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法人税法施行令 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二五号)

改正附則 / 全37

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条の改正規定(「「被事後設立法人」」の下に「、「株式交換完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」」を、「「適格事後設立」」の下に「、「適格株式交換」、「適格株式移転」」を加える部分及び「、被事後設立法人」の下に「、株式交換完全子法人、株式交換完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人」を、「、適格事後設立」の下に「、適格株式交換、適格株式移転」を加える部分に限る。)、第四条の二の改正規定(同条第十三項を削る部分、同条第十二項に係る部分、同項を同条第二十二項とし、同条第十一項を同条第二十一項とし、同条第十項の次に十項を加える部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第五条第一項第一号イの改正規定、同条第二項第一号ハの改正規定、第十四条の三第二項の改正規定、第十四条の五第一号の改正規定、第二十二条の二第二項第六号を削る改正規定、第三十三条の改正規定、第四十八条の改正規定、第五十四条第四項の改正規定、第六十条の二第五項の改正規定、第六十一条第一項の改正規定、第六十一条の三の改正規定(同条の表の第三号中「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分を除く。)、第六十四条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第十四条第一項第八号」を「第十四条第一項第七号」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第十四条第一項第九号」を「第十四条第一項第八号」に改める部分を除く。)、同条第五項を削る改正規定、同条第六項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、第六十六条の二の改正規定(同条の表の第三号中「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分を除く。)、第百一条第一項第一号の改正規定、第百十九条第一項第七号の次に十四号を加える改正規定(第八号から第十一号までに係る部分に限る。)、第百十九条の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とする改正規定、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とする改正規定、同条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第百十九条の四第一項の改正規定(「譲渡等」を「譲渡等修正事由の発生」に改める部分、「株式分割等」を「併合」に改める部分、「規定する分割」を「規定する分割若しくは併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分を除く。)、第百十九条の十二第四号の改正規定、第百二十二条の二の改正規定、第百二十二条の十二の改正規定(同条第一項第四号に係る部分を除く。)、第百二十二条の十三の改正規定、第百二十二条の十四第四項の改正規定、第百二十三条の八第五項の改正規定、同条第八項第二号の改正規定、同条第十二項の改正規定、第二編第一章第一節第二款の三中第百二十三条の九の次に二条を加える改正規定(第百二十三条の十一に係る部分に限る。)、第百二十四条第一項の改正規定、第百二十六条の次に二条を加える改正規定、第百二十七条の改正規定、第百二十八条の改正規定、第百四十条の二の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第五項に係る部分に限る。)、第百五十五条の五第五号の改正規定、第百五十五条の六第一項第一号の改正規定(「並びに第六十一条の十二第一項第四号(同号ロに係る部分に限る。)(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」を削る部分に限る。)、同条第二項の表の法第六十一条の十二第一項第四号の項を削る改正規定、第百五十五条の十九の改正規定、第百五十五条の二十二第三項の改正規定及び第百五十六条の二第一項の表の第六十三条第一項の項の改正規定並びに附則第十一条第四項、第二十三条第三項及び第二十七条第三項の規定 平成十八年十月一日 目次の改正規定(「/第一款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第十八条の二)/第一款の二 益金の額の計算/」を「第一款 益金の額の計算」に、「第十八条の三」を「第十九条」に改める部分及び「株式の処理」を「株式等の処理」に改める部分に限る。)、第四条の二第三項第五号の改正規定、同条第六項第六号の改正規定、第七条の改正規定、第九条の二第四項第二号ロの改正規定(「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第一項第一号ニ及びホの改正規定、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える改正規定、第十一条の改正規定、第十四条第一項の改正規定(同項第七号中「、社債の登記についての登録免許税」を削る部分を除く。)、第十四条の二の改正規定、第十四条の三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第十四条の五第三号の改正規定、第二編第一章第一節第一款を削る改正規定、第十九条を削る改正規定、第十八条の三の改正規定、同条を第十九条とする改正規定、第二十条の改正規定、第二十一条第一項の改正規定、第二十二条の改正規定、第二十二条の二の改正規定(同条第二項第六号を削る部分を除く。)、第二十三条第一項の改正規定(「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、同項第二号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分、同項第三号中「資本若しくは出資の減少又は」及び「資本若しくは出資の減少による払戻し又は」を「資本の払戻し又は」に改める部分、同号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分並びに同号ロに係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第二十四条第一項第五号」を「第二十四条第一項第四号」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、第二十四条の改正規定、第二十四条の二の改正規定(同条第四項第四号に係る部分を除く。)、第二編第一章第一節第一款の二を同節第一款とする改正規定、第六十一条の三の表の第三号の改正規定(「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分に限る。)、第六十四条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第十四条第一項第八号」を「第十四条第一項第七号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第十四条第一項第九号」を「第十四条第一項第八号」に改める部分に限る。)、第六十六条の改正規定、第六十六条の二の表の第三号の改正規定(「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分に限る。)、第六十八条第一項の改正規定、第六十八条の二の改正規定、第七十一条第一項第一号から第三号までの改正規定、同項第四号の改正規定(「前三号」を「前各号」に改める部分及び同号を同項第五号とする部分に限る。)、同項第三号の次に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「前項第四号」を「前項第五号」に改める部分に限る。)、第七十三条第一項の改正規定(「第三十七条第三項」を「第三十七条第一項」に改める部分に限る。)、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条第一項の改正規定(同項第一号の三に係る部分及び同項第三号に係る部分を除く。)、第七十七条の二の改正規定、第八十条の改正規定、第八十三条の改正規定、第八十三条の四を削る改正規定、第八十六条の改正規定、第九十六条の改正規定、第二編第一章第一節第二款第十三目の次に二目を加える改正規定(第十三目の二に係る部分に限る。)、第百十三条第一項第一号の改正規定、第百十四条の改正規定、第百十七条の改正規定、第百十九条第一項第二号から第四号までの改正規定、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第八号を同項第二十二号とし、同項第七号の次に十四号を加える改正規定(第十二号から第二十一号までに係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第百十九条の二第一項第一号の改正規定、第百十九条の三第十一項の改正規定(「資本の減少による払戻し」を「資本の払戻し」に、「減資等」を「資本の払戻し等」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(同項を同条第九項とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、第百十九条の四第一項の改正規定(「株式分割等」を「併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分に限る。)、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第百十九条の八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十九条の九の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定、第百二十一条の五に一項を加える改正規定、第百二十二条の十四第六項第二号の改正規定、第百二十三条に一項を加える改正規定、第百二十三条の二の次に一条を加える改正規定、第百二十三条の三に第一項から第三項までとして三項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)、第百二十三条の七の改正規定、第百二十三条の八第七項第二号の改正規定、第百二十三条の九第一項第一号の改正規定、第二編第一章第一節第二款の三中同条の次に二条を加える改正規定(第百二十三条の十に係る部分に限る。)、第百三十六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第百三十九条の三(見出しを含む。)の改正規定、第百四十条の二の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第五項に係る部分を除く。)、第百四十一条第三項の改正規定、第百四十二条第五項第三号の改正規定、第百四十六条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百四十七条第二項の改正規定、第百五十条の三第一項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項第二号イの改正規定(「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第百五十四条の三の改正規定、第百五十五条の六第一項第一号の改正規定(「(返品調整引当金)」の下に「、第五十四条第四項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「減資等」を「資本の払戻し等」に改め、「含む。)」の下に「、第百二十三条の十第九項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)」を加える部分に限る。)、同条第二項の表の法第五十条第六項、第五十二条第六項及び第五十三条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表の第百二十三条の九第二項の項の次に次のように加える改正規定、第百五十五条の七の改正規定、第百五十五条の八の改正規定、第百五十五条の九の改正規定、第百五十五条の十の改正規定、第百五十五条の十三第一項の改正規定(「第八十一条の六第三項」を「第八十一条の六第一項」に改める部分に限る。)、第百五十五条の十四の改正規定、第百五十五条の十六の改正規定、第百五十五条の二十二第五項第二号の改正規定、第百五十五条の二十六の改正規定、第百五十五条の二十八第五項第三号の改正規定、第百五十五条の三十五第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百五十五条の三十六第二項の改正規定、第百五十五条の四十一第一項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、第百五十六条第一項の改正規定、第百五十六条の二第一項の表の第三十七条第一項の項を削る改正規定、同表の第三十七条第三項の項の改正規定(「第三十七条第三項」を「第三十七条第一項(寄附金の損金不算入)」に改める部分に限る。)、同表の第四十七条第一項及び第二項の項の改正規定、同表の第四十七条第三項の項の改正規定、同表の第四十八条第一項の項の改正規定、同表の第四十九条第一項の項の改正規定、同表の第四十九条第二項の項の改正規定、第百五十六条の二第三項の表の第二十二条第一項の項の改正規定、第百五十六条の三第三項の改正規定(「第百六十五条第一項第三号ロ」を「第二百二十六条第一項第三号ロ」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、第百七十七条第二項の改正規定、第百八十七条第一項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、同項第二号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、第百八十八条第一項第八号の改正規定並びに附則第十六条第四項第二号の改正規定並びに附則第四条第三項、第六条第四項、第九条、第十条第一項、第十一条第一項から第三項まで及び第五項、第十二条第四項から第六項まで、第十三条、第十五条、第十六条第三項、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十三条第二項、第五項から第七項まで及び第九項、第二十四条第一項、第二項及び第四項、第二十五条、第二十六条第三項、第二十七条第一項、第二項及び第四項、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十二条第二項、第三十三条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条、第三十七条(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号)附則第五条第十一項に二号を加える改正規定(第五号に係る部分に限る。)に限る。)並びに第三十九条の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日 第七十七条第一項第三号の改正規定及び同条第二項の改正規定並びに附則第十七条第二項の規定 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第二号に定める日 第百二十三条の八第十四項第二号の改正規定及び第百五十五条の五第六号イの改正規定 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)の施行の日

