条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第四条(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の法人税法施行令(次項において「新法人税法施行令」という。)第百四十二条の二第七項(第二号に係る部分に限る。)及び第八項(第五号に係る部分に限る。)、第百四十五条の二第一項、第百五十五条の二十七第六項(第五号に係る部分に限る。)、第百九十五条第五項(第二号に係る部分に限る。)並びに第二百三条の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の適用開始日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の適用開始日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の適用開始日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の適用開始日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
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新法人税法施行令第二百十一条の規定は、適用開始日以後に改正法第二条の規定による改正後の法人税法第百四十九条第一項又は第二項に規定する届出書を提出することとなる場合について適用し、適用開始日前に改正法第二条の規定による改正前の法人税法第百四十九条第一項又は第二項に規定する届出書を提出することとなった場合については、なお従前の例による。
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