この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中法人税法施行令第一条の改正規定(「適格現物分配」」の下に「、「株式分配」、「適格株式分配」」を加える部分及び「、適格現物分配」の下に「、株式分配、適格株式分配」を加える部分を除く。)、同令第四条の三第一項の改正規定、同条第二項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項各号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定、同条第八項の改正規定(同項第一号中「この項」の下に「及び次項」を加える部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、同条第二十二項の改正規定、同項を同条第二十四項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第二十二項を同条第二十四項とする部分を除く。)、同条第二十一項の改正規定(「第十九項」を「第二十一項」に改める部分を除く。)、同条第二十項の改正規定、同条第十九項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同条第十七項の改正規定、同条第十六項の改正規定(同項第一号中「第十八項」を「第二十項」に改める部分を除く。)、同条第十五項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同条第十二項各号の改正規定、同条第九項の改正規定、同令第四条の四の改正規定、同令第八条第一項第一号ヘの改正規定(「第六十一条の二第八項」を「第六十一条の二第九項」に改める部分及び「同条第十項」を「同条第十一項」に改める部分を除く。)、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第十号の改正規定(「第四条の三第十六項第一号」を「第四条の三第十八項第一号」に、「第百十九条第一項第九号」を「第百十九条第一項第十号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「同条第六項第一号」を「同条第六項第一号イ」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「同条第十六項第一号」を「同条第十八項第一号」に改める部分を除く。)、同令第九条第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同条第二項第一号ハの改正規定、同項第三号イの改正規定、同令第二十三条第三項第七号の改正規定(「株式交換(」を「金銭等不交付株式交換(」に改める部分に限る。)、同項第十一号を同項第十二号とする改正規定、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える改正規定、同令第六十一条の四の表の第二号の第一欄及び第六十六条の二の表の第二号の第一欄の改正規定、同令第六十九条に二項を加える改正規定(第十九項に係る部分に限る。)、同令第七十条第二号の改正規定、同令第七十二条の三の改正規定(「新株予約権に」を「特定新株予約権又は承継新株予約権に」に改める部分に限る。)、同令第百十一条の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「)の額」の下に「(第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額。以下この項において同じ。)に相当する金額」を加える部分を除く。)、同令第百十一条の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第百十二条第三項の改正規定、同条第七項ただし書の改正規定、同令第百十三条の二第五項第一号の改正規定、同令第百十九条第一項第五号の改正規定、同項第七号の改正規定、同項第九号の改正規定、同項第八号の改正規定、同令第百十九条の三第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定(「適格株式交換」を「適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第百十九条の四第一項の改正規定(「規定する適格株式交換」を「規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第百十九条の十第二項の改正規定(「合併等が」の下に「同条第二項に規定する金銭等不交付合併に該当する」を加え、「適格株式交換」を「同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換に該当する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同令第百十九条の十一の二第二項第二号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第六十一条の二第八項」を「第六十一条の二第九項」に改める部分を除く。)、同令第百二十二条の十二の改正規定、同令第百二十三条の十第一項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同令第百二十三条の十一の改正規定、同令第百三十九条の三の二第三項の改正規定(「第二条第十二号の十六」を「第二条第十二号の十七」に改める部分に限る。)、同令第百四十五条の二第二項の改正規定、同令第百四十五条の五第三号の改正規定、同令第百七十六条の改正規定、同令第百七十九条第三号の改正規定、同令第百八十四条第四項の改正規定(「合併」を「金銭等不交付合併」に改める部分及び「株式交換」を「金銭等不交付株式交換」に改める部分に限る。)、同条第五項の表第百十九条第一項第五号(有価証券の取得価額)の項の改正規定(「交付を受けた当該合併法人の株式又は当該親法人の株式」を「)の株式」に改める部分に限る。)並びに同表第百十九条第一項第八号の項の改正規定(「交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は当該親法人の株式」を「)の株式」に改める部分に限る。)並びに次条第二項並びに附則第七条、第九条第二項、第十条第一項、第十五条及び第二十五条の規定 平成二十九年十月一日 第一条中法人税法施行令第七十三条第二項第十六号の改正規定、同項第十五号の改正規定、同令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「の規定」を「、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の九の三第四項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定」に改める部分に限る。)、同令第百四十二条の二第四項の改正規定(「第七十三条第二項第二号及び第四号から第二十一号まで」を「第七十三条第二項第一号、第三号及び第五号から第二十二号まで」に改める部分を除く。)、同令第百五十五条の十三第二項第十三号の改正規定、同項第十二号の改正規定、同令第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「の規定」を「、第六十八条の九十一第四項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十三の三第四項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定」に改める部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十七第四項の改正規定(「第三号及び第五号から第十四号まで」を「第二号、第四号及び第六号から第十五号まで」に改め、「の益金又は損金算入」を削り、「連結事業年度における受取配当等の益金不算入」を「受取配当等」に改める部分を除く。) 平成三十年四月一日 第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「第四十二条の十一の二第二項」の下に「(地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第四十二条の四第三項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項」を加える部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」の下に「、第六十八条の十四の三第二項(地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が同法第六十八条の九第三項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)」を加える部分に限る。) 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日
