条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第二条(経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第三条(寄付金の損金不算入に対する特例等に関する経過措置)
新令第七十七条第一号及び第二号(試験研究法人等の範囲)又は第百三十六条の二(農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入)の規定は、法人が昭和四十七年四月一日以後に支出する寄付金又は同条に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した寄付金又は当該負担金については、なお従前の例による。
第四条(法人税額から控除する所得税額の計算に関する経過措置)
新令第百四十条の二第三項(法人税額から控除する所得税額の計算)(新令第百六十四条の二(解散の場合の清算所得に対する法人税額から控除する所得税額の計算)において準用する場合を含む。)の規定は、法人の昭和四十七年四月一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
条文数: 4
データ提供: e-Gov法令検索