この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)の規定、第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)の規定、第三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の規定、第八条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百三十五号)附則第七条の規定及び第九条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号)附則第二十一条の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)第二十二条第三項第一号に規定する金融及び保険業を主として営む法人が平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において支払う経過措置対象特定利子(同号ヘに掲げる利子をいう。)があるときは、新法人税法施行令第二十二条の規定の適用については、同条第一項中「規定する負債の利子」とあるのは「規定する負債の利子(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号)附則第三条第一項(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)に規定する経過措置対象特定利子(以下この項及び次項において「経過措置対象特定利子」という。)を除く。)」と、「場合にはこれを減算」とあるのは「場合又は経過措置対象特定利子の元本である負債の額に相当する金額がある場合にはこれらを減算」と、同条第二項中「負債の利子」とあるのは「負債の利子(経過措置対象特定利子を除く。)」とする。
改正法附則第六条に規定する政令で定めるものは、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十項に規定する外国相互会社とする。
新法人税法施行令第三十三条第二項の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する同項に規定する時価評価資産について適用する。
改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第五十四条(第二項及び第三項を除く。)の規定の適用については、旧法人税法施行令第百五条から第百十条までの規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第八条第二項の表の第一号に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。
改正法附則第八条第二項に規定する改正事業年度開始の時(以下この条において「改正事業年度開始の時」という。)に改正時の退職給与引当金勘定の金額(旧法人税法第五十四条第六項に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)から改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十四条第八項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同号に規定する分割承継法人等に引き継がれたものを除いたものをいう。以下この条において同じ。)を有する法人が改正法附則第八条第一項に規定する改正事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)以後の各事業年度又は各連結事業年度において分割等(分割又は現物出資をいい、当該法人が施行日以後に行ったものに限る。以下この条において同じ。)を行ったことに伴い、その使用人が当該分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項及び次項において「分割承継法人等」という。)の業務に従事することとなった場合(改正法附則第八条第五項に規定する要件に該当する場合に限る。)の当該事業年度又は連結事業年度における同条第二項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額は、当該事業年度又は連結事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間及び当該分割等の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度として同項の規定を適用して計算した場合にそれぞれの期間について取り崩すべきこととなる退職給与引当金勘定の金額の合計額とする。 ただし、当該分割等の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間について取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額を計算する場合には、当該計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、当該改正時の退職給与引当金勘定の金額に当該分割等に係る分割等移転使用人割合(当該分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この項において「分割法人等」という。)の当該分割等の直前の時において在職する使用人の全員について当該直前の時を事業年度又は連結事業年度終了の時と仮定した場合に改正法附則第八条第三項の規定により計算される同項に規定する退職給与の額の合計額(以下この条において「期末退職給与の要支給額」という。)のうちに当該分割等に係る分割承継法人等の業務に従事することとなった使用人(当該分割法人等から退職給与の支給を受けず、かつ、当該分割承継法人等の旧法人税法第五十四条第一項に規定する退職給与規程において、当該分割法人等の業務に従事していた期間と当該分割承継法人等の業務に従事する期間を通算して退職給与の額の計算の基礎となる期間とする旨を定められている者に限る。)の全員を当該直前の時において在職する使用人の全員と仮定し、かつ、当該直前の時を事業年度又は連結事業年度終了の時と仮定した場合に改正法附則第八条第三項の規定により計算される期末退職給与の要支給額の占める割合をいう。次項及び第十一項において同じ。)を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
改正事業年度開始の時に改正時の退職給与引当金勘定の金額を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において分割等を行ったことに伴い、その使用人が当該分割等に係る分割承継法人等の業務に従事することとなった場合(改正法附則第八条第五項に規定する要件に該当する場合に限る。)の当該事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度における同条第二項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、当該改正時の退職給与引当金勘定の金額に当該分割等に係る分割等移転使用人割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
