この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中法人税法施行令第四条の四の改正規定、同令第二十二条の四第七項の改正規定、同令第百四十二条の二第三項の改正規定、同令第百四十五条の二の改正規定、同令第百四十五条の五第三号の改正規定、同令第百五十五条の二十七第三項の改正規定、同令第百七十六条第二号の改正規定、同令第百七十九条第三号の改正規定、同令第百九十五条第五項第一号の改正規定、同令第二百三条の改正規定及び同令第二百十一条の改正規定並びに附則第四条(第一項の表租税特別措置法施行令第二十七条の四第十三項第一号ハ(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の項に係る部分を除く。)、第十六条及び第十七条の規定 平成三十一年一月一日 第一条中法人税法施行令第十四条の七(見出しを含む。)の改正規定及び同令第十四条の九の改正規定並びに附則第四条第一項(同項の表租税特別措置法施行令第二十七条の四第十三項第一号ハ(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の項に係る部分に限る。)、第六条及び第七条の規定 平成三十一年四月一日 第一条中法人税法施行令第百三十九条の四第六項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分に限る。)及び附則第十四条第二項の規定 令和元年十月一日 第一条中法人税法施行令の目次の改正規定(「・第百五十五条の十八」を「―第百五十五条の十八の二」に、「第二百一条」を「第二百一条の二」に改める部分に限る。)、同令第二十六条第一項第二号の改正規定、同令第七十三条第二項の改正規定、同令第百三十九条の十第一項の改正規定、同条第二項第二号の改正規定(同号ロに係る部分及び同号ニを削る部分を除く。)、同令第百四十条の二第一項の改正規定、同令第百四十二条第一項の改正規定(「第七十条まで」を「第六十九条まで及び第七十条」に、「税額控除」を「所得税額の控除等」に改める部分に限る。)、同令第百四十二条の二第四項の改正規定、同令第百四十七条から第百四十九条までを削る改正規定、同令第百五十条第三項の改正規定、同令第二編第一章第二節第二款中同条を同令第百四十七条とし、同条の次に三条を加える改正規定、同令第百五十五条の十二第一項第二号の改正規定、同令第百五十五条の十三第二項の改正規定、同編第一章の二第一節第五款中第百五十五条の十八の次に一条を加える改正規定、同令第百五十五条の二十五第一号ロの改正規定、同令第百五十五条の二十六の改正規定、同令第百五十五条の二十七第四項の改正規定、同令第百五十五条の二十八第一項の改正規定(「第八十一条の十六まで」を「第八十一条の十五まで及び第八十一条の十六」に、「税額控除」を「所得税額の控除等」に改める部分に限る。)、同令第百五十五条の三十五第五項の改正規定、同令第百五十五条の三十六から第百五十五条の四十二までの改正規定、同令第百五十五条の四十三第二項の改正規定、同令第百五十五条の四十四第一項の改正規定、同令第百五十五条の四十五の次に一条を加える改正規定、同令第百五十五条の四十六第一項の改正規定、同令第百八十四条第五項の表第七十三条第二項第三号の項の次に次のように加える改正規定、同令第百九十二条の次に一条を加える改正規定、同令第百九十五条第三項の改正規定及び同令第三編第二章第三節中第二百一条の次に一条を加える改正規定 令和二年一月一日 第一条中法人税法施行令第十四条の十第六項の表の改正規定、同令第百五十条の二の次に一条を加える改正規定及び同令第百五十五条の四十七の次に一条を加える改正規定 令和二年四月一日 次に掲げる規定 令和五年十月一日 第一条中法人税法施行令第百三十九条の四第六項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分を除く。)並びに附則第十四条第一項、第三項及び第四項、第二十二条並びに第二十三条の規定 第二条の規定 第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「地方活力向上地域」及び「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改める部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「地方活力向上地域」及び「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改める部分に限る。) 地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日 第一条中法人税法施行令第百五十五条の二十五第一号ハの改正規定(同号ハ(1)に係る部分及び同号ハ(3)を削る部分を除く。) 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日
第一条中法人税法施行令第四条の四の改正規定、同令第二十二条の四第七項の改正規定、同令第百四十二条の二第三項の改正規定、同令第百四十五条の二の改正規定、同令第百四十五条の五第三号の改正規定、同令第百五十五条の二十七第三項の改正規定、同令第百七十六条第二号の改正規定、同令第百七十九条第三号の改正規定、同令第百九十五条第五項第一号の改正規定、同令第二百三条の改正規定及び同令第二百十一条の改正規定並びに附則第四条(第一項の表租税特別措置法施行令第二十七条の四第十三項第一号ハ(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の項に係る部分を除く。)、第十六条及び第十七条の規定 平成三十一年一月一日
第一条中法人税法施行令第十四条の七(見出しを含む。)の改正規定及び同令第十四条の九の改正規定並びに附則第四条第一項(同項の表租税特別措置法施行令第二十七条の四第十三項第一号ハ(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の項に係る部分に限る。)、第六条及び第七条の規定 平成三十一年四月一日
第一条中法人税法施行令第百三十九条の四第六項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分に限る。)及び附則第十四条第二項の規定 令和元年十月一日
第一条中法人税法施行令の目次の改正規定(「・第百五十五条の十八」を「―第百五十五条の十八の二」に、「第二百一条」を「第二百一条の二」に改める部分に限る。)、同令第二十六条第一項第二号の改正規定、同令第七十三条第二項の改正規定、同令第百三十九条の十第一項の改正規定、同条第二項第二号の改正規定(同号ロに係る部分及び同号ニを削る部分を除く。)、同令第百四十条の二第一項の改正規定、同令第百四十二条第一項の改正規定(「第七十条まで」を「第六十九条まで及び第七十条」に、「税額控除」を「所得税額の控除等」に改める部分に限る。)、同令第百四十二条の二第四項の改正規定、同令第百四十七条から第百四十九条までを削る改正規定、同令第百五十条第三項の改正規定、同令第二編第一章第二節第二款中同条を同令第百四十七条とし、同条の次に三条を加える改正規定、同令第百五十五条の十二第一項第二号の改正規定、同令第百五十五条の十三第二項の改正規定、同編第一章の二第一節第五款中第百五十五条の十八の次に一条を加える改正規定、同令第百五十五条の二十五第一号ロの改正規定、同令第百五十五条の二十六の改正規定、同令第百五十五条の二十七第四項の改正規定、同令第百五十五条の二十八第一項の改正規定(「第八十一条の十六まで」を「第八十一条の十五まで及び第八十一条の十六」に、「税額控除」を「所得税額の控除等」に改める部分に限る。)、同令第百五十五条の三十五第五項の改正規定、同令第百五十五条の三十六から第百五十五条の四十二までの改正規定、同令第百五十五条の四十三第二項の改正規定、同令第百五十五条の四十四第一項の改正規定、同令第百五十五条の四十五の次に一条を加える改正規定、同令第百五十五条の四十六第一項の改正規定、同令第百八十四条第五項の表第七十三条第二項第三号の項の次に次のように加える改正規定、同令第百九十二条の次に一条を加える改正規定、同令第百九十五条第三項の改正規定及び同令第三編第二章第三節中第二百一条の次に一条を加える改正規定 令和二年一月一日
第一条中法人税法施行令第十四条の十第六項の表の改正規定、同令第百五十条の二の次に一条を加える改正規定及び同令第百五十五条の四十七の次に一条を加える改正規定 令和二年四月一日
次に掲げる規定 令和五年十月一日 第一条中法人税法施行令第百三十九条の四第六項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分を除く。)並びに附則第十四条第一項、第三項及び第四項、第二十二条並びに第二十三条の規定 第二条の規定
第一条中法人税法施行令第百三十九条の四第六項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分を除く。)並びに附則第十四条第一項、第三項及び第四項、第二十二条並びに第二十三条の規定
第二条の規定
