この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第九条第一項第一号ホの改正規定(「並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分に限る。)、同号ヌの改正規定、第九条の二第一項第一号の改正規定(同号チに係る部分を除く。)、第百二十三条第二項の改正規定、第百三十九条の十の改正規定(「百分の二十・七」を「百分の十六・三」に改める部分に限る。)、第百四十二条の二の次に一条を加える改正規定、第百四十三条の改正規定、第百四十四条の改正規定、第百四十五条第四項の改正規定(「又は同令第四十八条の十三第二項」の下に「(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加える部分を除く。)、第百四十六条第三項の改正規定(「同条第一項から第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第一項(外国税額の控除)」を加える部分及び「第八十一条の十五第一項から第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分に限る。)、同条第六項第二号イの改正規定(「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分に限る。)、同項第三号ロの改正規定、同項第四号ロの改正規定(「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「被合併法人等」の下に「である他の内国法人」を加える部分を除く。)、第百五十五条の二十五の改正規定(「百分の二十・七」を「百分の十六・三」に改める部分に限る。)、第百五十五条の二十八第一項の改正規定(「第百五十五条の三十(連結控除限度個別帰属額の計算)」を「次条」に改める部分に限る。)、第百五十五条の二十九を削る改正規定、第百五十五条の三十第一号の改正規定(「第百五十五条の二十八第三項(連結控除限度額の計算)」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条を第百五十五条の二十九とし、同条の次に一条を加える改正規定、第百五十五条の三十一の改正規定、第百五十五条の三十二の改正規定、第百五十五条の三十三第一項の改正規定、同条第四項の改正規定(「又は同令第四十八条の十三第二項」の下に「(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加える部分を除く。)、第百五十五条の三十四第三項の改正規定(「同条第一項から第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項(外国税額の控除)」を加える部分及び「第六十九条第一項から第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第一項」を加える部分に限る。)、同条第六項第一号イの改正規定(「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分に限る。)、同項第三号ロの改正規定(「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分に限る。)、同項第四号ロの改正規定、同条第八項の改正規定(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。)及び第百五十五条の四十三第二項の改正規定並びに附則第八条第二項及び第九条第二項の規定 平成二十六年十月一日 削除 目次の改正規定(「/第三目の三 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)/第三目の四 医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の四)/」を「第三目の三 医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の三)」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第四条の三の次に一条を加える改正規定、第九条第一項第一号ホの改正規定(「並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分を除く。)、第十四条の四第二項第二号の改正規定、第十四条の十一に三項を加える改正規定、第二十二条の四第五項の改正規定、第二十五条第二項の改正規定、第百四十一条の次に一条を加える改正規定、第百四十二条第一項の改正規定(「国外所得金額」を「調整国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項を削る改正規定、第百四十二条の二の改正規定、第百四十五条の次に十四条を加える改正規定、第百四十六条の改正規定(同条第三項に係る部分(「第六十九条第五項」を「第六十九条第十一項」に改め、「係る被合併法人」の下に「である他の内国法人」を加える部分及び「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。)、同条第六項第二号イ中「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分、同項第三号ロに係る部分、同項第四号ロ中「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分及び同条第八項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である他の内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第百五十条の改正規定、第百五十条の二の改正規定、第百五十五条の十一の二第二項の改正規定、第百五十五条の二十七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百五十五条の二十八第一項の改正規定(「その源泉が国外にあるものに対応するものとして」を削る部分及び「連結国外所得金額」を「調整連結国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、第百五十五条の三十第一号の改正規定(「第百五十五条の二十八第三項(連結控除限度額の計算)」を「前条第一項」に改める部分を除く。)、同条第二号の改正規定、第百五十五条の三十四の改正規定(同条第三項に係る部分(「係る被合併法人」の下に「である内国法人」を加える部分及び「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。)、同条第六項第一号イ中「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分、同項第三号ロ中「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分、同項第四号ロに係る部分及び同条第八項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第百五十五条の三十五の改正規定、第百五十五条の四十七の改正規定、第百七十六条の改正規定、第百七十七条(見出しを含む。)の改正規定、第百七十八条の改正規定、第百七十九条の改正規定、第百七十九条の二を削る改正規定、第百八十条から第百八十四条までの改正規定、第三編第二章の章名及び同章第一節の節名を削る改正規定、第百八十四条の前に章名及び節名を付する改正規定、第百八十五条から第百九十条までの改正規定、同編第二章第二節の改正規定、第百九十三条(見出しを含む。)の改正規定、同編第三章中第百九十二条を第二百七条とする改正規定、同編第二章に二節を加える改正規定並びに本則に二条を加える改正規定並びに附則第九条の二、第十条及び第十三条から第十六条までの規定 平成二十八年四月一日 第二十三条第三項第十一号の改正規定及び附則第三条の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 第七十七条第四号の改正規定及び第七十七条の四第三項に一号を加える改正規定並びに附則第四条第二項及び第五条の規定 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日