第一条の改正規定(「「被事後設立法人」」の下に「、「株式交換完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」」を、「「適格事後設立」」の下に「、「適格株式交換」、「適格株式移転」」を加える部分及び「、被事後設立法人」の下に「、株式交換完全子法人、株式交換完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人」を、「、適格事後設立」の下に「、適格株式交換、適格株式移転」を加える部分に限る。)、第四条の二の改正規定(同条第十三項を削る部分、同条第十二項に係る部分、同項を同条第二十二項とし、同条第十一項を同条第二十一項とし、同条第十項の次に十項を加える部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第五条第一項第一号イの改正規定、同条第二項第一号ハの改正規定、第十四条の三第二項の改正規定、第十四条の五第一号の改正規定、第二十二条の二第二項第六号を削る改正規定、第三十三条の改正規定、第四十八条の改正規定、第五十四条第四項の改正規定、第六十条の二第五項の改正規定、第六十一条第一項の改正規定、第六十一条の三の改正規定(同条の表の第三号中「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分を除く。)、第六十四条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第十四条第一項第八号」を「第十四条第一項第七号」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第十四条第一項第九号」を「第十四条第一項第八号」に改める部分を除く。)、同条第五項を削る改正規定、同条第六項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、第六十六条の二の改正規定(同条の表の第三号中「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分を除く。)、第百一条第一項第一号の改正規定、第百十九条第一項第七号の次に十四号を加える改正規定(第八号から第十一号までに係る部分に限る。)、第百十九条の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とする改正規定、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とする改正規定、同条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第百十九条の四第一項の改正規定(「譲渡等」を「譲渡等修正事由の発生」に改める部分、「株式分割等」を「併合」に改める部分、「規定する分割」を「規定する分割若しくは併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分を除く。)、第百十九条の十二第四号の改正規定、第百二十二条の二の改正規定、第百二十二条の十二の改正規定(同条第一項第四号に係る部分を除く。)、第百二十二条の十三の改正規定、第百二十二条の十四第四項の改正規定、第百二十三条の八第五項の改正規定、同条第八項第二号の改正規定、同条第十二項の改正規定、第二編第一章第一節第二款の三中第百二十三条の九の次に二条を加える改正規定(第百二十三条の十一に係る部分に限る。)、第百二十四条第一項の改正規定、第百二十六条の次に二条を加える改正規定、第百二十七条の改正規定、第百二十八条の改正規定、第百四十条の二の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第五項に係る部分に限る。)、第百五十五条の五第五号の改正規定、第百五十五条の六第一項第一号の改正規定(「並びに第六十一条の十二第一項第四号(同号ロに係る部分に限る。)(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」を削る部分に限る。)、同条第二項の表の法第六十一条の十二第一項第四号の項を削る改正規定、第百五十五条の十九の改正規定、第百五十五条の二十二第三項の改正規定及び第百五十六条の二第一項の表の第六十三条第一項の項の改正規定並びに附則第十一条第四項、第二十三条第三項及び第二十七条第三項の規定 平成十八年十月一日