第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「地方活力向上地域」及び「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改める部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「地方活力向上地域」及び「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改める部分に限る。) 地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日
第一条中法人税法施行令第百五十五条の二十五第一号ハの改正規定(同号ハ(1)に係る部分及び同号ハ(3)を削る部分を除く。) 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第四条の三第二項から第四項まで、第六項から第八項まで、第十三項、第十五項、第十八項から第二十二項まで及び第二十四項(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定は、施行日以後に行われる合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転について適用し、施行日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第二十一条第一項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)の規定により改正法第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第十二号の十九(定義)の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人をいう。第三項において同じ。)又は旧恒久的施設を有していなかった外国法人(改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人をいう。次項において同じ。)に係る法人税法施行令、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法人税法施行令第十四条の十一第五項(課税所得等の範囲等)
恒久的施設を有する外国法人
旧恒久的施設を有していた外国法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第二十一条第二項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人をいう。以下同じ。)
法人税法施行令第十四条の十一第八項
外国法人を
外国法人(改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していなかつた外国法人を含む。)を
法人税法施行令第百八十四条第一項第十四号ロ(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
恒久的施設を有する
旧恒久的施設を有していた
日の
日の前日の
法人税法施行令第百八十四条第一項第二十号イ
外国法人の
旧恒久的施設を有していた外国法人の
法人税法施行令第百八十四条第一項第二十号ロ
外国法人
旧恒久的施設を有していた外国法人
日の
日の前日の
法人税法施行令第百八十四条第五項の表第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)の項、第百三十三条の二第五項(一括償却資産の損金算入)の項及び第百三十九条の四第十項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の項
恒久的施設を有する
旧恒久的施設を有していた
なる日
なる日の前日
法人税法施行令第百九十条第一項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)
、恒久的施設の
、改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の十九(定義)に規定する恒久的施設の
恒久的施設を有する
旧恒久的施設を有していた
法人税法施行令第百九十条第三項
恒久的施設に
旧恒久的施設に
租税特別措置法施行令第二十七条の四第十三項第一号ハ(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)
恒久的施設を有しない外国法人
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していなかつた外国法人
租税特別措置法施行令第三十九条の三十五の四第五項(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)
恒久的施設を有する外国法人
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人
国税通則法施行令第二条第一項第四号の二(期限の特例)
法人税法第百四十一条第一号(課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が当該外国法人に該当しないこととなる日又は同条第二号
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十一条第二項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人が法人税法第二条第十二号の十九(定義)に規定する恒久的施設を有しないこととなる日の前日又は同法第百四十一条第二号(課税標準)
改正法附則第二十一条第三項に規定する政令で定める償還差益は、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設(新法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設をいう。第二号において同じ。)を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した同項に規定する割引債の同項に規定する償還差益のうち、当該償還差益の金額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。 当該割引債の租税特別措置法施行令第二十六条の九の二第一項第一号イ(償還差益の金額等)に規定する社債発行差金 前号に掲げる金額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額
当該割引債の租税特別措置法施行令第二十六条の九の二第一項第一号イ(償還差益の金額等)に規定する社債発行差金
前号に掲げる金額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額
改正法附則第二十一条第一項の規定により新法第二条第十二号の十九の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人に係る附則第十三条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定の適用については、同条第十項中「外国法人の」とあるのは「改正法附則第二十一条第二項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人の」と、「当該外国法人」とあるのは「当該旧恒久的施設を有していた外国法人」と、「なった日」とあるのは「なった日の前日」とする。
新令第八条第一項第五号から第七号まで、第十号及び第二十一号(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に同項第五号の合併、同項第六号の分割型分割、同項第七号の分社型分割、同項第十号に規定する株式交換又は同項第二十一号に規定する自己の株式の取得を行う場合について適用する。
施行日前に第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第八条第一項第五号(資本金等の額)の合併、同項第六号の分割型分割、同項第七号の分社型分割、同項第十号に規定する株式交換又は同項第二十一号に規定する自己の株式の取得を行った法人の新令第八条第一項の規定の適用については、当該合併、分割型分割、分社型分割、株式交換又は自己の株式の取得に係る旧令第八条第一項第五号から第七号まで、第十号又は第二十一号に掲げる金額をもって、当該合併、分割型分割、分社型分割、株式交換又は自己の株式の取得に係る新令第八条第一項第五号から第七号まで、第十号又は第二十一号に掲げる金額とみなす。
新令第八条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する合併等について適用し、施行日前に行われた旧令第八条第三項に規定する合併等又は同条第四項に規定する無対価適格合併等については、なお従前の例による。