改正事業年度開始の時に改正時の退職給与引当金勘定の金額を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において組織再編成(合併、分割又は現物出資をいう。以下この条において同じ。)を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)の業務に従事することとなった場合(改正法附則第八条第五項に規定する要件に該当する場合に限る。次項及び第七項において同じ。)の当該合併法人等の当該組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度における同条第二項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額は、当該事業年度又は連結事業年度開始の日から当該組織再編成の日の前日までの期間及び当該組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度として同項の規定を適用して計算した場合にそれぞれの期間について取り崩すべきこととなる退職給与引当金勘定の金額の合計額とする。 ただし、当該組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間について取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額を計算する場合には、当該計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、同条第六項の規定により当該合併法人等が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額で当該期間の開始の時において有するものを加算した金額とする。
改正事業年度開始の時に改正時の退職給与引当金勘定の金額を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において組織再編成を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等の業務に従事することとなった場合の当該合併法人等の当該組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度における改正法附則第八条第二項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、同条第六項の規定により当該合併法人等が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額を加算した金額とする。
改正事業年度開始の時に改正時の退職給与引当金勘定の金額を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において組織再編成を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等の業務に従事することとなった場合において当該合併法人等が平成十五年四月一日以後に設立された法人であるときの当該合併法人等の当該組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における改正法附則第八条第二項の規定の適用については、同項の表の第一号の中欄中「改正事業年度から改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「組織再編成(合併、分割又は現物出資をいう。)の日の属する事業年度又は連結事業年度から平成二十四年三月三十一日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」と、同号の下欄中「改正事業年度開始の時」とあるのは「当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(次号において「被合併法人等」という。)が改正事業年度開始の時」と、「改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「平成二十四年三月三十一日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」と、同表の第二号の中欄中「改正事業年度開始の日以後四年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「平成十八年三月三十一日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」と、同号の下欄中「改正時」とあるのは「被合併法人等の改正時」と、「改正事業年度開始の日以後四年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「平成十八年三月三十一日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」とする。
第三項、第五項及び前項並びに改正法附則第八条第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
法人が、新法人税法施行令第百三十五条第一号に規定する退職金共済に関する制度に係る退職金共済契約その他これに類する契約(以下この項において「退職金共済契約等」という。)若しくは法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(以下この項において「適格退職年金契約」という。)その他これに類する契約(以下この項において「適格退職年金契約等」という。)を締結している場合若しくは締結していた場合、厚生年金基金を設立している場合又は確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金(以下この項において「確定給付企業年金」という。)若しくは確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金(以下この項において「確定拠出企業型年金」という。)を実施している場合における改正法附則第八条第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。 退職給与規程(旧法人税法第五十四条第一項に規定する退職給与規程をいう。以下この項及び次項において同じ。)において使用人に支給する退職給与のうち退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金又は確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約(以下この項において「確定給付企業年金規約」という。)に基づく給付金を含む旨を定めている場合には、当該使用人に係る改正法附則第八条第三項に規定する退職給与の額は、当該使用人が自己の都合により退職するものと仮定した場合に当該退職給与規程により計算される退職給与の額のうち当該退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金及び当該確定給付企業年金規約に基づく給付金以外の給与の額による。 改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において次に掲げる場合に該当することとなったことに伴い、その該当することとなった日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号において「移行年度」という。)終了の時における退職給与引当金勘定の金額が当該移行年度終了の時において在職する使用人の全員に係る期末退職給与の要支給額を超えることとなった場合において、当該移行年度以後の各事業年度又は各連結事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額がその時における期末退職給与の要支給額を超えるときは、当該各事業年度又は各連結事業年度については、改正法附則第八条第三項の規定の適用はないものとする。 