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法人税法施行令 附 則 (昭和四九年三月三〇日政令第七七号)

改正附則 / 全10

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第三条(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

新令第七十七条第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

第四条(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

新令第七十九条(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける補助金又は奨励金について適用し、法人が同日前に交付を受けた補助金又は奨励金については、なお従前の例による。

第五条(貸倒引当金に関する経過措置)

新令第九十七条第三号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる金融及び保険業を営む法人のうち、銀行等以外の法人の施行日から昭和五十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る同号の規定の適用については、同号中「千分の十」とあるのは、「千分の十一」とする。

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前項に規定する銀行等とは、その施行日以後最初に開始する事業年度終了の時において、次に掲げる法人に該当する法人をいう。 銀行(相互銀行を除く。) 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の規定による免許を受けた保険会社及び外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の規定による免許を受けた外国保険事業者 貸金業を営む法人のうち、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行うもの 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項、第十一項又は第十三項(定義)に規定する証券会社、証券取引所又は証券金融会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号(定義)に規定する外国証券会社 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第四十一条第三項(売買取引の受託の許可)に規定する商品取引員である法人及び同法第二条第一項(定義)に規定する商品取引所 前各号に掲げるもののほか、金融業を営む法人税法第二条第九号(定義)に規定する普通法人(相互銀行を除く。)で資本の金額又は出資金額が一億円を超えるもの

銀行(相互銀行を除く。)

保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の規定による免許を受けた保険会社及び外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の規定による免許を受けた外国保険事業者

貸金業を営む法人のうち、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行うもの

証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項、第十一項又は第十三項(定義)に規定する証券会社、証券取引所又は証券金融会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号(定義)に規定する外国証券会社

商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第四十一条第三項(売買取引の受託の許可)に規定する商品取引員である法人及び同法第二条第一項(定義)に規定する商品取引所

前各号に掲げるもののほか、金融業を営む法人税法第二条第九号(定義)に規定する普通法人(相互銀行を除く。)で資本の金額又は出資金額が一億円を超えるもの

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第一項に規定する銀行等(以下この条において「銀行等」という。)の施行日以後最初に開始する事業年度(昭和五十年九月一日前に終了する事業年度に限る。以下この項において「改正事業年度」という。)の所得の金額に係る法人税法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下「貸倒引当金繰入限度額」という。)を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、新令第九十七条の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。 改正事業年度終了の時において新令第九十七条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十七条の六(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について改正事業年度を昭和四十九年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第十一号。以下「昭和四十七年改正令」という。)附則第五項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額) 改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額) 改正事業年度終了の時において改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第九十七条(租税特別措置法第五十七条の六の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額

改正事業年度終了の時において新令第九十七条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十七条の六(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額

次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について改正事業年度を昭和四十九年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第十一号。以下「昭和四十七年改正令」という。)附則第五項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額) 改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額) 改正事業年度終了の時において改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第九十七条(租税特別措置法第五十七条の六の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額

改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)

改正事業年度終了の時において改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第九十七条(租税特別措置法第五十七条の六の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額

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前項の規定の適用を受けた銀行等の新令第九十七条の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第一号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和五十年九月一日前に終了する事業年度に限る。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(当該事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について当該事業年度を昭和四十九年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に昭和四十七年改正令附則第五項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)とする。 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度の直前の事業年度終了の時において新令第九十七条の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)が当該事業年度終了の時において同条の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額) 当該事業年度終了の時において旧令第九十七条の規定により計算した金額

当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度の直前の事業年度終了の時において新令第九十七条の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)が当該事業年度終了の時において同条の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)

当該事業年度終了の時において旧令第九十七条の規定により計算した金額

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前二項の規定は、新令第九十七条第三号に掲げる金融及び保険業を営む法人のうち、銀行等以外の法人の施行日から昭和五十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度の貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。 この場合において、これらの項の規定中「昭和五十年九月一日前に終了する」とあるのは「昭和五十一年四月一日前に開始する」と、「新令第九十七条」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第七十七号)附則第五条第一項の規定により読み替えられた新令第九十七条」と読み替えるものとする。

第六条(賞与引当金に関する経過措置)

法人の昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る新令第百三条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額とする」とあるのは「計算した金額(当該金額が当該事業年度について法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第七十七号)による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第百三条第一項の規定により計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に当該超える部分の金額の二分の一に相当する金額を加算した金額)とする」とし、同条第二項中「計算した金額とする」とあるのは「計算した金額(当該金額が当該事業年度について旧令第百三条第二項の規定により計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に当該超える部分の金額の二分の一に相当する金額を加算した金額)とする」とする。

第七条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入等に関する経過措置)

法人が、旧少額減価償却資産(施行日前に開始した各事業年度においてその事業の用に供した減価償却資産のうち旧令第百三十三条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)に規定する取得価額が五万円未満のもので、同日以後最初に開始する事業年度開始の日における帳簿価額があるものをいう。)を有する場合には、当該旧少額減価償却資産の当該帳簿価額に相当する金額については、法人税法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定にかかわらず、当該法人が当該開始の日以後三年以内の日を含む各事業年度において損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

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前項の規定は、法人が旧少額繰延資産(施行日前に開始した各事業年度において支出した旧令第百三十四条(繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入)に規定する費用のうちその支出額が五万円未満のもので、同日以後最初に開始する事業年度開始の日における帳簿価額があるものをいう。)を有する場合について準用する。 この場合において、同項中「法人税法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)」とあるのは、「法人税法第三十二条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)」と読み替えるものとする。

第八条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第九条(適格退職年金契約の要件に関する経過措置)

新令第百五十九条(適格退職年金契約の要件)の規定は、法人が施行日以後に提出する新令第百六十条第一項(適格退職年金契約の承認)(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第六項に規定する届出書に係る同条第一項に規定する信託又は生命保険の契約に係る同項(同条第五項において準用する場合を含む。)の承認について適用し、法人が同日前に提出した旧令第百六十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する申請書又は同条第六項に規定する届出書に係る当該契約に係る同条第一項の承認については、なお従前の例による。

第十一条(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

法人の施行日前に開始した事業年度の所得に係る貸倒引当金繰入限度額の計算については、前条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定の例による。

条文数: 10
データ提供: e-Gov法令検索