平成三十一年四月一日前に法人税法第四条の二(連結納税義務者)に規定する他の内国法人が改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第四条の三第一項(連結納税の承認の申請)の申請書を提出した場合における旧令第十四条の七第一項(連結納税の承認の申請手続等)の規定による届出については、なお従前の例による。
新令第十四条の七第三項(連結納税の承認の手続等)の規定は、法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が平成三十一年四月一日以後に連結親法人又は同条に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなる場合における同項に規定する書類の提出について適用し、同条に規定する他の内国法人が同日前に連結親法人又は同条に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなった場合における旧令第十四条の七第四項に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
新令第十四条の九第二項(連結納税の承認の取消しの手続等)の規定は、平成三十一年四月一日以後に同項各号に掲げる事由が生ずる場合における同項に規定する書類の提出について適用し、同日前に旧令第十四条の九第二項各号(連結納税の承認の取消しの手続等)に掲げる事由が生じた場合における同項に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
新令第七十七条第一号の二(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
改正法附則第二十五条第一項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十三条(返品調整引当金)(旧法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する場合を含む。次項から第四項までにおいて同じ。)の規定に基づく旧令第九十九条から第百二条まで(返品調整引当金)及び第百八十四条第一項(第十五号に係る部分に限る。)(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第百一条第一項第一号中「法第六十三条第六項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この号において「令和七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「令和七年旧法」という。)第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十八条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「旧効力法」という。)第六十三条第六項」と、「同条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けたものに」とあるのは「令和七年旧法第六十三条第一項本文若しくは第二項本文、令和七年改正法附則第十七条第二項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる令和七年改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「令和七年旧効力法」という。)第六十三条第一項本文若しくは第二項本文(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)又は旧効力法第六十三条第一項本文の規定の適用を受けたものに」と、「同条第六項」とあるのは「令和七年旧法第六十三条第一項に規定するリース譲渡又は旧効力法第六十三条第六項」と、「同条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けたものを」とあるのは「令和七年旧法第六十三条第一項本文若しくは第二項本文、令和七年旧効力法第六十三条第一項本文若しくは第二項本文又は旧効力法第六十三条第一項本文の規定の適用を受けたものを」と、旧令第百八十四条第一項第十五号中「法第六十三条第六項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この号において「令和七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「令和七年旧法」という。)第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十八条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「旧効力法」という。)第六十三条第六項」と、「同条第一項本文又は第二項本文」とあるのは「令和七年旧法第六十三条第一項本文若しくは第二項本文、令和七年改正法附則第十七条第二項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる令和七年改正法第二条の規定による改正前の法人税法第六十三条第一項本文若しくは第二項本文(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)又は旧効力法第六十三条第一項本文」とする。
改正法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十三条の規定の適用がある場合における法人税法施行令第十四条の七(課税所得等の範囲等)の規定の適用については、同条第二項中「規定と」とあるのは「規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)附則第九条第一項(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(次項及び第六項において「旧効力令」という。)第百一条第二項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)の規定と」と、同条第三項中「規定を」とあるのは「規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十五条第一項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(第六項において「旧効力法」という。)第五十三条第一項(返品調整引当金)及び旧効力令第百一条第二項の規定を」と、同条第六項中「規定と」とあるのは「規定並びに旧効力法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により旧効力法第五十三条の規定に準じて計算する場合における旧効力令第百一条第二項の規定と」とする。
法人が、施行日以後に終了する事業年度(以下この項において「経過措置事業年度」という。)において旧法第五十三条第一項に規定する対象事業に係る棚卸資産の販売を行った場合において、当該経過措置事業年度において返金負債勘定を設けているときは、その返金負債勘定の金額から当該経過措置事業年度において設けている返品資産勘定の金額を控除した金額に相当する金額は、当該法人が当該経過措置事業年度において損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により返品調整引当金勘定に繰り入れた金額又は当該法人が設けた旧法第五十三条第四項に規定する期中返品調整引当金勘定の金額とみなして、改正法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十三条第一項及び第四項の規定を適用する。
改正法附則第二十五条第四項に規定する政令で定める金額は、施行日の属する事業年度において旧法第五十三条第六項の規定又は改正法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十三条第六項の規定により引継ぎを受けた返品調整引当金勘定の金額又は旧法第五十三条第四項に規定する期中返品調整引当金勘定の金額とする。
新令第百十九条第一項第十号(有価証券の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する適格株式交換等について適用し、施行日前に行われた旧令第百十九条第一項第十号(有価証券の取得価額)に規定する適格株式交換等については、なお従前の例による。
新令第百十九条の三第十項から第十三項まで及び第十五項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割、分社型分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割型分割、分社型分割及び株式交換については、なお従前の例による。