第九条第一項第一号ホの改正規定(「並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分に限る。)、同号ヌの改正規定、第九条の二第一項第一号の改正規定(同号チに係る部分を除く。)、第百二十三条第二項の改正規定、第百三十九条の十の改正規定(「百分の二十・七」を「百分の十六・三」に改める部分に限る。)、第百四十二条の二の次に一条を加える改正規定、第百四十三条の改正規定、第百四十四条の改正規定、第百四十五条第四項の改正規定(「又は同令第四十八条の十三第二項」の下に「(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加える部分を除く。)、第百四十六条第三項の改正規定(「同条第一項から第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第一項(外国税額の控除)」を加える部分及び「第八十一条の十五第一項から第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分に限る。)、同条第六項第二号イの改正規定(「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分に限る。)、同項第三号ロの改正規定、同項第四号ロの改正規定(「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「被合併法人等」の下に「である他の内国法人」を加える部分を除く。)、第百五十五条の二十五の改正規定(「百分の二十・七」を「百分の十六・三」に改める部分に限る。)、第百五十五条の二十八第一項の改正規定(「第百五十五条の三十(連結控除限度個別帰属額の計算)」を「次条」に改める部分に限る。)、第百五十五条の二十九を削る改正規定、第百五十五条の三十第一号の改正規定(「第百五十五条の二十八第三項(連結控除限度額の計算)」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条を第百五十五条の二十九とし、同条の次に一条を加える改正規定、第百五十五条の三十一の改正規定、第百五十五条の三十二の改正規定、第百五十五条の三十三第一項の改正規定、同条第四項の改正規定(「又は同令第四十八条の十三第二項」の下に「(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加える部分を除く。)、第百五十五条の三十四第三項の改正規定(「同条第一項から第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項(外国税額の控除)」を加える部分及び「第六十九条第一項から第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第一項」を加える部分に限る。)、同条第六項第一号イの改正規定(「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分に限る。)、同項第三号ロの改正規定(「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分に限る。)、同項第四号ロの改正規定、同条第八項の改正規定(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。)及び第百五十五条の四十三第二項の改正規定並びに附則第八条第二項及び第九条第二項の規定 平成二十六年十月一日
削除
目次の改正規定(「/第三目の三 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)/第三目の四 医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の四)/」を「第三目の三 医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の三)」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第四条の三の次に一条を加える改正規定、第九条第一項第一号ホの改正規定(「並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分を除く。)、第十四条の四第二項第二号の改正規定、第十四条の十一に三項を加える改正規定、第二十二条の四第五項の改正規定、第二十五条第二項の改正規定、第百四十一条の次に一条を加える改正規定、第百四十二条第一項の改正規定(「国外所得金額」を「調整国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項を削る改正規定、第百四十二条の二の改正規定、第百四十五条の次に十四条を加える改正規定、第百四十六条の改正規定(同条第三項に係る部分(「第六十九条第五項」を「第六十九条第十一項」に改め、「係る被合併法人」の下に「である他の内国法人」を加える部分及び「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。)、同条第六項第二号イ中「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分、同項第三号ロに係る部分、同項第四号ロ中「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分及び同条第八項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である他の内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第百五十条の改正規定、第百五十条の二の改正規定、第百五十五条の十一の二第二項の改正規定、第百五十五条の二十七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百五十五条の二十八第一項の改正規定(「その源泉が国外にあるものに対応するものとして」を削る部分及び「連結国外所得金額」を「調整連結国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、第百五十五条の三十第一号の改正規定(「第百五十五条の二十八第三項(連結控除限度額の計算)」を「前条第一項」に改める部分を除く。)、同条第二号の改正規定、第百五十五条の三十四の改正規定(同条第三項に係る部分(「係る被合併法人」の下に「である内国法人」を加える部分及び「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。)