第一条中法人税法施行令第一条の改正規定(「適格現物分配」」の下に「、「株式分配」、「適格株式分配」」を加える部分及び「、適格現物分配」の下に「、株式分配、適格株式分配」を加える部分を除く。)、同令第四条の三第一項の改正規定、同条第二項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項各号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定、同条第八項の改正規定(同項第一号中「この項」の下に「及び次項」を加える部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、同条第二十二項の改正規定、同項を同条第二十四項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第二十二項を同条第二十四項とする部分を除く。)、同条第二十一項の改正規定(「第十九項」を「第二十一項」に改める部分を除く。)、同条第二十項の改正規定、同条第十九項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同条第十七項の改正規定、同条第十六項の改正規定(同項第一号中「第十八項」を「第二十項」に改める部分を除く。)、同条第十五項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同条第十二項各号の改正規定、同条第九項の改正規定、同令第四条の四の改正規定、同令第八条第一項第一号ヘの改正規定(「第六十一条の二第八項」を「第六十一条の二第九項」に改める部分及び「同条第十項」を「同条第十一項」に改める部分を除く。)、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第十号の改正規定(「第四条の三第十六項第一号」を「第四条の三第十八項第一号」に、「第百十九条第一項第九号」を「第百十九条第一項第十号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「同条第六項第一号」を「同条第六項第一号イ」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「同条第十六項第一号」を「同条第十八項第一号」に改める部分を除く。)、同令第九条第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同条第二項第一号ハの改正規定、同項第三号イの改正規定、同令第二十三条第三項第七号の改正規定(「株式交換(」を「金銭等不交付株式交換(」に改める部分に限る。)、同項第十一号を同項第十二号とする改正規定、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える改正規定、同令第六十一条の四の表の第二号の第一欄及び第六十六条の二の表の第二号の第一欄の改正規定、同令第六十九条に二項を加える改正規定(第十九項に係る部分に限る。)、同令第七十条第二号の改正規定、同令第七十二条の三の改正規定(「新株予約権に」を「特定新株予約権又は承継新株予約権に」に改める部分に限る。)、同令第百十一条の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「)の額」の下に「(第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額。以下この項において同じ。)に相当する金額」を加える部分を除く。)、同令第百十一条の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第百十二条第三項の改正規定、同条第七項ただし書の改正規定、同令第百十三条の二第五項第一号の改正規定、同令第百十九条第一項第五号の改正規定、同項第七号の改正規定、同項第九号の改正規定、同項第八号の改正規定、同令第百十九条の三第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定(「適格株式交換」を「適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第百十九条の四第一項の改正規定(「規定する適格株式交換」を「規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第百十九条の十第二項の改正規定(「合併等が」の下に「同条第二項に規定する金銭等不交付合併に該当する」を加え、「適格株式交換」を「同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換に該当する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同令第百十九条の十一の二第二項第二号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第六十一条の二第八項」を「第六十一条の二第九項」に改める部分を除く。)、同令第百二十二条の十二の改正規定、同令第百二十三条の十第一項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同令第百二十三条の十一の改正規定、同令第百三十九条の三の二第三項の改正規定(「第二条第十二号の十六」を「第二条第十二号の十七」に改める部分に限る。)、同令第百四十五条の二第二項の改正規定、同令第百四十五条の五第三号の改正規定、同令第百七十六条の改正規定、同令第百七十九条第三号の改正規定、同令第百八十四条第四項の改正規定(「合併」を「金銭等不交付合併」に改める部分及び「株式交換」を「金銭等不交付株式交換」に改める部分に限る。)、同条第五項の表第百十九条第一項第五号(有価証券の取得価額)の項の改正規定(「交付を受けた当該合併法人の株式又は当該親法人の株式」を「)の株式」に改める部分に限る。)並びに同表第百十九条第一項第八号の項の改正規定(「交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は当該親法人の株式」を「)の株式」に改める部分に限る。)並びに次条第二項並びに附則第七条、第九条第二項、第十条第一項、第十五条及び第二十五条の規定 平成二十九年十月一日
第一条中法人税法施行令第七十三条第二項第十六号の改正規定、同項第十五号の改正規定、同令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「の規定」を「、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の九の三第四項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定」に改める部分に限る。)、同令第百四十二条の二第四項の改正規定(「第七十三条第二項第二号及び第四号から第二十一号まで」を「第七十三条第二項第一号、第三号及び第五号から第二十二号まで」に改める部分を除く。)、同令第百五十五条の十三第二項第十三号の改正規定、同項第十二号の改正規定、同令第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「の規定」を「、第六十八条の九十一第四項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十三の三第四項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定」に改める部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十七第四項の改正規定(「第三号及び第五号から第十四号まで」を「第二号、第四号及び第六号から第十五号まで」に改め、「の益金又は損金算入」を削り、「連結事業年度における受取配当等の益金不算入」を「受取配当等」に改める部分を除く。) 平成三十年四月一日