新令第百二十一条の四第一項及び第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)(同項の規定を新令第百二十一条の十第二項(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)において準用する場合を含む。)並びに第百二十一条の十第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第百二十三条の十第十五項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定は、施行日以後に行われる新法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等について適用する。
改正法附則第二十八条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)(旧法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく旧令第百二十四条から第百二十八条まで(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)(旧令第百二十四条第三項及び第四項、第百二十五条第一項及び第二項、第百二十六条並びに第百二十八条第二項を除く。)及び第百八十四条第一項(第二十一号に係る部分に限る。)(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第百二十五条第三項中「法第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等)に規定する特定普通法人等」とあるのは「普通法人又は協同組合等」と、「連結事業年度」とあるのは「連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「令和二年旧法」という。)第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この目において同じ。)」と、「連結所得」とあるのは「連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この目において同じ。)」と、旧令第百二十八条第一項中「、第三項及び」とあるのは「及び」とする。
改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条の規定の適用がある場合における法人税法施行令及び租税特別措置法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法人税法施行令第十四条の七第三項(課税所得等の範囲等)
規定を
規定及び法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)附則第十三条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百二十八条第一項(適格組織再編成が行われた場合における延払基準の適用)の規定を
法人税法施行令第百三十一条の十三第一項第三号(時価評価資産等の範囲)
規定するリース譲渡
規定するリース譲渡又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十八条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(イ及びロにおいて「旧効力法」という。)第六十三条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期割賦販売等に該当する資産の販売等(法第六十三条第一項に規定するリース譲渡を除く。以下この条において「特定資産の販売等」という。)
法人税法施行令第百三十一条の十三第一項第三号イ及びロ
リース譲渡
リース譲渡又は当該特定資産の販売等
又は第二項
若しくは第二項又は旧効力法第六十三条第一項
法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第三号
規定するリース譲渡
規定するリース譲渡又は特定資産の販売等
租税特別措置法施行令第三十八条の四第三項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
又は第二項
若しくは第二項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧効力法人税法」という。)第六十三条第一項
同条の
法人税法第六十三条又は旧効力法人税法第六十三条の
租税特別措置法施行令第三十八条の四第五項及び第六項
又は第二項
若しくは第二項又は旧効力法人税法第六十三条第一項
同条
法人税法第六十三条又は旧効力法人税法第六十三条
法人が施行日前に旧法第六十三条第六項に規定する長期割賦販売等(第六項及び第十二項において「長期割賦販売等」という。)に該当する改正法附則第二十八条第一項に規定する特定資産の販売等(以下この条において「特定資産の販売等」という。)に係る契約をし、かつ、施行日以後に当該特定資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供をした場合には、同項の規定の適用については、当該特定資産の販売等は、施行日前に行われたものとする。
改正法附則第二十八条第三項に規定する政令で定めるものは、適格分割又は適格現物出資(当該適格分割又は適格現物出資に係る分割法人又は現物出資法人が第六項の規定の適用を受ける場合における当該適格分割又は適格現物出資に限る。)による分割承継法人又は被現物出資法人への譲渡とする。
改正法附則第二十八条第三項の規定の適用を受けた法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該法人がした同条第四項の申告の記載は当該合併法人がしたものとみなして、同条第三項の規定を適用する。 この場合において、当該合併法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 当該適格合併の日の属する事業年度 当該法人の改正法附則第二十八条第三項の規定の適用に係る同条第二項に規定する未計上収益額及び未計上費用額(以下この条においてそれぞれ「未計上収益額」及び「未計上費用額」という。)を百二十で除して計算した金額に同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第二十八条第三項第一号に掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額を同項第二号イに掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額のうち、当該法人において各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の連結所得(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この条において同じ。)の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を改正法附則第二十八条第三項第二号ロに掲げる金額とする。 当該適格合併の日の属する事業年度後の各事業年度 当該法人の改正法附則第二十八条第三項の規定の適用に係る未計上収益額及び未計上費用額を百二十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を同項第一号に掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額を同項第二号イに掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額のうち、当該法人において各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額と当該合併法人において当該事業年度前の各事業年度の所得の金額又は当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額との合計額を同号ロに掲げる金額とする。
当該適格合併の日の属する事業年度 当該法人の改正法附則第二十八条第三項の規定の適用に係る同条第二項に規定する未計上収益額及び未計上費用額(以下この条においてそれぞれ「未計上収益額」及び「未計上費用額」という。)を百二十で除して計算した金額に同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第二十八条第三項第一号に掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額を同項第二号イに掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額のうち、当該法人において各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の連結所得(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この条において同じ。)の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を改正法附則第二十八条第三項第二号ロに掲げる金額とする。
