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法人税法施行令 附 則 (昭和四七年二月七日政令第一一号)

改正附則 / 全5

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。

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改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第九十七条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十七年三月一日(銀行等以外の法人については、昭和四十八年三月一日。以下「基準日」という。)以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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前項に規定する銀行等とは、次に掲げる法人をいう。

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基準日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額をこえる法人については、新令第九十七条の規定にかかわらず、同号に掲げる金額にそのこえる部分の金額を加算した金額を同条の規定により計算した金額とする。

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前項の規定の適用を受けた法人の新令第九十七条の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第二号において同じ。)をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和四十九年四月一日前に開始する事業年度に限る。)においては、同条の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額と当該事業年度終了の時において旧令第九十七条の規定により計算した金額とのうちいずれか少ない金額を同条の規定により計算した金額とする。

条文数: 5
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