第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「第四十二条の十一の二第二項」の下に「(地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第四十二条の四第三項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項」を加える部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」の下に「、第六十八条の十四の三第二項(地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が同法第六十八条の九第三項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)」を加える部分に限る。) 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定(前条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる分割又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「改正法」という。)第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロ(施行期日)に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配について適用し、施行日前に行われた分割又は改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定(前条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令(以下「十月新令」という。)の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる合併、分割、現物出資、改正法第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「十月新法」という。)第二条第十二号の十六(定義)に規定する株式交換等又は株式移転について適用し、同日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。
施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新令第四条の三(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定の適用については、同条第六項第一号中「この項及び次項」とあるのは「第九項まで」と、「継続することが見込まれている」とあるのは「継続すること(当該分割後に当該分割承継法人を法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格株式分配の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続すること。)が見込まれている」と、同条第十三項第一号中「第十四項」とあるのは「第十五項」と、「継続することが見込まれている」とあるのは「継続すること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格株式分配の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続すること。)が見込まれている」と、同条第十八項第二号中「第十八項」とあるのは「第二十項」とする。
新令第五条第一項(第十号ニに係る部分に限る。)(収益事業の範囲)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第八条第一項第十六号から第十八号まで(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に同項第十六号の適格株式分配、同項第十七号に規定する株式分配又は同項第十八号に規定する資本の払戻し等を行う場合について適用する。
新令第八条第一項第二十二号(同号の分割型分割、株式分配及び資本の払戻しに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に生ずる同号に規定するみなし配当事由により同号に規定する他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた場合について適用する。
施行日前に旧法第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配(第一条の規定(附則第一条各号(施行期日)に掲げる改正規定を除く。)による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第八条第一項第十六号(資本金等の額)に規定する資本の払戻し等に限る。)を行った法人の新令第八条第一項の規定の適用については、当該現物分配に係る旧令第八条第一項第十六号に掲げる金額をもって、当該現物分配に係る新令第八条第一項第十六号から第十八号までに掲げる金額とみなす。
施行日前に生じた旧令第八条第一項第二十号に規定するみなし配当事由(旧法第二十四条第一項第二号(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割及び同項第三号に規定する資本の払戻しに限る。)により旧令第八条第一項第二十号に規定する他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた法人の新令第八条第一項の規定の適用については、当該みなし配当事由に係る同号に掲げる金額をもって、当該みなし配当事由に係る同項第二十二号に掲げる金額とみなす。
新令第九条第一項第八号(同号に規定する剰余金の配当及び利益の配当に係る部分に限る。)、第十一号及び第十二号(利益積立金額)の規定は、法人が施行日以後に同項第八号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当、同項第十一号に規定する株式分配又は新令第八条第一項第十八号(資本金等の額)に規定する資本の払戻し等を行う場合について適用する。
施行日前に旧法第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配(旧令第九条第一項第八号(利益積立金額)に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は旧令第八条第一項第十六号(資本金等の額)に規定する資本の払戻し等に限る。)を行った法人の新令第九条第一項の規定の適用については、当該現物分配に係る旧令第九条第一項第八号又は第十一号に掲げる金額をもって、当該現物分配に係る新令第九条第一項第八号、第十一号及び第十二号に掲げる金額とみなす。
十月新令第二十三条第三項(第十号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、平成二十九年十月一日以後に生ずる同号に掲げる事由について適用する。
