条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
第二十八条(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の法人税法施行令第百四十条及び第百四十二条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 この場合において、改正法附則第二十条第三項又は第四項の規定の適用を受ける法人に係る同令第百四十条及び第百四十二条の規定の適用については、同令第百四十条中「特別税率)又は同法」とあるのは「特別税率)若しくは同法」と、「)の規定の適用」とあるのは「)の規定又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下「平成十年改正法」という。)附則第二十条第三項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の廃止に伴う経過措置)の規定若しくは同条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十年改正法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)(以下「平成十年旧措置法第六十三条の二第一項」という。)の規定の適用」と、「又は同法第六十三条第一項の規定」とあるのは「若しくは同法第六十三条第一項の規定又は平成十年改正法附則第二十条第三項の規定若しくは平成十年旧措置法第六十三条の二第一項の規定」と、同令第百四十二条第一項中「)の規定」とあるのは「)の規定並びに平成十年改正法附則第二十条第三項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の廃止に伴う経過措置)及び平成十年旧措置法第六十三条の二第一項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定」とする。
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