目次の改正規定(「/第一款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第十八条の二)/第一款の二 益金の額の計算/」を「第一款 益金の額の計算」に、「第十八条の三」を「第十九条」に改める部分及び「株式の処理」を「株式等の処理」に改める部分に限る。)、第四条の二第三項第五号の改正規定、同条第六項第六号の改正規定、第七条の改正規定、第九条の二第四項第二号ロの改正規定(「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第一項第一号ニ及びホの改正規定、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える改正規定、第十一条の改正規定、第十四条第一項の改正規定(同項第七号中「、社債の登記についての登録免許税」を削る部分を除く。)、第十四条の二の改正規定、第十四条の三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第十四条の五第三号の改正規定、第二編第一章第一節第一款を削る改正規定、第十九条を削る改正規定、第十八条の三の改正規定、同条を第十九条とする改正規定、第二十条の改正規定、第二十一条第一項の改正規定、第二十二条の改正規定、第二十二条の二の改正規定(同条第二項第六号を削る部分を除く。)、第二十三条第一項の改正規定(「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、同項第二号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分、同項第三号中「資本若しくは出資の減少又は」及び「資本若しくは出資の減少による払戻し又は」を「資本の払戻し又は」に改める部分、同号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分並びに同号ロに係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第二十四条第一項第五号」を「第二十四条第一項第四号」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、第二十四条の改正規定、第二十四条の二の改正規定(同条第四項第四号に係る部分を除く。)、第二編第一章第一節第一款の二を同節第一款とする改正規定、第六十一条の三の表の第三号の改正規定(「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分に限る。)、第六十四条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第十四条第一項第八号」を「第十四条第一項第七号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第十四条第一項第九号」を「第十四条第一項第八号」に改める部分に限る。)、第六十六条の改正規定、第六十六条の二の表の第三号の改正規定(「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分に限る。)、第六十八条第一項の改正規定、第六十八条の二の改正規定、第七十一条第一項第一号から第三号までの改正規定、同項第四号の改正規定(「前三号」を「前各号」に改める部分及び同号を同項第五号とする部分に限る。)、同項第三号の次に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「前項第四号」を「前項第五号」に改める部分に限る。)、第七十三条第一項の改正規定(「第三十七条第三項」を「第三十七条第一項」に改める部分に限る。)、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条第一項の改正規定(同項第一号の三に係る部分及び同項第三号に係る部分を除く。)、第七十七条の二の改正規定、第八十条の改正規定、第八十三条の改正規定、第八十三条の四を削る改正規定、第八十六条の改正規定、第九十六条の改正規定、第二編第一章第一節第二款第十三目の次に二目を加える改正規定(第十三目の二に係る部分に限る。)、第百十三条第一項第一号の改正規定、第百十四条の改正規定、第百十七条の改正規定、第百十九条第一項第二号から第四号までの改正規定、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第八号を同項第二十二号とし、同項第七号の次に十四号を加える改正規定(第十二号から第二十一号までに係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第百十九条の二第一項第一号の改正規定、第百十九条の三第十一項の改正規定(「資本の減少による払戻し」を「資本の払戻し」に、「減資等」を「資本の払戻し等」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(同項を同条第九項とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、第百十九条の四第一項の改正規定(「株式分割等」を「併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分に限る。)、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第百十九条の八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十九条の九の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定、第百二十一条の五に一項を加える改正規定、第百二十二条の十四第六項第二号の改正規定、第百二十三条に一項を加える改正規定、第百二十三条の二の次に一条を加える改正規定、第百二十三条の三に第一項から第三項までとして三項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)、第百二十三条の七の改正規定、第百二十三条の八第七項第二号の改正規定、第百二十三条の九第一項第一号の改正規定、第二編第一章第一節第二款の三中同条の次に二条を加える改正規定(第百二十三条の十に係る部分に限る。)、第百三十六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第百三十九条の三(見出しを含む。)の改正規定、第百四十条の二の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第五項に係る部分を除く。)、第百四十一条第三項の改正規定、第百四十二条第五項第三号の改正規定、第百四十六条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百四十七条第二項の改正規定、第百五十条の三第一項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項第二号イの改正規定(「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第百五十四条の三の改正規定、第百五十五条の六第一項第一号の改正規定(「(返品調整引当金)」の下に「、第五十四条第四項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「減資等」を「資本の払戻し等」に改め、「含む。)」の下に「、第百二十三条の十第九項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)」を加える部分に限る。)、同条第二項の表の法第五十条第六項、第五十二条第六項及び第五十三条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表の第百二十三条の九第二項の項の次に次のように加える改正規定、第百五十五条の七の改正規定、第百五十五条の八の改正規定、第百五十五条の九の改正規定、第百五十五条の十の改正規定、第百五十五条の十三第一項の改正規定(「第八十一条の六第三項」を「第八十一条の六第一項」に改める部分に限る。)、第百五十五条の十四の改正規定、第百五十五条の十六の改正規定、第百五十五条の二十二第五項第二号の改正規定、第百五十五条の二十六の改正規定、第百五十五条の二十八第五項第三号の改正規定、第百五十五条の三十五第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百五十五条の三十六第二項の改正規定、第百五十五条の四十一第一項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、第百五十六条第一項の改正規定、第百五十六条の二第一項の表の第三十七条第一項の項を削る改正規定、同表の第三十七条第三項の項の改正規定(「第三十七条第三項」を「第三十七条第一項(寄附金の損金不算入)」に改める部分に限る。)、同表の第四十七条第一項及び第二項の項の改正規定、同表の第四十七条第三項の項の改正規定、同表の第四十八条第一項の項の改正規定、同表の第四十九条第一項の項の改正規定、同表の第四十九条第二項の項の改正規定、第百五十六条の二第三項の表の第二十二条第一項の項の改正規定、第百五十六条の三第三項の改正規定(「第百六十五条第一項第三号ロ」を「第二百二十六条第一項第三号ロ」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、第百七十七条第二項の改正規定、第百八十七条第一項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、同項第二号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、第百八十八条第一項第八号の改正規定並びに附則第十六条第四項第二号の改正規定並びに附則第四条第三項、第六条第四項、第九条、第十条第一項、第十一条第一項から第三項まで及び第五項、第十二条第四項から第六項まで、第十三条、第十五条、第十六条第三項、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十三条第二項、第五項から第七項まで及び第九項、第二十四条第一項、第二項及び第四項、第二十五条、第二十六条第三項、第二十七条第一項、第二項及び第四項、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十二条第二項、第三十三条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条、第三十七条(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号)附則第五条第十一項に二号を加える改正規定(第五号に係る部分に限る。)に限る。)並びに第三十九条の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日