当該適格合併の日の属する事業年度後の各事業年度 当該法人の改正法附則第二十八条第三項の規定の適用に係る未計上収益額及び未計上費用額を百二十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を同項第一号に掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額を同項第二号イに掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額のうち、当該法人において各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額と当該合併法人において当該事業年度前の各事業年度の所得の金額又は当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額との合計額を同号ロに掲げる金額とする。
改正法附則第二十八条第三項の規定の適用を受けた法人を分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合において、当該法人が当該適格分割等により長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る契約(第一号及び第八項において「長期割賦契約」という。)を移転したときは、当該法人の次の各号に掲げる事業年度における改正法附則第二十八条第三項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 当該適格分割等の日の属する事業年度 改正法附則第二十八条第三項の規定の適用に係る未計上収益額及び未計上費用額を百二十で除して計算した金額に当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額と残存未計上収益額及び残存未計上費用額(それぞれ当該未計上収益額及び未計上費用額のうち、当該適格分割等により移転しなかった長期割賦契約に対応する部分の金額として当該未計上収益額及び未計上費用額に当該適格分割等の直前の時における当該法人の長期割賦契約に係る金銭債権の額のうちに当該適格分割等により移転しなかった長期割賦契約に係る金銭債権の額の占める割合を乗ずる方法その他合理的な方法により計算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を百二十で除して計算した金額に当該適格分割等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額との合計額を同条第三項第一号に掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額から移転未計上収益額及び移転未計上費用額(それぞれイに掲げる金額にロに掲げる月数を乗じて計算した金額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を同項第二号イに掲げる金額とする。 当該未計上収益額及び未計上費用額から残存未計上収益額及び残存未計上費用額を控除した金額を百二十で除して計算した金額 百二十から経過月数(改正法附則第二十八条第二項に規定する基準事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数 当該適格分割等の日の属する事業年度後の各事業年度 残存未計上収益額及び残存未計上費用額を百二十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第二十八条第三項第一号に掲げる金額とし、同項の規定の適用に係る未計上収益額及び未計上費用額から移転未計上収益額及び移転未計上費用額を控除した金額を同項第二号イに掲げる金額とする。
当該適格分割等の日の属する事業年度 改正法附則第二十八条第三項の規定の適用に係る未計上収益額及び未計上費用額を百二十で除して計算した金額に当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額と残存未計上収益額及び残存未計上費用額(それぞれ当該未計上収益額及び未計上費用額のうち、当該適格分割等により移転しなかった長期割賦契約に対応する部分の金額として当該未計上収益額及び未計上費用額に当該適格分割等の直前の時における当該法人の長期割賦契約に係る金銭債権の額のうちに当該適格分割等により移転しなかった長期割賦契約に係る金銭債権の額の占める割合を乗ずる方法その他合理的な方法により計算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を百二十で除して計算した金額に当該適格分割等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額との合計額を同条第三項第一号に掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額から移転未計上収益額及び移転未計上費用額(それぞれイに掲げる金額にロに掲げる月数を乗じて計算した金額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を同項第二号イに掲げる金額とする。 当該未計上収益額及び未計上費用額から残存未計上収益額及び残存未計上費用額を控除した金額を百二十で除して計算した金額 百二十から経過月数(改正法附則第二十八条第二項に規定する基準事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数
当該未計上収益額及び未計上費用額から残存未計上収益額及び残存未計上費用額を控除した金額を百二十で除して計算した金額
百二十から経過月数(改正法附則第二十八条第二項に規定する基準事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数
当該適格分割等の日の属する事業年度後の各事業年度 残存未計上収益額及び残存未計上費用額を百二十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第二十八条第三項第一号に掲げる金額とし、同項の規定の適用に係る未計上収益額及び未計上費用額から移転未計上収益額及び移転未計上費用額を控除した金額を同項第二号イに掲げる金額とする。
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割等の日以後二月以内に未計上収益額及び未計上費用額、移転未計上収益額及び移転未計上費用額並びに残存未計上収益額及び残存未計上費用額、これらの金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
適格分割等(当該適格分割等に係る第六項に規定する分割法人等が同項の規定の適用を受ける場合における当該適格分割等に限る。)が行われた場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。)が当該適格分割等により改正法附則第二十八条第三項の規定の適用を受けた法人から長期割賦契約の移転を受けたときは、当該分割承継法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該法人がした同条第四項の申告の記載は当該分割承継法人等がしたものとみなして、同条第三項の規定を適用する。 この場合において、当該分割承継法人等の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 当該適格分割等の日の属する事業年度 当該適格分割等に係る移転未計上収益額及び移転未計上費用額を第六項第一号ロに掲げる月数で除して計算した金額に同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第二十八条第三項第一号に掲げる金額とし、当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額を同項第二号イに掲げる金額とし、同号ロに掲げる金額はないものとする。 当該適格分割等の日の属する事業年度後の各事業年度 当該適格分割等に係る移転未計上収益額及び移転未計上費用額を第六項第一号ロに掲げる月数で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第二十八条第三項第一号に掲げる金額とし、当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額を同項第二号イに掲げる金額とし、当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額のうち、当該分割承継法人等において当該事業年度前の各事業年度の所得の金額又は当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を同号ロに掲げる金額とする。