退職給与規程の改正、退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等の変更又は確定給付企業年金規約の変更により、当該事業年度又は連結事業年度終了の時において在職する使用人のうち前事業年度又は連結事業年度終了の時から引き続き在職しているものに対する退職給与について、前事業年度又は連結事業年度終了の時においては退職給与として支給されることとなっていた金額の全部又は一部が当該事業年度又は連結事業年度終了の時においては退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金、厚生年金基金からの給付金又は確定給付企業年金規約に基づく給付金として支給されることとなった場合 確定拠出企業型年金の実施又は確定拠出年金法第四条第三項に規定する企業型年金規約の変更により、退職給与規程を改正し、当該事業年度又は連結事業年度終了の時において在職する使用人のうち前事業年度又は連結事業年度終了の時から引き続き在職しているものに対する退職給与について、前事業年度又は連結事業年度終了の時においては退職給与として支給されることとなっていた金額の全部又は一部に相当する金額が当該事業年度又は連結事業年度終了の時においては同法第五十四条第一項の企業型年金の資産管理機関に払い込まれている場合 適格退職年金契約を締結している場合若しくは締結していた場合、厚生年金基金を設立している場合又は確定給付企業年金若しくは確定拠出企業型年金を実施している場合(改正事業年度開始の日の前日の属する事業年度(以下この号において「改正前事業年度」という。)以前の各事業年度において前号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったことに伴い、その該当することとなった日の属する事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額がその時における期末退職給与の要支給額を超えることとなった場合で、かつ、改正前事業年度において旧法人税法施行令第百八条第一項第三号の規定の適用を受けた場合に限る。)において、当該改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額がその時における期末退職給与の要支給額を超えるときは、当該各事業年度又は各連結事業年度については、改正法附則第八条第三項の規定の適用はないものとする。
退職給与規程(旧法人税法第五十四条第一項に規定する退職給与規程をいう。以下この項及び次項において同じ。)において使用人に支給する退職給与のうち退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金又は確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約(以下この項において「確定給付企業年金規約」という。)に基づく給付金を含む旨を定めている場合には、当該使用人に係る改正法附則第八条第三項に規定する退職給与の額は、当該使用人が自己の都合により退職するものと仮定した場合に当該退職給与規程により計算される退職給与の額のうち当該退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金及び当該確定給付企業年金規約に基づく給付金以外の給与の額による。
改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において次に掲げる場合に該当することとなったことに伴い、その該当することとなった日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号において「移行年度」という。)終了の時における退職給与引当金勘定の金額が当該移行年度終了の時において在職する使用人の全員に係る期末退職給与の要支給額を超えることとなった場合において、当該移行年度以後の各事業年度又は各連結事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額がその時における期末退職給与の要支給額を超えるときは、当該各事業年度又は各連結事業年度については、改正法附則第八条第三項の規定の適用はないものとする。 退職給与規程の改正、退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等の変更又は確定給付企業年金規約の変更により、当該事業年度又は連結事業年度終了の時において在職する使用人のうち前事業年度又は連結事業年度終了の時から引き続き在職しているものに対する退職給与について、前事業年度又は連結事業年度終了の時においては退職給与として支給されることとなっていた金額の全部又は一部が当該事業年度又は連結事業年度終了の時においては退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金、厚生年金基金からの給付金又は確定給付企業年金規約に基づく給付金として支給されることとなった場合 確定拠出企業型年金の実施又は確定拠出年金法第四条第三項に規定する企業型年金規約の変更により、退職給与規程を改正し、当該事業年度又は連結事業年度終了の時において在職する使用人のうち前事業年度又は連結事業年度終了の時から引き続き在職しているものに対する退職給与について、前事業年度又は連結事業年度終了の時においては退職給与として支給されることとなっていた金額の全部又は一部に相当する金額が当該事業年度又は連結事業年度終了の時においては同法第五十四条第一項の企業型年金の資産管理機関に払い込まれている場合
退職給与規程の改正、退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等の変更又は確定給付企業年金規約の変更により、当該事業年度又は連結事業年度終了の時において在職する使用人のうち前事業年度又は連結事業年度終了の時から引き続き在職しているものに対する退職給与について、前事業年度又は連結事業年度終了の時においては退職給与として支給されることとなっていた金額の全部又は一部が当該事業年度又は連結事業年度終了の時においては退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金、厚生年金基金からの給付金又は確定給付企業年金規約に基づく給付金として支給されることとなった場合
確定拠出企業型年金の実施又は確定拠出年金法第四条第三項に規定する企業型年金規約の変更により、退職給与規程を改正し、当該事業年度又は連結事業年度終了の時において在職する使用人のうち前事業年度又は連結事業年度終了の時から引き続き在職しているものに対する退職給与について、前事業年度又は連結事業年度終了の時においては退職給与として支給されることとなっていた金額の全部又は一部に相当する金額が当該事業年度又は連結事業年度終了の時においては同法第五十四条第一項の企業型年金の資産管理機関に払い込まれている場合
適格退職年金契約を締結している場合若しくは締結していた場合、厚生年金基金を設立している場合又は確定給付企業年金若しくは確定拠出企業型年金を実施している場合(改正事業年度開始の日の前日の属する事業年度(以下この号において「改正前事業年度」という。)以前の各事業年度において前号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったことに伴い、その該当することとなった日の属する事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額がその時における期末退職給与の要支給額を超えることとなった場合で、かつ、改正前事業年度において旧法人税法施行令第百八条第一項第三号の規定の適用を受けた場合に限る。)において、当該改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額がその時における期末退職給与の要支給額を超えるときは、当該各事業年度又は各連結事業年度については、改正法附則第八条第三項の規定の適用はないものとする。
