この政令は、公布の日から施行する。
改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第九十七条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十七年三月一日(銀行等以外の法人については、昭和四十八年三月一日。以下「基準日」という。)以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
前項に規定する銀行等とは、次に掲げる法人をいう。 銀行(相互銀行を除く。) 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の規定による免許を受けた保険会社及び外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の規定による免許を受けた外国保険事業者 貸金業を営む法人のうち、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行なうもの 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項、第十一項又は第十三項(定義)に規定する証券会社、証券取引所又は証券金融会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号(定義)に規定する外国証券会社 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第四十一条第三項(売買取引の受託の許可)に規定する商品取引員である法人及び同法第二条第一項(定義)に規定する商品取引所 前各号に掲げるもののほか、金融業を営む普通法人(相互銀行を除く。)で大蔵大臣の指定するもの
基準日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額をこえる法人については、新令第九十七条の規定にかかわらず、同号に掲げる金額にそのこえる部分の金額を加算した金額を同条の規定により計算した金額とする。 改正事業年度終了の時において新令第九十七条の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十七条の七の規定の適用を受ける法人については、同条の規定により計算した金額。次項において同じ。) 改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)と改正事業年度終了の時において改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第九十七条の規定により計算した金額(租税特別措置法第五十七条の七の規定の適用を受ける法人については、同条の規定により計算した金額。次項において同じ。)とのいずれか少ない金額
前項の規定の適用を受けた法人の新令第九十七条の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第二号において同じ。)をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和四十九年四月一日前に開始する事業年度に限る。)においては、同条の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額と当該事業年度終了の時において旧令第九十七条の規定により計算した金額とのうちいずれか少ない金額を同条の規定により計算した金額とする。 当該事業年度終了の時において新令第九十七条の規定により計算した金額 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額からその時において新令第九十七条の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)と前号に掲げる金額とのいずれか多い金額を控除した金額