条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第十条(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第八条の規定による改正後の法人税法施行令第百三十九条の四第六項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ(経過措置対象課税仕入れを除く。)及び法人が施行日以後に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物について適用し、法人が施行日前に行った同項第十二号に規定する課税仕入れ(経過措置対象課税仕入れを含む。)及び法人が施行日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。
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前項に規定する経過措置対象課税仕入れとは、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第四号又は第五号に掲げるものに該当するもの(令和五年十月一日以後に行うものにあっては、新消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条第一項に規定する新消費税法をいう。)第三十条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。
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