第百五十九条第一項第三号の二に規定する財政再計算の時においてその予定利率を変更した法人税法第八十四条第三項に規定する適格退職年金契約については、適用しない。

第七条(国内において行う事業から生ずる所得に関する経過措置)

新令第百七十六条第五項(国内において行う事業から生ずる所得)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

条文数: 7
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