この政令は、公布の日から施行する。
第二条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第百十一条(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)及び第百十二条(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十八年十二月十四日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正前の法人税法施行令第百十一条第二号に掲げる汽船で昭和四十八年十二月十四日前に同号に規定する検査を受けたものにつき同日以後最初に行われる新法人税法施行令第百十一条第一号に規定する定期検査を受けるための修繕に係る同令第百十二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「同項に規定する特別の修繕」とあるのは「船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)による改正前の船舶安全法第五条ノ二(船舶の施設等の検査)の規定による検査を受けるための修繕」と、「四十八月(当該船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書(小型船等の船舶検査証書の有効期間)に規定する船舶である場合には、七十二月)」とあるのは「大蔵省令で定める月数」とする。
船舶安全法の一部を改正する法律による改正前の船舶安全法第五条ノ二(船舶の施設等の検査)の規定により随時に検査を行うものとされていた船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。)で昭和四十八年十二月十四日前に当該検査を受けたもの(前項に規定するものを除く。)につき同日以後最初に行われる新法人税法施行令第百十一条第一号に規定する定期検査を受けるための修繕(同日を含む事業年度終了の日後に完了するものに限る。)に係る同令第百十二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「同項に規定する特別の修繕」とあるのは「船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)による改正前の船舶安全法第五条ノ二(船舶の施設等の検査)の規定による検査を受けるための修繕」と、「において当該固定資産の特別の修繕を完了した場合には、その完了の日」とあるのは「が昭和四十八年十二月十四日を含む事業年度である場合には、同日」と、「四十八月(当該船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書(小型船等の船舶検査証書の有効期間)に規定する船舶である場合には、七十二月)」とあるのは「大蔵省令で定める月数」とする。
船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第一項(経過措置)に規定する船舶につき最初に行われる新法人税法施行令第百十一条第一号に規定する定期検査を受けるための修繕に係る同令第百十二条第一項第二号の規定の適用については、当該船舶のうち同法附則第一条ただし書(施行期日)に規定する政令で定める日前に建造されたものにあつては、同号中「において当該固定資産を取得した場合には、その取得の日」とあるのは「が船舶安全法の一部を改正する法律附則第一条ただし書(施行期日)に規定する政令で定める日を含む事業年度である場合には、同日」と、「前号イに掲げる月数」とあるのは「当該政令で定める日から船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第一項(経過措置)に規定する政令で定める日までの期間の月数」とし、当該船舶のうち同日以後に建造されるものにあつては、同号イ中「前号イに掲げる月数」とあるのは、「その取得の日から船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第一項(経過措置)に規定する政令で定める日までの期間の月数」とする。