当該適格分割等の日の属する事業年度 当該適格分割等に係る移転未計上収益額及び移転未計上費用額を第六項第一号ロに掲げる月数で除して計算した金額に同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第二十八条第三項第一号に掲げる金額とし、当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額を同項第二号イに掲げる金額とし、同号ロに掲げる金額はないものとする。
当該適格分割等の日の属する事業年度後の各事業年度 当該適格分割等に係る移転未計上収益額及び移転未計上費用額を第六項第一号ロに掲げる月数で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第二十八条第三項第一号に掲げる金額とし、当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額を同項第二号イに掲げる金額とし、当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額のうち、当該分割承継法人等において当該事業年度前の各事業年度の所得の金額又は当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を同号ロに掲げる金額とする。
第五項、第六項及び前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
改正法附則第二十八条第三項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなった場合におけるその有しないこととなった日の属する事業年度(当該外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(適格分割又は適格現物出資にあっては、当該外国法人が第六項の規定の適用を受ける場合における当該適格分割又は適格現物出資に限る。)により恒久的施設を有しないこととなった場合におけるその有しないこととなった日の属する事業年度を除く。次項において「国内事業終了年度」という。)においては、適用しない。
改正法附則第二十八条第三項の規定の適用を受けた外国法人のその適用を受けた事業年度後の事業年度が国内事業終了年度に該当する場合には、その適用に係る未計上収益額及び未計上費用額(当該国内事業終了年度前の各事業年度の法人税法施行令第百八十四条第一項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を除く。)は、当該国内事業終了年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
法人が旧令第百二十八条第一項に規定する適格組織再編成により長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき旧法第六十三条第一項本文の規定又は改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条第一項本文の規定の適用を受けている法人から当該特定資産の販売等に係る契約の移転を受けた場合における改正法附則第二十八条第二項及び第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。 当該移転を受けた法人が当該特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条第一項本文の規定の適用を受けなかった場合には、当該法人(改正法附則第二十八条第二項及び第三項に規定する法人に該当するものを除く。)を改正法附則第二十八条第二項及び第三項に規定する法人とみなす。 この場合において、当該移転を受けた法人の当該移転を受けた日の属する同条第一項に規定する経過措置事業年度において当該法人が当該特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき同条第二項第一号に規定する延払基準の方法により経理したときは、当該法人は、同号に規定する延払基準の方法により経理しなかったものとみなす。 当該移転を受けた日の属する事業年度が令和五年三月三十一日後最初に開始する事業年度後の事業年度であるときは、当該事業年度を同日後最初に開始する事業年度とみなす。
当該移転を受けた法人が当該特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条第一項本文の規定の適用を受けなかった場合には、当該法人(改正法附則第二十八条第二項及び第三項に規定する法人に該当するものを除く。)を改正法附則第二十八条第二項及び第三項に規定する法人とみなす。 この場合において、当該移転を受けた法人の当該移転を受けた日の属する同条第一項に規定する経過措置事業年度において当該法人が当該特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき同条第二項第一号に規定する延払基準の方法により経理したときは、当該法人は、同号に規定する延払基準の方法により経理しなかったものとみなす。
当該移転を受けた日の属する事業年度が令和五年三月三十一日後最初に開始する事業年度後の事業年度であるときは、当該事業年度を同日後最初に開始する事業年度とみなす。
改正法附則第二十八条第七項に規定する政令で定める要件は、同項の特定資産の販売等に係る契約についての同項に規定する時価評価事業年度(以下この条において「時価評価事業年度」という。)終了の時における繰延長期割賦損益額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合には、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が千万円に満たないこととする。 当該特定資産の販売等に係る収益の額(時価評価事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条第一項の規定により時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。) 当該特定資産の販売等に係る費用の額(時価評価事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条第一項の規定により時価評価事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
当該特定資産の販売等に係る収益の額(時価評価事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条第一項の規定により時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
当該特定資産の販売等に係る費用の額(時価評価事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条第一項の規定により時価評価事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
改正法附則第二十八条第七項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める契約 法人税法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 第二項の規定により読み替えて適用する法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第三号ロに掲げるリース譲渡契約 法人税法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人 第二項の規定により読み替えて適用する法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第三号ロに掲げるリース譲渡契約 特定資産の販売等に係る契約を時価評価事業年度において他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約
次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める契約 法人税法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 第二項の規定により読み替えて適用する法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第三号ロに掲げるリース譲渡契約 法人税法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人 第二項の規定により読み替えて適用する法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第三号ロに掲げるリース譲渡契約