新令第五十九条第一項(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得をする減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得をした減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第六十九条(定期同額給与の範囲等)及び第七十一条の三(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)の規定は、法人が施行日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、法人が施行日前にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。
十月新令第六十九条第十九項(定期同額給与の範囲等)の規定は、法人が平成二十九年十月一日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用する。
施行日から平成二十九年九月三十日までの間にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与に係る新令第六十九条、第七十一条の二(関係法人の範囲)及び第七十一条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十九条第三項
同じ。)又は特定新株予約権(法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権をいう。以下この条において同じ。)
同じ。)
又は特定新株予約権による
による
二 特定譲渡制限付株式による給与が前号に掲げる給与又は法第三十四条第一項第二号イに定める要件を満たす給与に該当する場合における当該特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制限付株式(法第五十四条第一項に規定する承継譲渡制限付株式をいう。)による給与三 特定新株予約権による給与が第一号に掲げる給与又は法第三十四条第一項第二号イに定める要件を満たす給与に該当する場合における当該特定新株予約権に係る承継新株予約権(法第五十四条の二第一項に規定する承継新株予約権をいう。第十七項第一号ロ及び第十九項において同じ。)による給与
二 特定譲渡制限付株式による給与が前号に掲げる給与又は法第三十四条第一項第二号イに定める要件を満たす給与に該当する場合における当該特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制限付株式(法第五十四条第一項に規定する承継譲渡制限付株式をいう。)による給与
第六十九条第五項
若しくは新株予約権の数
の数
第六十九条第八項
適格株式又は同号ハに規定する適格新株予約権
適格株式
又は特定新株予約権を交付する
を交付する
第六十九条第十七項
一 次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める要件イ ロに掲げる給与以外の給与 次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める日(次に掲げる給与で二以上のもの(その給与に係る職務を執行する期間が同一であるものに限る。)が合わせて支給される場合には、それぞれの給与に係る次に定める日のうち最も遅い日)までに交付され、又は交付される見込みであること。(1) 金銭による給与 当該金銭の額の算定の基礎とした法第三十四条第一項第三号イに規定する利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標又は売上高の状況を示す指標((2)において「業績連動指標」という。)の数値が確定した日の翌日から一月を経過する日(2) 株式又は新株予約権による給与 当該株式又は新株予約権の数の算定の基礎とした業績連動指標の数値が確定した日の翌日から二月を経過する日ロ 特定新株予約権又は承継新株予約権による給与で、無償で取得され、又は消滅する新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの 当該特定新株予約権又は当該承継新株予約権に係る特定新株予約権が第十五項各号又は前項各号に掲げる手続の終了の日の翌日から一月を経過する日までに交付されること。
一 次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める日(次に掲げる給与で二以上のもの(その給与に係る職務を執行する期間が同一であるものに限る。)が合わせて支給される場合には、それぞれの給与に係る次に定める日のうち最も遅い日)までに交付され、又は交付される見込みであること。イ 金銭による給与 当該金銭の額の算定の基礎とした法第三十四条第一項第三号イに規定する利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標又は売上高の状況を示す指標(ロにおいて「業績連動指標」という。)の数値が確定した日の翌日から一月を経過する日ロ 株式による給与 当該株式の数の算定の基礎とした業績連動指標の数値が確定した日の翌日から二月を経過する日
第七十一条の二
含む
含み、法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式を除く
又は新株予約権による
による
又は新株予約権を交付する日(法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式にあつては当該特定譲渡制限付株式に係る譲渡についての制限が解除される日とし、法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権にあつては当該特定新株予約権の行使が可能となる日とする。)
を交付する日
第七十一条の三第一項
同じ。)又は新株予約権
同じ。)
掲げる給与
掲げる給与並びに退職給与
若しくは承継譲渡制限付株式又は法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権
又は承継譲渡制限付株式
株式又は新株予約権
株式
第七十一条の三第二項
株式又は新株予約権
株式
十月新令第百十一条の二(譲渡制限付株式の範囲等)及び第百十一条の三(譲渡制限付新株予約権の範囲等)の規定は、法人が平成二十九年十月一日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をする十月新法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式並びに十月新法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権及び当該特定新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権について適用し、法人が同日前にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をした改正法第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロ(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項において「十月旧法」という。)第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式並びに十月旧法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権及び当該新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権については、なお従前の例による。
施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新令第百十一条の二(譲渡制限付株式に係る株式の保有関係等)の規定の適用については、同条第五項中「)に相当する金額と」とあるのは、「に相当する金額)と」とする。
