この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。 ただし、第百七十七条第二項第二号ロの改正規定は、外国証券業者に関する法律の施行の日から施行する。
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第六十四条(繰延資産の償却限度額)の規定は、法人の施行日の属する事業年度開始の日以後に支出する費用で繰延資産となるものについて適用し、法人の同日前に支出した当該費用については、なお従前の例による。
新令第百五十一条の二(還付すべき所得税額等の充当の順序)及び第百五十四条(還付すべき中間納付額の充当の順序)(これらの規定を新令第百七十四条第三項(更正又は決定による中間納付額に係る延滞税等の還付金額及び還付加算金の額の計算等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。
新令第百五十九条(適格退職年金契約の要件)及び第百六十条(適格退職年金契約の承認)の規定は、法人が施行日以後に締結する同条第一項に規定する信託又は生命保険の契約について適用し、法人が同日前に締結した当該契約については、なお従前の例による。