法人税法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 第二項の規定により読み替えて適用する法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第三号ロに掲げるリース譲渡契約
法人税法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人 第二項の規定により読み替えて適用する法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第三号ロに掲げるリース譲渡契約
特定資産の販売等に係る契約を時価評価事業年度において他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約
第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第百二十八条第一項の規定は、改正法附則第二十八条第七項の規定を適用する場合について準用する。
新令第百三十九条の四第六項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の規定は、法人が令和五年十月一日以後に行う消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第十二号(定義)に規定する課税仕入れ及び法人が同日以後に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物について適用し、法人が同日前に行った同項第十二号に規定する課税仕入れ及び法人が同日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。
法人が令和元年十月一日から令和五年九月三十日までの間に行う消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ及び法人が令和元年十月一日から令和五年九月三十日までの間に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物に係る新令第百三十九条の四の規定の適用については、同条第六項中「百分の二・二」とあるのは「百分の二・二(当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項において「平成二十八年改正法」という。)附則第三十四条第一項(元年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置)に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合及び当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物が平成二十八年改正法附則第三十四条第一項第一号に規定する飲食料品に該当するものである場合には、百分の一・七六)」と、「同法」とあるのは「消費税法」とする。
法人の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次項において「平成二十八年改正法」という。)附則第五十二条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。)附則第二十二条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業年度に係る新令第百三十九条の四の規定の適用については、同条第五項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十条第二項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項において「平成二十八年改正法」という。)附則第五十二条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。)附則第二十二条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「消費税法第三十条第一項(平成二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、同条第六項中「、百分の一・七六」とあるのは「百分の一・七六とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた三十年改正令附則第七条第二項(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一・七とする。」とする。
法人の平成二十八年改正法附則第五十三条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(三十年改正令附則第二十三条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業年度に係る新令第百三十九条の四の規定の適用については、同条第五項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十条第二項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項において「平成二十八年改正法」という。)附則第五十三条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。)附則第二十三条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「消費税法第三十条第一項(平成二十八年改正法附則第五十三条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、同条第六項中「、百分の一・七六」とあるのは「百分の一・七六とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた三十年改正令附則第七条第二項(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一・七とする。」とする。
施行日から生産性向上特別措置法の施行の日の前日までの間における新令第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第二項第二号ロ中「、第四十二条の十二の五」とあるのは「又は第四十二条の十二の五」と、「又は第四十二条の十二の六第二項(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定」とあるのは「の規定」とする。
新令第百四十五条の二(国外事業所等に帰せられるべき所得)の規定は、内国法人の平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第百四十五条の五(第三号に係る部分に限る。)(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)の規定は、内国法人の平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
改正法附則第三十二条第一項(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における新令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定の適用については、同条第一項第一号中「規定」とあるのは「規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十五条第一項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(次号において「旧効力法」という。)第五十三条第二項(返品調整引当金)の規定」と、同項第二号中「規定」とあるのは「規定並びに旧効力法第五十三条第五項の規定及び法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)附則第九条第一項(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下この条において「旧効力令」という。)第百二条第二項(返品率の特別な計算方法)の規定」と、同項第三号中「規定」とあるのは「規定並びに旧効力令第百二条第一項、第三項及び第四項の規定」と、同条第二項及び第三項中「による指定」とあるのは「若しくは旧効力令第百二条第一項の規定による指定」とする。