新令第百十二条第五項から第八項まで(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第五項第一号に規定する適用災害損失欠損金額に係る部分を除く。)の規定は、法人税法第五十七条第三項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の被合併法人との間で行われる同項の適格合併又は施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の他の内国法人の残余財産の確定について適用し、同項に規定する内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の被合併法人との間で行われた同項の適格合併又は施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の他の内国法人の残余財産の確定については、なお従前の例による。
新令第百十二条第十一項の規定は、法人税法第五十七条第四項の内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる支配関係法人(同項に規定する支配関係法人をいう。以下この項において同じ。)との間で行われる同条第四項に規定する適格組織再編成等について適用し、同項の内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人との間で行われた同項に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。
新令第百十三条の二第六項及び第十項(第二号に係る部分に限る。)(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、法人が施行日以後に他の者との間に当該他の者による新法第五十七条の二第一項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用し、法人が施行日前に他の者との間に当該他の者による旧法第五十七条の二第一項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
新令第百十八条の三第二項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)の規定は、法人の新法第六十条の三第一項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する特定支配日が施行日以後である場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額について適用し、法人の旧法第六十条の三第一項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定支配日が施行日前であった場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額については、なお従前の例による。
施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新令第百十九条(有価証券の取得価額)の規定の適用については、同条第一項第九号中「第六十一条の二第八項」とあるのは、「第六十一条の二第九項」とする。
十月新令第百二十二条の十二第一項(第四号に係る部分に限る。)(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)の規定は、内国法人の平成二十九年十月一日以後に終了する事業年度終了の時に有する資産について適用する。
新令第百二十三条の八(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定は、法人税法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる支配関係法人(同項に規定する支配関係法人をいう。以下この条において同じ。)との間で行われる同項に規定する特定適格組織再編成等について適用し、同項の内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人との間で行われた同項に規定する特定適格組織再編成等については、なお従前の例による。
新令第百二十三条の十第十四項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定は、施行日以後に行われる新法第六十二条の八第九項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する適格合併について適用し、施行日前に行われた旧法第六十二条の八第九項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する適格合併については、なお従前の例による。
施行日から平成三十年三月三十一日までの間における新令第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第二項第二号ロ中「、第四十二条の十二の五」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五」とする。
内国法人の新法第八十条第一項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する還付所得事業年度につき次の各号に掲げる規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、当該還付所得事業年度に係る同項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額を控除した金額とする。 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年改正法」という。)附則第八十八条第二項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次号において「平成二十八年旧措置法」という。)第四十二条の十第五項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除)の規定 平成二十八年改正法附則第八十九条第二項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十八年旧措置法第四十二条の十一第五項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年改正法」という。)附則第八十八条第二項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次号において「平成二十八年旧措置法」という。)第四十二条の十第五項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除)の規定
平成二十八年改正法附則第八十九条第二項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十八年旧措置法第四十二条の十一第五項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定
新令第百五十五条の二十二第一項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)において準用する新令第百十三条の二第六項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、連結親法人が施行日以後に他の者との間に当該他の者による新法第八十一条の十第一項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額について適用し、連結親法人が施行日前に他の者との間に当該他の者による旧法第八十一条の十第一項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額については、なお従前の例による。
施行日から平成三十年三月三十一日までの間における新令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第一号ハ(1)中「、第六十八条の十五の六」とあるのは、「又は第六十八条の十五の六」とする。