第七十七条第一項第三号の改正規定及び同条第二項の改正規定並びに附則第十七条第二項の規定 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第二号に定める日

第百二十三条の八第十四項第二号の改正規定及び第百五十五条の五第六号イの改正規定 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)の施行の日

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第三条(同族関係者の範囲に関する経過措置)

施行日から附則第一条第二号(施行期日)に定める日(以下「会社法施行日」という。)の前日までの間における新令第四条(同族関係者の範囲)の規定の適用については、同条第三項第三号及び第五項中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。

第四条(資本金等の額に関する経過措置)

施行日に存する法人についての新令第八条第一項(資本金等の額)の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第十四号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第十五号から第二十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該法人の改正法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第二条第十七号(定義)に規定する資本積立金額又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額に相当する金額から当該法人が同日において有する自己の株式(出資を含む。次項及び第四項において同じ。)の同日の帳簿価額を減算した金額とする。

2

施行日から会社法施行日の前日までの間に株式の発行若しくは自己の株式の譲渡、合併、分割、現物出資、株式交換、株式移転、資本若しくは出資の減少(株式の消却及び社員の退社又は脱退によるものを除き、金銭その他の資産を払い戻したものに限る。)、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ二(配当可能利益の資本組入れ)の規定による同条に規定する利益の資本への組入れ若しくは同法第二百九十三条ノ三(準備金の資本組入れ)の規定による同条に規定する準備金の資本への組入れ又は自己の株式の取得(以下この項において「合併等」という。)をする法人(会社法施行日以後に会社法施行日前の決議に基づく株式の発行又は会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする当該資本若しくは出資の減少(以下この項において「経過新株発行等」という。)をする法人を含む。)の当該合併等(経過新株発行等を含む。)に係る新令第八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

第一号から第十四号まで

第一号、第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十四号まで

第一項第一号

次に

イ、ハ、ホ及びヘに

に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額

の発行価額又は対価の額

分割法人

分割法人若しくは分割法人の株主等

株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人

商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百五十二条第一項(株式交換)の完全子会社となる法人

(法第六十一条の二第七項に規定する株式交換に限る。)又は株式移転(同条第八項に規定する株式移転に限る。)

(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の九第一項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)の規定の適用を受けるものに限る。)又は株式移転(同項の規定の適用を受けるものに限る。)

株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人

商法第三百五十二条第一項の完全親会社となる法人

第一項第二号

第十四条第一項第七号

第十四条第一項第八号

第一項第五号

法第二条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産

利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)として交付した金銭その他の資産

法第二十四条第二項(配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式に交付されるべきこれらの資産

法第六十一条の二第四項に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該株式その他の資産

第一項第六号

分割法人に交付した

交付した

株式その他の資産

株式その他の資産(当該分割型分割に係る分割法人の株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)として交付した金銭その他の資産を除くものとし、法第六十一条の二第四項に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該株式その他の資産を含む。以下この号において同じ。)

適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等に該当しないものにあつては当該分割型分割の時の当該移転資産の価額から当該移転負債の価額及び当該分割型分割により交付した当該法人の株式以外の資産の価額の合計額を減算した金額とし、適格分割型分割の場合にあつては

適格分割型分割の場合にあつては、

金額とする。

金額

第一項第七号

適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等に該当しないものにあつては当該分社型分割の時の当該移転資産の価額から当該移転負債の価額及び当該分割法人に交付した当該法人の株式以外の資産の価額の合計額を減算した金額とし、適格分社型分割の場合にあつては

適格分社型分割の場合にあつては、

金額とする。

金額

第一項第十一号

株式交換により移転を受けた株式交換完全子法人の株式

株式交換(保険業法第九十二条の五第一項(組織変更における株式交換)の株式交換を含む。)により受け入れた当該株式交換に係る商法第三百五十二条第一項の完全子会社となる法人(保険業法第九十二条の五第一項に規定する組織変更後の株式会社となる法人を含む。以下この号において「株式交換完全子法人」という。)の株式

、当該株式交換

及び当該株式交換

剰余金の配当

利益の配当

資産及び株式交換に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産

資産

価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額

価額

第一項第十二号

株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式

株式移転(保険業法第九十二条の八第一項(組織変更における株式移転)の株式移転を含む。)により受け入れた当該株式移転に係る商法第三百五十二条第一項の完全子会社となる法人(保険業法第九十二条の八第一項に規定する組織変更後の株式会社となる法人を含む。以下この号において「株式移転完全子法人」という。)の株式

株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価

株式移転完全子法人の株主に対する利益の配当

価額並びに次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額

価額

第一項第十五号

準備金(会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第四項(資本金の額及び準備金の額)に規定する準備金その他これに類するものをいう。)の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額若しくは出資金の額を増加した場合のその増加した金額

商法第二百九十三条ノ二(配当可能利益の資本組入れ)の規定により資本に組み入れた同条に規定する利益の額に相当する金額若しくは同法第二百九十三条ノ三(準備金の資本組入れ)の規定により資本に組み入れた同条に規定する準備金の額に相当する金額

第一項第十六号

負債(新株予約権に係る義務を含む。)

負債

第一項第十九号

法第二十四条第一項第三号に規定する資本の払戻し

資本若しくは出資の減少(株式の消却及び社員の退社又は脱退によるものを除き、金銭その他の資産を払い戻したものに限る。)

負債(新株予約権に係る義務を含む。)

負債

当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の一部の分配

当該資本の払戻し等

当該減少した資本剰余金の額又は当該

当該

第一項第二十号

第二十四条第一項第四号から第六号まで

第二十四条第一項第四号又は第五号

第一項第二十一号

剰余金の配当若しくは利益の配当

利益の配当

法第二条第十二号の九に規定する分割対価資産の交付(ニにおいて「分割対価資産の交付」という。)を受けた

株式割当等(法第二十四条第二項に規定する株式割当等をいう。ニにおいて同じ。)を受けた場合又は同項の規定により株式割当等を受けたものとみなされた

その分割対価資産の交付

その株式割当等

第六十一条の二第四項

第六十一条の二第三項

法第二十三条第一項第一号に掲げる金額

利益の配当又は剰余金の分配の額

第二項

前項第一号から第四号まで

前項第一号、第二号及び第四号

第三項

適格現物出資、第一項第九号に規定する非適格現物出資

適格現物出資

第九号

第八号

3

会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に株式交換又は株式移転を行う法人の当該株式交換又は株式移転に係る新令第八条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一号

株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人

会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十八条第一項第一号(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)に規定する株式交換完全子会社の株主又は同法第七百七十三条第一項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社