改正法附則第三十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第八十一条の三第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第十四条の十一(課税所得等の範囲等)の規定の適用については、同条第三項中「規定を」とあるのは、「規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この項において「改正法」という。)附則第三十二条第一項(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される法(以下この項において「読替え後の法」という。)第八十一条の三第一項(改正法附則第二十五条第一項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法第五十三条第一項(返品調整引当金)の規定又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)附則第九条第一項(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百一条第二項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)の規定により読替え後の法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定を」とする。
改正法附則第三十三条第一項(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における附則第十三条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第百二十六条第二項(連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)の規定の適用については、同項第一号中「附則第十三条第二項(」とあるのは、「附則第十九条第二項(連結事業年度における」とする。
改正法附則第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される新法第八十一条の三第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令及び租税特別措置法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法人税法施行令第十四条の八第三号(時価評価資産等の範囲)
規定するリース譲渡
規定するリース譲渡又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この号において「改正法」という。)附則第二十八条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(イ(1)において「旧効力法」という。)第六十三条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期割賦販売等に該当する資産の販売等(法第六十三条第一項に規定するリース譲渡を除く。イ(1)及び(2)において「特定資産の販売等」という。)
法人税法施行令第十四条の八第三号イ(1)
リース譲渡
リース譲渡又は当該特定資産の販売等
)の規定
)の規定若しくは改正法附則第三十三条第一項(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される法第八十一条の三第一項(旧効力法第六十三条第一項に係る部分に限る。(2)において「読替え後の法第八十一条の三第一項」という。)の規定
法人税法施行令第十四条の八第三号イ(2)
リース譲渡
リース譲渡又は当該特定資産の販売等
)の規定
)若しくは読替え後の法第八十一条の三第一項の規定
法人税法施行令第十四条の十一第三項(課税所得等の範囲等)
規定を
規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第三十三条第一項(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される法(以下この項において「読替え後の法」という。)第八十一条の三第一項(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)附則第十三条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百二十八条第一項(適格組織再編成が行われた場合における延払基準の適用)の規定により読替え後の法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定を
租税特別措置法施行令第三十九条の九十七第二項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
又は第二項
若しくは第二項の規定の適用を受けているとき、又は当該収益の額につき所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この項において「改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の三第一項(以下この条において「読替え後の法人税法第八十一条の三第一項」という。)の規定により読替え後の法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合に改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧効力法人税法」という。)第六十三条第一項
同条の
法人税法第六十三条又は旧効力法人税法第六十三条の
より同法第八十一条の三第一項
より法人税法第八十一条の三第一項又は読替え後の法人税法第八十一条の三第一項
係る同法
係る法人税法
租税特別措置法施行令第三十九条の九十七第四項
又は第二項
若しくは第二項の規定の適用を受けているとき、又は当該原価の額につき読替え後の法人税法第八十一条の三第一項の規定により読替え後の法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合に旧効力法人税法第六十三条第一項
同条
法人税法第六十三条又は旧効力法人税法第六十三条
より同法第八十一条の三第一項
より法人税法第八十一条の三第一項又は読替え後の法人税法第八十一条の三第一項
租税特別措置法施行令第三十九条の九十七第五項
又は第二項
若しくは第二項の規定の適用を受けているとき、又は当該収益の額及び費用の額につき読替え後の法人税法第八十一条の三第一項の規定により読替え後の法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合に旧効力法人税法第六十三条第一項
同条
法人税法第六十三条又は旧効力法人税法第六十三条
より同法第八十一条の三第一項
より法人税法第八十一条の三第一項又は読替え後の法人税法第八十一条の三第一項
法人税法第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した連結中間申告書を提出する場合において、改正法附則第三十三条第二項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算するときは、改正法附則第二十八条第二項第一号(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する確定した決算は、その期間に係る決算とする。
改正法附則第三十三条第二項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における改正法附則第二十八条第四項の規定の適用については、同項の規定により同項に規定する確定申告書に記載すべき事項は、連結確定申告書(同条第二項に規定する基準事業年度の連結中間申告書で法人税法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その連結中間申告書)に記載するものとする。
改正法附則第三十三条第二項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における附則第十三条第七項の規定の適用については、同項の規定により行うべき納税地の所轄税務署長に対する書類の提出は、連結親法人が各連結法人について当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に対して行うものとする。
施行日から生産性向上特別措置法の施行の日の前日までの間における新令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第一号ハ(1)中「、第六十八条の十五の六」とあるのは「又は第六十八条の十五の六」と、「又は第六十八条の十五の七(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定」とあるのは「の規定」とする。
新令第百七十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第八項から第十項まで(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)の規定は、外国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。