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法人税法施行令 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一四二号)

改正附則 / 全15

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中法人税法施行令第十一条第四号の改正規定(「(昭和二十六年法律第百九十八号)」を削る部分を除く。)、同令第二十三条第三項第九号の改正規定、同令第六十九条第九項の改正規定及び同令第七十一条第一項第四号の改正規定並びに附則第五条第一項の規定 平成二十七年五月一日 第一条中法人税法施行令第百三十九条の四第二項の改正規定及び附則第七条の規定 平成二十七年十月一日 第一条中法人税法施行令第百五十五条の四十三第二項第四号の改正規定及び附則第十三条の規定 平成二十八年一月一日 第一条中法人税法施行令の目次の改正規定、同令第十四条の四第三項第二号の改正規定、同令第十四条の十一の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同令第二十二条の四の改正規定、同令第百四十一条の二の改正規定、同条の次に六条を加える改正規定、同令第百四十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定、同令第百四十二条の二第七項第三号の改正規定、同令第百四十三条の改正規定、同令第百四十五条の七第一項の改正規定、同令第百四十六条第八項の改正規定、同令第百五十五条の六第一項第一号イの改正規定、同令第百五十五条の二十七第二項の改正規定、同条第五項第二号の改正規定、同令第百五十五条の二十七の二の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百五十五条の二十八第三項の改正規定、同令第百五十五条の三十一の改正規定、同令第百五十五条の三十四第八項の改正規定、同令第百五十五条の四十七の改正規定、同令第百七十七条の改正規定、同令第百七十八条第五項の改正規定、同令第百九十条第五項から第七項までの改正規定、同令第三編第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同令第百九十一条の改正規定、同令第百九十三条の改正規定、同令第百九十四条の改正規定、同令第百九十五条第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百九十六条の改正規定、同令第百九十七条の改正規定、同令第二百六条第三項及び第四項の改正規定並びに同令の本則に一編を加える改正規定並びに附則第九条、第十二条、第十四条及び第十五条の規定 平成二十八年四月一日 第一条中法人税法施行令第百十二条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同令第百十三条の改正規定、同令第百十六条の二第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同令第百五十五条の十九第八項の改正規定、同令第百五十五条の二十の改正規定及び同令第百五十五条の二十一第二項第二号の改正規定 平成三十年四月一日 第一条中法人税法施行令第五条第一項第三号ヌを削る改正規定 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律(平成二十七年法律第十五号)の施行の日

第一条中法人税法施行令第十一条第四号の改正規定(「(昭和二十六年法律第百九十八号)」を削る部分を除く。)、同令第二十三条第三項第九号の改正規定、同令第六十九条第九項の改正規定及び同令第七十一条第一項第四号の改正規定並びに附則第五条第一項の規定 平成二十七年五月一日

第一条中法人税法施行令第百三十九条の四第二項の改正規定及び附則第七条の規定 平成二十七年十月一日

第一条中法人税法施行令第百五十五条の四十三第二項第四号の改正規定及び附則第十三条の規定 平成二十八年一月一日

第一条中法人税法施行令の目次の改正規定、同令第十四条の四第三項第二号の改正規定、同令第十四条の十一の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同令第二十二条の四の改正規定、同令第百四十一条の二の改正規定、同条の次に六条を加える改正規定、同令第百四十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定、同令第百四十二条の二第七項第三号の改正規定、同令第百四十三条の改正規定、同令第百四十五条の七第一項の改正規定、同令第百四十六条第八項の改正規定、同令第百五十五条の六第一項第一号イの改正規定、同令第百五十五条の二十七第二項の改正規定、同条第五項第二号の改正規定、同令第百五十五条の二十七の二の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百五十五条の二十八第三項の改正規定、同令第百五十五条の三十一の改正規定、同令第百五十五条の三十四第八項の改正規定、同令第百五十五条の四十七の改正規定、同令第百七十七条の改正規定、同令第百七十八条第五項の改正規定、同令第百九十条第五項から第七項までの改正規定、同令第三編第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同令第百九十一条の改正規定、同令第百九十三条の改正規定、同令第百九十四条の改正規定、同令第百九十五条第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百九十六条の改正規定、同令第百九十七条の改正規定、同令第二百六条第三項及び第四項の改正規定並びに同令の本則に一編を加える改正規定並びに附則第九条、第十二条、第十四条及び第十五条の規定 平成二十八年四月一日

