条文
括弧書き:
この政令は、公布の日から施行する。
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別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、退職年金業務を行なう内国法人の昭和四十五年九月三十日以後に終了する事業年度の退職年金積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務を行なう内国法人の同日前に終了した事業年度の退職年金積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
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新令第百三十五条(退職金共済の掛金の損金算入)の規定中所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第二百六十号)による改正後の所得税法施行令第六十六条第一項(特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体が行なう退職金共済に関する制度に基づいて内国法人が支出する同令第六十九条第一項第二号ニ(退職金共済制度等に基づく年金等で給与等とみなさないもの)の掛金に係る部分は、昭和四十五年十二月一日以後に支出されるべき当該掛金について適用し、同日前に支出されるべき当該掛金については、なお従前の例による。
条文数: 3
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