(法第六十一条の二第七項に規定する株式交換に限る。)又は株式移転(同条第八項に規定する株式移転に限る。)

(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の九第一項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)の規定の適用を受けるものに限る。)又は株式移転(同項の規定の適用を受けるものに限る。)

株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人

会社法第七百六十七条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社

第十一号

株式交換により移転を受けた株式交換完全子法人

株式交換(保険業法第九十六条の五第一項(組織変更株式交換)に規定する組織変更株式交換を含む。)により受け入れた当該株式交換に係る会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更後株式会社を含む。以下この号において「株式交換完全子法人」という。)

次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額

当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅した新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式交換完全子法人のその消滅の直前のその消滅した新株予約権の帳簿価額に相当する金額

第十二号

株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式

株式移転(保険業法第九十六条の八第一項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)により受け入れた当該株式移転に係る会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更後株式会社を含む。以下この号において「株式移転完全子法人」という。)の株式

次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額

当該株式移転完全子法人の当該株式移転により消滅した新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式移転完全子法人のその消滅の直前のその消滅した新株予約権の帳簿価額に相当する金額

4

法人の施行日における発行済株式又は出資(当該法人が施行日に発行したものを除く。)のうちに二以上の種類の株式がある場合には、当該法人の施行日におけるこれらの種類の株式に係る新令第八条第二項に規定する種類資本金額は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により算定された金額とする。 一の種類の株式以外の各種類の株式(当該法人が有する自己の株式を除く。)の発行価額の合計額をそれぞれ当該各種類の株式に係る種類資本金額とし、施行日の資本金等の額から当該各種類の株式に係る種類資本金額の合計額を減算した金額を当該一の種類の株式に係る種類資本金額とする方法 当該法人の施行日の資本金等の額を施行日における発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式を除く。)の価額の合計額で除し、これに当該法人の各種類ごとの株式(当該法人が有する自己の株式を除く。)の施行日における価額の合計額を乗じて計算した金額を当該各種類の株式に係る種類資本金額とする方法 その他合理的な方法

一の種類の株式以外の各種類の株式(当該法人が有する自己の株式を除く。)の発行価額の合計額をそれぞれ当該各種類の株式に係る種類資本金額とし、施行日の資本金等の額から当該各種類の株式に係る種類資本金額の合計額を減算した金額を当該一の種類の株式に係る種類資本金額とする方法

当該法人の施行日の資本金等の額を施行日における発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式を除く。)の価額の合計額で除し、これに当該法人の各種類ごとの株式(当該法人が有する自己の株式を除く。)の施行日における価額の合計額を乗じて計算した金額を当該各種類の株式に係る種類資本金額とする方法

その他合理的な方法

5

法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に当該法人の発行する商法第二百二十二条ノ三(転換の請求により発行する株式の発行価額)に規定する転換予約権付株式又は同法第二百二十二条ノ九第一項(強制転換の手続)に規定する強制転換条項付株式の転換をした場合には、新令第八条第五項中「法第六十一条の二第十一項第一号から第三号までに掲げる株式(以下この項において「旧株」という。)のこれらの号に定める事由による取得(同条第十一項に規定する場合に該当する場合に限る。)の対価として自己の株式(以下この項において「新株」という。)の交付をした場合には、当該事由が生じた」とあるのは、「商法第二百二十二条ノ三(転換の請求により発行する株式の発行価額)に規定する転換予約権付株式又は同法第二百二十二条ノ九第一項(強制転換の手続)に規定する強制転換条項付株式(以下この項において「旧株」という。)の転換に伴い他の種類の株式(以下この項において「新株」という。)の発行をした場合には、当該転換の」として、同項の規定を適用する。

第五条(連結個別資本金等の額に関する経過措置)

施行日に存する連結法人についての新令第八条の二(連結個別資本金等の額)の規定の適用については、施行日前の新令第八条第一項第一号から第十四号まで(資本金等の額)の規定に準じて計算した金額の合計額から施行日前の同項第十五号から第二十一号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該連結法人の旧法第二条第十七号(定義)に規定する資本積立金額又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額に相当する金額から当該連結法人が同日において有する自己の株式又は出資の帳簿価額を減算した金額とする。

2

施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第八条の二の規定の適用については、同条中「前条第一項第一号から第十四号まで」とあるのは「前条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十四号まで」と、「同項第一号から第十四号まで」とあるのは「同項第一号、第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十四号まで」とする。

第六条(利益積立金額に関する経過措置)

施行日に存する法人についての新令第九条第一項(利益積立金額)の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第四号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第五号から第九号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該法人の旧法第二条第十八号(定義)に規定する利益積立金額又は同条第十八号の三に規定する連結個別利益積立金額に相当する金額とする。

2

改正法第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次条第二項において「旧租税特別措置法」という。)第六十七条の十第一項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)に規定する特定子会社が施行日から平成十八年九月三十日までの間に同項に規定する子会社株式等の譲渡を行う場合における同項の規定の適用を受ける当該特定子会社の同項の規定により損金の額に算入される金額は、新令第九条第一項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる所得の金額に含まれるものとする。

3

会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする利益の配当又は出資に係る剰余金の分配(商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)に規定する金銭の分配又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二条第一項(中間配当)若しくは特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)第一条(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百二条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含み、会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項(剰余金の配当に関する事項の決定)の決議又は同法第四百五十九条第一項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による剰余金の配当でその支払に係る基準日が会社法施行日前の日であるものを除く。以下この項において「配当等」という。)の額を支払う法人の当該配当等の額に係る新令第九条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一号

が留保していない金額

が留保していない金額(利益の配当又は出資に係る剰余金の分配の額(法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額を除く。)を含む。)

第五号

剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配

商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二条第一項(中間配当)若しくは特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)第一条(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百二条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配

合計額(法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額を除く。)

合計額

4

会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる新令第九条第二項第一号に規定する他の連結法人の株式の譲渡に係る同号ニ及びホの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一号ニ

株式交換完全子法人とする適格株式交換(

会社法第七百六十八条第一項第一号(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)に規定する株式交換完全子会社(ニにおいて「株式交換完全子法人」という。)とする株式交換(

株式交換完全親法人とするものに限る

同法第七百六十七条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社(ニにおいて「株式交換完全親法人」という。)とするものに限る

適格株式交換で

株式交換で

譲渡

譲渡で租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の九第一項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)又は第六十八条の百四第一項(連結事業年度における株式交換又は株式移転に係る課税の特例)の規定の適用を受けるもの

第一号ホ

株式移転完全子法人とする適格株式移転

会社法第七百七十三条第一項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社(ホにおいて「株式移転完全子法人」という。)とする株式移転