第一条中法人税法施行令第百十二条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同令第百十三条の改正規定、同令第百十六条の二第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同令第百五十五条の十九第八項の改正規定、同令第百五十五条の二十の改正規定及び同令第百五十五条の二十一第二項第二号の改正規定 平成三十年四月一日

第一条中法人税法施行令第五条第一項第三号ヌを削る改正規定 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律(平成二十七年法律第十五号)の施行の日

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第三条(資本金等の額に関する経過措置)

新令第八条第一項第十六号及び第十七号(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に同項第十六号の資本の払戻し等又は同項第十七号の出資等減少分配を行う場合について適用する。

2

施行日前に第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第八条第一項第十六号(資本金等の額)の資本の払戻し等を行った法人の新令第八条第一項の規定の適用については、当該資本の払戻し等に係る同号に掲げる金額をもって、当該資本の払戻し等に係る同項第十六号及び第十七号に掲げる金額とみなす。

第四条(利益積立金額に関する経過措置)

新令第九条第一項第十一号及び第十二号(利益積立金額)の規定は、法人が施行日以後に新令第八条第一項第十六号(資本金等の額)の資本の払戻し等又は同項第十七号の出資等減少分配を行う場合について適用する。

2

施行日前に旧令第八条第一項第十六号(資本金等の額)の資本の払戻し等を行った法人の新令第九条第一項の規定の適用については、当該資本の払戻し等に係る旧令第九条第一項第十一号(利益積立金額)に掲げる金額をもって、当該資本の払戻し等に係る新令第九条第一項第十一号及び第十二号に掲げる金額とみなす。

第五条(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

新令第二十三条第三項(第九号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、平成二十七年五月一日以後に生ずる同号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた旧令第二十三条第三項第九号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由については、なお従前の例による。

2

新令第二十三条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に新法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産を交付する場合について適用し、法人が施行日前に改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産を交付した場合については、なお従前の例による。

第六条(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置)

新令第百三十八条第一項(第一号ロに係る部分に限る。)(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する借地権の設定について適用する。

第七条(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)

新令第百三十九条の四第二項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の規定は、法人の平成二十七年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第八条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

新令第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2

施行日から地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日の前日までの間における新令第百三十九条の十の規定の適用については、同条第二項第二号ロ中「第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第四十二条の四第二項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の二」とあるのは「第四十二条の十二」と、「同条第一項の規定の適用を受ける同項」とあるのは「同条第一項」とする。

第九条(外国税額の控除に関する経過措置)

新令第百四十一条の二から第百四十一条の八まで(国外所得金額)、第百四十二条第三項及び第五項(控除限度額の計算)並びに第百四十二条の二第七項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第十条(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算に関する経過措置)

新令第百五十五条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2

連結法人の連結親法人事業年度が施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度における新令第百五十五条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「百分の五十」とあるのは、その連結親法人事業年度が施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の三十五」と、その連結親法人事業年度が同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の四十」と、その連結親法人事業年度が同年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の四十五」とする。

第十一条(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

新令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2

施行日から地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日の前日までの間における新令第百五十五条の二十五の規定の適用については、同条第一号ハ(1)中「第六十八条の十五の二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が同法第六十八条の九第二項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、「であつて同項の規定の適用を受ける場合に限る」とあるのは「に限る」とする。

第十二条(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)

新令第百五十五条の二十七第五項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)、第百五十五条の二十七の二から第百五十五条の二十七の四まで(連結国外所得金額)及び第百五十五条の二十八第三項(連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第十三条(連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)

連結法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき改正法附則第二十八条(特定同族会社の特別税率に関する経過措置)に規定する利子等に係る道府県民税(都民税を含む。)に係る旧令第百五十五条の四十三第二項第四号(連結留保税額の個別帰属額の計算)に規定する還付を受け又は充当される金額については、なお従前の例による。

第十四条(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得に関する経過措置)

新令第百七十七条(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第十五条(外国法人に係る外国税額の控除に関する経過措置)

新令第百九十三条第一項(国外所得金額)、第百九十四条第三項(控除限度額の計算)及び第百九十五条の二(地方法人税控除限度額)の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

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データ提供: e-Gov法令検索