改正法附則第八条第五項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 改正法附則第八条第五項に規定する法人が、組織再編成を行ったことに伴って当該組織再編成に係る合併法人等の業務に従事することとなったその使用人(次号において「移転使用人」という。)の全部又は一部に退職給与を支給していないこと。 組織再編成に係る合併法人等が、その退職給与規程において、移転使用人(当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から退職給与の支給を受けなかった者に限る。)の全部又は一部につき当該被合併法人等の業務に従事していた期間と当該合併法人等の業務に従事する期間を通算して退職給与の額の計算の基礎となる期間とする旨を定めていること。 組織再編成の直前の被合併等事業(被合併法人の合併前に営む事業、新法人税法第二条第十二号の十一ロ(1)に規定する分割事業又は同条第十二号の十四ロ(1)に規定する現物出資事業をいう。)に従事していた改正法附則第八条第五項に規定する法人の使用人のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該組織再編成後に当該組織再編成に係る合併法人等の業務に従事することが見込まれていること。 組織再編成に係る合併法人等が改正法附則第八条第二項の表の第二号に掲げる法人でないこと。 組織再編成が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第二条の規定による改正後の法人税法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等に該当しないこと。 組織再編成が、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)第二条の規定による改正後の法人税法第十条の三第一項に規定する特定普通法人(第十二項において「特定普通法人」という。)を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併に該当しないこと。
改正法附則第八条第五項に規定する法人が、組織再編成を行ったことに伴って当該組織再編成に係る合併法人等の業務に従事することとなったその使用人(次号において「移転使用人」という。)の全部又は一部に退職給与を支給していないこと。
組織再編成に係る合併法人等が、その退職給与規程において、移転使用人(当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から退職給与の支給を受けなかった者に限る。)の全部又は一部につき当該被合併法人等の業務に従事していた期間と当該合併法人等の業務に従事する期間を通算して退職給与の額の計算の基礎となる期間とする旨を定めていること。
組織再編成の直前の被合併等事業(被合併法人の合併前に営む事業、新法人税法第二条第十二号の十一ロ(1)に規定する分割事業又は同条第十二号の十四ロ(1)に規定する現物出資事業をいう。)に従事していた改正法附則第八条第五項に規定する法人の使用人のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該組織再編成後に当該組織再編成に係る合併法人等の業務に従事することが見込まれていること。
組織再編成に係る合併法人等が改正法附則第八条第二項の表の第二号に掲げる法人でないこと。
組織再編成が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第二条の規定による改正後の法人税法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等に該当しないこと。
組織再編成が、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)第二条の規定による改正後の法人税法第十条の三第一項に規定する特定普通法人(第十二項において「特定普通法人」という。)を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併に該当しないこと。
改正法附則第八条第五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる分割又は現物出資の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額から、当該事業年度又は連結事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を一事業年度とした場合に同条第二項の規定により取り崩すべきこととなる退職給与引当金勘定の金額を控除した金額に分割等移転使用人割合を乗じて計算した金額とする。
特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合において、その該当することとなる日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時において当該特定普通法人が退職給与引当金勘定の金額を有するときは、当該事業年度又は連結事業年度において、当該退職給与引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
前項の規定により取り崩した退職給与引当金勘定の金額は、その取り崩した日の属する事業年度の所得の金額又は連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
新法人税法施行令第百十九条の三第二項、第百十九条の四第一項及び第百二十二条の二の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度以後の各事業年度におけるこれらの規定に規定する時価評価について適用する。
新法人税法施行令第百二十八条の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度において新法人税法第六十三条第一項の規定の適用を受けている場合について適用する。
旧法人税法施行令第二十二条第三項第一号に規定する金融及び保険業を主として営む連結法人が平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において支払う経過措置対象特定利子(同号ヘに掲げる利子をいう。)があるときは、新法人税法施行令第百五十五条の八の規定の適用については、同条第一項中「規定する負債の利子」とあるのは「規定する負債の利子(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号)附則第八条(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)に規定する経過措置対象特定利子(以下この項及び次項において「経過措置対象特定利子」という。)を除く。)」と、「場合にはこれを減算」とあるのは「場合又は経過措置対象特定利子の元本である負債の額に相当する金額がある場合にはこれらを減算」と、同条第二項中「負債の利子」とあるのは「負債の利子(経過措置対象特定利子を除く。)」とする。
連結法人の平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における新法人税法施行令第百五十五条の二十五の規定の適用については、同条中「百分の二十・七」とあるのは、「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第十六条第二項の表の第一号(法第八十一条の十二第一項に係る部分に限る。)の第四欄に掲げる税率に相当する割合を乗じて得た額を租税特別措置法第六十八条の八第一項の表の第一号イの第四欄に掲げる税率に相当する割合で除して計算した金額に百分の二十・七」とする。