譲渡

譲渡で租税特別措置法第六十七条の九第一項若しくは第六十八条の百四第一項の規定の適用を受けるもの又は同法第六十七条の十第一項(株式移転後の子会社株式等の譲渡の特例)若しくは第六十八条の百五第一項(連結事業年度における株式移転後の子会社株式等の譲渡の特例)の規定の適用を受ける当該他の連結法人の株式の譲渡

第七条(連結利益積立金額に関する経過措置)

施行日に存する連結法人についての新令第九条の二第一項(連結利益積立金額)の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第四号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第五号及び第六号に掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該連結法人の旧法第二条第十八号の二(定義)に規定する連結利益積立金額に相当する金額とする。

2

連結法人である旧租税特別措置法第六十八条の百五第一項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)に規定する特定子会社が施行日から平成十八年九月三十日までの間に同項に規定する子会社株式等の譲渡を行う場合における同項の規定の適用を受ける当該特定子会社の同項の規定により損金の額に算入される金額は、新令第九条の二第一項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる個別所得金額に含まれるものとする。

3

会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする前条第三項に規定する配当等の額を支払う連結法人の当該配当等に係る新令第九条の二第一項の規定の適用については、同項第五号中「法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」とあるのは、「利益の配当又は剰余金の分配の額」とする。

第八条(連結個別利益積立金額に関する経過措置)

施行日に存する連結法人についての新令第九条の三(連結個別利益積立金額)の規定の適用については、施行日前の新令第九条の二第一項第一号から第四号まで(連結利益積立金額)に掲げる金額の合計額から施行日前の同項第五号及び第六号に掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該連結法人の旧法第二条第十八号の三(定義)に規定する連結個別利益積立金額に相当する金額とする。

第九条(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)

法人が会社法施行日前に取得した改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第十一条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。

第十条(繰延資産の範囲に関する経過措置)

法人が会社法施行日前に支出した旧令第十四条第一項第二号(繰延資産の範囲)に規定する建設利息については、なお従前の例による。

2

新令第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する社債発行費について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第十四条第一項第七号に規定する社債発行費については、なお従前の例による。

第十一条(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

新令第十九条第一項及び第二項(連結法人株式等の範囲)の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同条第一項に規定する配当等の額(改正法附則第二十六条第一項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する経過配当(以下この項において「経過配当」という。)の額を含む。)について適用し、法人が受けた会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧令第十八条の三第一項(連結法人株式等の範囲)に規定する配当等の額(経過配当の額を除く。)については、なお従前の例による。

2

新令第二十二条第一項第一号イ(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、法人が会社法施行日以後に同号イの固定資産につき積立金として積み立てる場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算について適用し、法人が会社法施行日前に旧令第二十二条第一項第一号イ(株式等に係る負債の利子の額)に規定する損金経理により引当金勘定に繰り入れ、又は利益若しくは剰余金の処分により積み立てた場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。

3

会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転に係る新令第二十二条の二第一項第二号(関係法人株式等の範囲等)の規定の適用については、同号中「株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」と、「株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」とする。

4

平成十八年十月一日前に行われた旧令第二十二条の二第二項第六号(関係法人株式等の範囲等)に掲げる株式等の譲受けについては、なお従前の例による。

5

会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の八第一項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)に係る旧令第二十二条の二第二項第六号の規定の適用については、同号中「第九十二条の八第一項(組織変更における株式移転)の株式移転を含む。)による完全親会社」とあるのは「第九十六条の八第一項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)による会社法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。以下この号において「完全親会社」という。)」と、「係る完全子会社」とあるのは「係る会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更後株式会社を含む。以下この号において「完全子会社」という。)」とする。

第十二条(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

新令第二十三条第一項第一号及び第二号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第二十四条第一項第一号(配当等の額とみなす金額)に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割について適用し、法人が施行日前に行った旧法第二十四条第一項第一号(配当等の額とみなす金額)に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割については、なお従前の例による。

2

新令第二十三条第一項第四号の規定は、法人が施行日以後に行う同号に規定する自己株式の取得等について適用し、法人が施行日前に行った旧法第二十四条第一項第四号に掲げる株式の消却、同項第五号に掲げる自己の株式の取得又は同項第六号に掲げる社員の退社若しくは脱退による持分の払戻しについては、なお従前の例による。

3

施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第二十三条第一項第四号の規定の適用については、同号中「第二十四条第一項第四号から第六号まで」とあるのは、「第二十四条第一項第四号及び第五号」とする。

4

新令第二十三条第三項第四号から第七号までの規定は、会社法施行日以後に生ずるこれらの規定に掲げる事由による取得について適用し、会社法施行日前に生じた旧令第二十三条第三項第四号から第六号まで(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)に掲げる事由による取得については、なお従前の例による。

5

法人が会社法施行日以後に行う会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第八十六条第一項(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の同法第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第二百二十条ノ六第一項(端株主の端株買取請求権)の規定による買取りは、新令第二十三条第三項第六号に規定する買取りとみなす。

6

新令第二十三条第四項の規定は、法人が会社法施行日以後に新法第二十四条第一項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産を交付する場合について適用し、法人が会社法施行日前に旧法第二十四条第一項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産を交付した場合については、なお従前の例による。

第十三条(資産の評価益の益金不算入に関する経過措置)

法人が会社法施行日前の組織の変更に伴って行った資産の評価換えについては、なお従前の例による。

2

会社法施行日前にされた旧令第二十四条の二第一項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)については、なお従前の例による。

第十四条(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)

改正法附則第百七条第十項、第十一項又は第十三項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百七条第十項、第十一項若しくは第十三項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)、第四十六条の四若しくは第四十七条第一項(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。

第十五条(資産の評価損の計上ができる場合に関する経過措置)

会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第六十八条第一項第一号ニ、同項第二号ニ、同項第三号ヘ及び同項第四号イ(3)(資産の評価損の計上ができる場合)に規定する評価換えについては、なお従前の例による。

第十六条(役員給与の損金不算入等に関する経過措置)

施行日以後最初に開始する事業年度の新令第六十九条第二項(定期同額給与の範囲等)に規定する給与に係る同項に規定するいずれか早い日が施行日から三月を経過する日(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社にあっては、施行日から四月を経過する日。以下この項において「三月経過日」という。)以前の日となる場合における新令第六十九条第二項の規定の適用については、当該給与に係る同項に規定する届出期限は、当該三月経過日とする。

2

施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第六十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第一号

