条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
第二十五条(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第三十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、新法人税法施行令第三十四条第一項第一号イ(1)に規定する金融機関に該当する内国法人に係る新法人税法施行令第三十五条の規定の適用については、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、平成十年十二月一日以後最初に終了する事業年度の開始の日において前項に規定する商品有価証券を有している場合を含む」と、「同日の属する事業年度」とあるのは「その取得した日の属する事業年度(平成十年十二月一日以後最初に終了する事業年度の開始の日において同項に規定する商品有価証券を有している場合には、当該事業年度)」とする。
条文数: 2
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