条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第三十条(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に整備法第百十八条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十五条第一項の規定による同法第二十三条第一項第一号又は第四号に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図が行われた場合における法人税法施行令第百六十四条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号
運用の方法に
運用の方法(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項(公社の解散及び業務等の承継)の規定による解散前の日本郵政公社(第四号において「旧公社」という。)を相手方とする貯金の預入を含む。)に
第四号
運用の方法
運用の方法(旧公社への郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第二条(簡易生命保険の実施)に規定する簡易生命保険(以下この号において「旧簡易生命保険」という。)の保険料の払込みを含む。)
次に掲げる金額
次に掲げる金額(運用の方法が旧公社への旧簡易生命保険の保険料の払込みによつている場合における当該運用に係る旧簡易生命保険の保険料積立金に相当する金額を含む。)
条文数: 2
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