規定する会計期間

規定する営業年度等

第四項第一号

会社法第三百六十三条第一項各号(取締役会設置会社の取締役の権限)

商法第二百六十条第三項各号(取締役会の業務執行)

第四項第二号

会社法第四百十八条(執行役の権限)

株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十一条の十二(執行役の権限)

第七項第一号及び第二号

委員会設置会社

委員会等設置会社

3

新令第七十一条第一項第一号から第四号まで(使用人兼務役員とされない役員)の規定は、法人が会社法施行日以後にこれらの号に掲げる者に支給する新法第三十四条第一項(役員給与の損金不算入)に規定する給与(施行日前に開始した事業年度の会社法施行日以後の期間にこれらの号に掲げる者に支給する旧法第三十五条第四項(役員賞与等の損金不算入)に規定する賞与を含む。)について適用し、法人が会社法施行日前に旧令第七十一条第一項第一号から第三号まで(使用人兼務役員とされない役員)に掲げる者に支給した旧法第三十五条第四項に規定する賞与(施行日以後に開始する事業年度の会社法施行日前の期間にこれらの号に掲げる者に支給する新法第三十四条第一項に規定する給与を含む。)については、なお従前の例による。

4

施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第七十一条第三項の規定の適用については、同項中「第一項第五号」とあるのは、「第一項第四号」とする。

5

施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第七十二条(特殊支配同族会社の判定等)の規定の適用については、同条第二項第三号及び第三項第三号中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。

6

新令第七十二条の二第五項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)の規定の適用については、平成十五年四月一日前に開始した事業年度又は連結事業年度は同項に規定する特殊支配同族会社に該当しない事業年度又は連結事業年度として、同項第三号に掲げる金額を計算する。

7

新令第七十二条の二第五項の規定を適用する場合には、平成十三年四月一日前に開始した事業年度において生じた同項第三号ロに掲げる金額については、同号中「七年」とあるのは、「五年」とする。

8

新令第七十二条の二第十一項に規定する業務主宰役員給与額には、旧法第三十五条の規定により損金の額に算入されない金額を含まないものとする。

第十七条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)

新令第七十七条第一項第一号の三(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

2

新令第七十七条第一項第三号の規定は、法人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

第十八条(圧縮記帳に代わる経理方法に関する経過措置)

新令第八十条、第八十三条及び第八十六条(圧縮記帳に代わる経理方法)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第十九条(貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)

新令第九十六条第一項第一号ハ及び第三号ニ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、会社法施行日以後にされる会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定又は特別清算開始の申立てについて適用し、会社法施行日前にされた会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立て(会社法施行日前に解散した法人に係る旧商法の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立てを含む。)については、なお従前の例による。

2

会社法施行日前にされた旧令第九十六条第一項第三号ニ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する整理開始の申立てに係る会社の整理に関する事件については、なお従前の例による。

第二十条(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)

施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第百十三条の二第六項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定の適用については、同項第一号中「適格株式交換若しくは適格株式移転」とあるのは、「株式交換若しくは株式移転」とする。

2

施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第百十三条の二第七項の規定の適用については、同項中「繰延資産並びに法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産」とあるのは、「繰延資産」とする。

第二十一条(再生手続開始の決定に準ずる事実等に関する経過措置)

会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第百十七条第二号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に定める債権については、なお従前の例による。

第二十二条(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第百十八条の三第一項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用については、同項中「繰延資産並びに法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産」とあるのは、「繰延資産」とする。

2

施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第百十八条の三第二項の規定の適用については、同項中「場合若しくは当該特定資産が法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項の規定の適用がある場合」とあるのは、「場合」とする。

第二十三条(有価証券の取得価額等に関する経過措置)

新令第百十九条第一項第一号(有価証券の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に取得する同号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に取得した旧令第百十九条第一項第一号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。

2

新令第百十九条第一項第二号から第四号までの規定は、法人が会社法施行日以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用し、法人が会社法施行日前に取得した旧令第百十九条第一項第二号及び第三号に掲げる有価証券については、なお従前による。

3

新令第百十九条第一項第八号から第十一号までの規定は、法人が平成十八年十月一日以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用する。

4

法人が施行日から平成十八年九月三十日までに株式交換又は株式移転により受け入れる有価証券に係る旧令第百十九条第一項第四号の規定は、なおその効力を有する。

5

新令第百十九条第一項第十二号から第二十一号までの規定は、法人が会社法施行日以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用する。

6

会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に新令第百十九条第一項第十二号に規定する合併等が行われる場合における同号の規定の適用については、同号中「株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第七百六十八条第一項第一号(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号(株式移転契約)に規定する株式移転完全子会社」と、「株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人」とあるのは「同法第七百六十七条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」とする。

7

新令第百十九条の三第六項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、会社法施行日以後に行われる株式の併合について適用し、会社法施行日前に行われた株式の分割又は併合については、なお従前の例による。

8

新令第百十九条の三第七項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する受益権の分割又は併合について適用し、施行日前に行われた旧令第百十九条の三第六項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する受益権の分割については、なお従前の例による。

9

新令第百十九条の四第三項(評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例)の規定は、法人が会社法施行日以後に同項に規定する有価証券の取得をする場合について適用する。

第二十四条(組織再編成に係る所得の金額の計算に関する経過措置)

新令第百二十三条第二項(合併により移転する負債に含まれる未納法人税等)の規定は、会社法施行日以後に行われる合併又は分割について適用する。

2

新令第百二十三条の二の二(分割法人の株主等に交付されるべき分割承継法人の株式の端数の取扱い)の規定は、会社法施行日以後に行われる分割型分割について適用する。

3

法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に適格分割型分割を行う場合における新令第百二十三条の三(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)の規定の適用については、同条第二項中「純資産価額」とあるのは、「純資産価額又は法第六十二条の二第一項の適格分割型分割に係る第八条第一項第六号に規定する純資産価額」とする。

4

新令第百二十三条の七(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等のあん分)の規定は、会社法施行日以後に行われる分割について適用し、会社法施行日前に行われた分割については、なお従前の例による。

第二十五条(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例に関する経過措置)

新令第百三十九条の三第一項及び第二項(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例)の規定は、法人が会社法施行日以後に同条第一項各号に掲げる規定に基づいてその株主等又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額及び同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等又はその新株予約権者に交付する金額に係る法人税について適用し、法人が会社法施行日前に旧令第百三十九条の三第一項各号(一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例)に掲げる規定に基づいてその株主等に交付すべきものとして収入した金額及び同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等に交付した金額(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定によりなお従前の例によるものとされる同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等に交付すべきものとして収入した金額及び同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等に交付した金額を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。