、同条第六項第一号イ中「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分、同項第三号ロ中「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分、同項第四号ロに係る部分及び同条第八項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第百五十五条の三十五の改正規定、第百五十五条の四十七の改正規定、第百七十六条の改正規定、第百七十七条(見出しを含む。)の改正規定、第百七十八条の改正規定、第百七十九条の改正規定、第百七十九条の二を削る改正規定、第百八十条から第百八十四条までの改正規定、第三編第二章の章名及び同章第一節の節名を削る改正規定、第百八十四条の前に章名及び節名を付する改正規定、第百八十五条から第百九十条までの改正規定、同編第二章第二節の改正規定、第百九十三条(見出しを含む。)の改正規定、同編第三章中第百九十二条を第二百七条とする改正規定、同編第二章に二節を加える改正規定並びに本則に二条を加える改正規定並びに附則第九条の二、第十条及び第十三条から第十六条までの規定 平成二十八年四月一日
第二十三条第三項第十一号の改正規定及び附則第三条の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
第七十七条第四号の改正規定及び第七十七条の四第三項に一号を加える改正規定並びに附則第四条第二項及び第五条の規定 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日
改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項(収益事業の範囲)の規定は、公益法人等のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第二十三条第三項(第十一号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、附則第一条第四号(施行期日)に定める日以後に生ずる同項第十一号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第二十三条第三項第十一号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由については、なお従前の例による。
新令第七十七条(第一号の二に係る部分に限る。)(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
新令第七十七条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第五号(施行期日)に定める日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
新令第七十七条の四第三項(第十二号に係る部分に限る。)(特定公益信託の要件等)の規定は、法人が附則第一条第五号(施行期日)に定める日以後に法人税法第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭の額について適用する。
新令第八十四条(第四号に係る部分に限る。)(保険金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける法人税法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等(以下この条において「保険金等」という。)について適用し、法人が施行日前に支払を受けた保険金等については、なお従前の例による。
法人が施行日前にした旧令第百三十六条の三(株式譲渡請求権の行使があった場合の所得の計算)に規定する自己の株式の譲渡については、なお従前の例による。
この政令(附則第一条第一号(施行期日)に掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法施行令第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
この政令(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令第百三十九条の十の規定は、法人の平成二十六年十月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第百三十九条の十の規定を適用する場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。次条第三項において「改正法」という。)附則第八十二条第二項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用があるときは、新令第百三十九条の十中「第四十二条の十二の四(同条第一項」とあるのは、「第四十二条の十二の四(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含むものとし、租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項」とする。
新令第百五十五条の二十五(第一号に係る部分に限る。)(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第百五十五条の二十五(各号列記以外の部分に限る。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が平成二十六年十月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第百五十五条の二十五の規定を適用する場合において、改正法附則第百十二条第二項(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用があるときは、新令第百五十五条の二十五中「第六十八条の十五の五(連結親法人が同条第一項」とあるのは、「第六十八条の十五の五(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十二条第二項(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含むものとし、連結親法人が租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項」とする。
平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間における新令第百八十四条第一項第十七号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の適用については、同号イ中「十年」とあるのは、「九年」とする。
前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令(次項において「新平成二十五年改正令」という。)附則第八条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新平成二十五年改正令附則第十二条(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。