この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、第七十三条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、第七十九条第四号の改正規定、第百五十五条の十三第二項第四号の次に一号を加える改正規定及び第百五十五条の二十七第四項の改正規定(「第五号」を「第四号の二」に改める部分に限る。)並びに附則第四条の規定は、同年七月一日から施行する。
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第二十四条の二第二項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定は、施行日以後に法人税法第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用する。
新令第七十九条第四号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が平成二十四年七月一日以後に交付を受ける同号に掲げる補助金について適用する。
新令第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける法人に係る新令第百三十九条の十の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
又は同法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
若しくは同法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)
又は同法第六十三条第一項の
若しくは同法第六十三条第一項又は旧効力措置法第四十二条の十第五項の
の額(同法
の額(租税特別措置法
又は租税特別措置法
若しくは租税特別措置法
特別控除)の規定
特別控除)又は旧効力措置法第四十二条の十第二項若しくは第三項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
同法第四十二条の十三第一項後段
改正法附則第二十三条第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十二条の十三第一項後段
旧効力措置法第四十二条の十の規定の適用がある場合であって、改正法第九条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「新震災特例法」という。)第十七条の二から第十七条の三の二まで(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における新令第百三十九条の十の規定の適用については、前項並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百七号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。以下「新震災特例法施行令」という。)第十七条の二第四項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の二(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の三第二項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)及び第十七条の三の二第二項(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定にかかわらず、新令第百三十九条の十中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
又は同法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
若しくは同法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)
又は同法第六十三条第一項の
若しくは同法第六十三条第一項又は旧効力措置法第四十二条の十第五項の
の額(同法
の額(租税特別措置法
又は租税特別措置法
若しくは租税特別措置法
特別控除)の規定
特別控除)又は旧効力措置法第四十二条の十第二項若しくは第三項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の二第二項若しくは第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第十七条の二の二第二項若しくは第三項(避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第十七条の三(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)若しくは同法第十七条の三の二(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
同法第四十二条の十三第一項後段
改正法附則第二十三条第二項(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十二条の十三第一項後段
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の施行の日(以下「福島復興特別措置法施行日」という。)が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第十七条の二から第十七条の三の二まで」とあるのは「第十七条の二又は第十七条の三」と、「、第十七条の二の二(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の三第二項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)及び第十七条の三の二第二項(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「及び第十七条の三第二項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同項の表中「、同法第十七条の二の二第二項若しくは第三項(避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第十七条の三(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)若しくは同法第十七条の三の二(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「若しくは同法第十七条の三(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。
新令第百四十二条第一項(控除限度額の計算)の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、改正法附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける内国法人に係る新令第百四十二条第一項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)の規定」とする。
新令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、改正法附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の二十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号
特別控除)の規定
特別控除)若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この号において「改正法」という。)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項若しくは第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
同法第六十八条の十五の三第一項後段
改正法附則第三十四条第一項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項後段
第二号
又は同法第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
若しくは同法第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は旧効力措置法第六十八条の十四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)
金額(同法
金額(租税特別措置法
旧効力措置法第六十八条の十四の規定の適用がある場合であって、新震災特例法第二十五条の二から第二十五条の三の二まで(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における新令第百五十五条の二十五の規定の適用については、前項並びに新震災特例法施行令第二十二条の二第六項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十二条の二の二第四項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十二条の三第三項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)及び第二十二条の三の二第三項(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる新令第百五十五条の二十五の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号
特別控除)の規定
特別控除)若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この号において「改正法」という。)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項若しくは第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二第二項若しくは第三項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第二十五条の二の二第二項若しくは第三項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第二十五条の三(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)若しくは同法第二十五条の三の二(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
同法第六十八条の十五の三第一項後段
改正法附則第三十四条第二項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項後段
第二号
又は同法第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
若しくは同法第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は旧効力措置法第六十八条の十四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)
金額(同法
金額(租税特別措置法
福島復興特別措置法施行日が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第二十五条の二から第二十五条の三の二まで」とあるのは「第二十五条の二又は第二十五条の三」と、「、第二十二条の二の二第四項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十二条の三第三項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)及び第二十二条の三の二第三項(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「及び第二十二条の三第三項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同項の表第一号の項中「、同法第二十五条の二の二第二項若しくは第三項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第二十五条の三(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)若しくは同法第二十五条の三の二(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「若しくは同法第二十五条の三(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。
新令第百五十五条の二十八第一項(連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、改正法附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の二十八第一項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)の規定」とする。
施行日から平成二十四年十二月三十一日までの間における新令第百七十三条の二(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定の適用については、同条中「第百五十二条」とあるのは、「第百五十一条の二」とする。