第二十六条(特定同族会社の特別税率に関する経過措置)

施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第百三十九条の七(被支配会社の範囲)の規定の適用については、同条第三項第三号及び第五項中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。

2

法人が受ける施行日から会社法施行日の前日までの間にその支払に係る基準日がある新令第百三十九条の八第一項(留保金額から控除する金額等)に規定する配当等の額についての同項の規定の適用については、同項中「法第二十三条第一項第一号に掲げる金額」とあるのは、「利益の配当又は剰余金の分配の額」とする。

3

新令第百三十九条の八第二項の規定は、会社法施行日以後にその支払に係る基準日がある同項に規定する配当等の額について適用する。

4

改正法附則第百六条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

又は同法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)

若しくは同法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)

又は同法第六十三条第一項の

若しくは同法第六十三条第一項又は旧効力措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項の

(同法

(租税特別措置法

又は租税特別措置法

若しくは租税特別措置法

若しくは同条第二項

若しくは同条第二項又は旧効力措置法第四十二条の十一第八項(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)

第二十七条(法人税額から控除する所得税額の計算に関する経過措置)

新令第百四十条の二第一項及び第二項(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(改正法附則第二十六条第一項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する経過配当(以下この項において「経過配当」という。)を含む。)について適用し、法人が受けた会社法施行日前の日を旧令第百四十条の二第二項(法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(経過配当を除く。)については、なお従前の例による。

2

会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転に係る新令第百四十条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社(次項第二号イにおいて「株式移転完全親法人」という。)」と、「株式移転完全子法人」とあるのは「同条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」とする。

3

平成十八年十月一日前に行われた旧令第百四十条の二第四項第六号に掲げる完全子会社からの譲受けについては、なお従前の例による。

4

会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転(保険業法第九十六条の八第一項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)に係る旧令第百四十条の二第四項第六号の規定の適用については、同号中「第九十二条の八第一項(組織変更における株式移転)の株式移転を含む。)による完全親会社」とあるのは「第九十六条の八第一項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)による会社法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。以下この号及び次項において「完全親会社」という。)」と、「係る完全子会社」とあるのは「係る会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更後株式会社を含む。以下この号において「完全子会社」という。)」とする。

第二十八条(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実に関する経過措置)

会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第百五十四条の三(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実)に規定する事実については、なお従前の例による。

第二十九条(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)

改正法附則第百三十三条第十項、第十一項又は第十三項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第二項の表の第六十条の二第一項の項中「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十三条第十項、第十一項若しくは第十三項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)、第六十八条の三十三若しくは第六十八条の三十四第一項(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。

第三十条(連結法人の受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

新令第百五十五条の八第一項第一号イ(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、連結法人が会社法施行日以後に同号イの固定資産につき積立金として積み立てる場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算について適用し、連結法人が会社法施行日前に旧令第百五十五条の八第一項第一号イ(株式等に係る負債の利子の額)に規定する損金経理により引当金勘定に繰り入れ、又は利益若しくは剰余金の処分により積み立てた場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。

2

新令第百五十五条の九第一項及び第二項(連結法人株式等の範囲)の規定は、連結法人が受ける会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同条第一項に規定する配当等の額(改正法附則第二十六条第一項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する経過配当(以下この項において「経過配当」という。)の額を含む。)について適用し、連結法人が受けた会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧令第百五十五条の九第一項(連結法人株式等の範囲)に規定する配当等の額(経過配当の額を除く。)については、なお従前の例による。

3

会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転に係る新令第百五十五条の十第一項第二号(関係法人株式等の範囲等)の規定の適用については、同号中「株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」と、「株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」と、「同条第四項」とあるのは「法第八十一条の四第四項」とする。

第三十一条(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等に関する経過措置)

会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転に係る旧令第百五十五条の十九第四項及び第五項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四項

商法第三百五十二条第一項(株式交換)に規定する完全子会社

会社法第七百七十三条第一項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社

により設立された完全親会社

に係る同項第一号に規定する株式移転設立完全親会社

第五項

商法第三百五十二条第一項(株式交換)に規定する完全子会社

会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社

第三十二条(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)

連結法人が受ける施行日から会社法施行日の前日までの間にその支払に係る基準日がある新令第百五十五条の二十三第一項(連結留保金額から控除する金額等)に規定する配当等の額についての同項の規定の適用については、同項中「法第二十三条第一項第一号に掲げる金額」とあるのは、「利益の配当又は剰余金の分配の額」とする。

2

新令第百五十五条の二十三第二項の規定は、会社法施行日以後にその支払に係る基準日がある同項に規定する配当等の額について適用する。

3

改正法附則第百三十二条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一号

若しくは同条第二項

若しくは同条第二項若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十二条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十五第八項(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)

第二号

又は同法第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)

若しくは同法第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は旧効力措置法第六十八条の十五第十一項若しくは第十二項(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)

(同法

(租税特別措置法

第三十三条(連結法人税額から控除する所得税額の計算に関する経過措置)

新令第百五十五条の二十六第二項(連結法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、連結法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(改正法附則第二十六条第一項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する経過配当(以下この項において「経過配当」という。)を含む。)について適用し、連結法人が受けた会社法施行日前の日を旧令第百五十五条の二十六第二項(連結法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(経過配当を除く。)については、なお従前の例による。

2

会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転に係る新令第百五十五条の二十六第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社(次項第二号イにおいて「株式移転完全親法人」という。)」と、「株式移転完全子法人」とあるのは「同条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」とする。

第三十四条(連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)

新令第百五十五条の四十三(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定は、連結法人の新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の旧法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2

新令第百五十五条の四十三第三項の規定は、会社法施行日以後に終了する連結事業年度にその支払に係る基準日がある剰余金の配当又は利益の配当について適用する。

3

施行日以後に開始し、かつ、会社法施行日前に終了した連結事業年度における旧令第百五十五条の四十三第二項(連結留保税額の個別帰属額の計算)に規定する債務の確定していない賞与の額は、新令第百五十五条の四十三第二項に規定する留保した金額に含まれるものとする。

第三十五条(連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第百五十六条第一項(連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する事実については、なお従前の例による。

第三十六条(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)

新令第百七十七条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、法人が会社法施行日以後に行う同項第二号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、法人が会社法施行日前に行った旧令第百七十七条第二項第二号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。

2

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第八十六条第一項(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の譲渡は、新令第百七十七条第二項第二号に掲げる資産の譲渡とみなす。

第三十八条(法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令附則第五条第十一項第四号(退職給与引当金に関する経過措置)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する組織再編成について適用する。

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