この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中法人税法施行令第百四十二条の二第七項の改正規定及び同令第百五十五条の二十七第五項の改正規定並びに附則第八条及び第十一条の規定 令和三年四月一日 次に掲げる規定 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日 第一条中法人税法施行令第十二条の改正規定、同令第百十八条の六の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、同令第百十八条の七(見出しを含む。)の改正規定(同条第一号中「次条第四号」を「次条第一項第四号」に、「次条第三号」を「同項第三号」に改める部分を除く。)、同令第百十八条の八の改正規定(「この条」を「この項」に改める部分、「いずれかの価格」を「いずれかの金額」に改める部分、同条第一号に係る部分、同条第二号に係る部分、同条第四号中「計算した価格」を「計算した金額」に改める部分及び同条に一項を加える部分を除く。)、同令第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「いずれかの価格」を「いずれかの金額」に改める部分、同項第一号中「第百十八条の八第三号」を「第百十八条の八第一項第三号」に改める部分及び同項第二号中「計算した価格」を「計算した金額」に改める部分を除く。)、同令第百十八条の十一(見出しを含む。)の改正規定及び同令第百二十三条の二の改正規定 第二条の規定 第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「場合等の法人税額の特別控除)」の下に「(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は第四十二条の十二の五の二第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」を加える部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「場合等の法人税額の特別控除)」の下に「(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)又は第六十八条の十五の六の二第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」を加える部分に限る。) 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日
第一条中法人税法施行令第百四十二条の二第七項の改正規定及び同令第百五十五条の二十七第五項の改正規定並びに附則第八条及び第十一条の規定 令和三年四月一日
次に掲げる規定 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日 第一条中法人税法施行令第十二条の改正規定、同令第百十八条の六の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、同令第百十八条の七(見出しを含む。)の改正規定(同条第一号中「次条第四号」を「次条第一項第四号」に、「次条第三号」を「同項第三号」に改める部分を除く。)、同令第百十八条の八の改正規定(「この条」を「この項」に改める部分、「いずれかの価格」を「いずれかの金額」に改める部分、同条第一号に係る部分、同条第二号に係る部分、同条第四号中「計算した価格」を「計算した金額」に改める部分及び同条に一項を加える部分を除く。)、同令第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「いずれかの価格」を「いずれかの金額」に改める部分、同項第一号中「第百十八条の八第三号」を「第百十八条の八第一項第三号」に改める部分及び同項第二号中「計算した価格」を「計算した金額」に改める部分を除く。)、同令第百十八条の十一(見出しを含む。)の改正規定及び同令第百二十三条の二の改正規定 第二条の規定
第一条中法人税法施行令第十二条の改正規定、同令第百十八条の六の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、同令第百十八条の七(見出しを含む。)の改正規定(同条第一号中「次条第四号」を「次条第一項第四号」に、「次条第三号」を「同項第三号」に改める部分を除く。)、同令第百十八条の八の改正規定(「この条」を「この項」に改める部分、「いずれかの価格」を「いずれかの金額」に改める部分、同条第一号に係る部分、同条第二号に係る部分、同条第四号中「計算した価格」を「計算した金額」に改める部分及び同条に一項を加える部分を除く。)、同令第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「いずれかの価格」を「いずれかの金額」に改める部分、同項第一号中「第百十八条の八第三号」を「第百十八条の八第一項第三号」に改める部分及び同項第二号中「計算した価格」を「計算した金額」に改める部分を除く。)、同令第百十八条の十一(見出しを含む。)の改正規定及び同令第百二十三条の二の改正規定
第二条の規定
第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「場合等の法人税額の特別控除)」の下に「(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は第四十二条の十二の五の二第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」を加える部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「場合等の法人税額の特別控除)」の下に「(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)又は第六十八条の十五の六の二第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」を加える部分に限る。) 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日
第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第六十八条第一項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
法人の施行日以後に終了する事業年度(令和三年三月三十一日以前に開始するものに限る。)において、その有する新令第百十九条の十三第一項第四号に掲げる有価証券について第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第六十八条第一項第二号ロに掲げる事実が生ずる場合には、当該事実を新令第六十八条第一項第二号に定める事実とみなして、同条の規定を適用することができる。
新令第六十九条第十八項の規定は、法人の施行日以後最初に開始する事業年度の前事業年度に関する定時株主総会の日の翌日(当該最初に開始する事業年度がその法人の設立の日の属する事業年度である場合には、同日。以下この条において「最初定時総会の翌日等」という。)以後に終了する新令第六十九条第十六項各号又は第十七項各号に掲げる手続に係る給与について適用し、法人の最初定時総会の翌日等前に終了した旧令第六十九条第十六項各号又は第十七項各号に掲げる手続に係る給与については、なお従前の例による。
新令第百十八条の八の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
法人の施行日以後に終了する事業年度(令和三年三月三十一日以前に開始するものに限る。)においては、その有する法人税法第六十一条第一項に規定する政令で定めるものについては、旧令第百十八条の八の規定により計算した金額を同法第六十一条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とみなして、同条の規定を適用することができる。
新令第百十九条の三第七項から第十三項まで及び第百十九条の四(新令第百十九条の三第七項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において受ける新令第百十九条の三第七項に規定する対象配当等の額について適用する。
法人が施行日以後に開始する事業年度において受ける法人税法施行令第百十九条の三第十項に規定する対象配当等の額に係る基準時(同条第十二項第三号に規定する基準時をいう。以下この項において同じ。)が施行日前に開始した事業年度の期間内のいずれかの時である場合には、同条第十項から第十六項まで及び同令第百十九条の四(同令第百十九条の三第十項に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日以後最初に開始する事業年度開始の時を当該対象配当等の額に係る基準時(同令第百十九条の三第十項及び第十六項に規定する各基準時を除く。)とみなす。 この場合において、同令第百十九条の三第十項に規定する他の法人の株式又は出資の当該開始の時の直前における帳簿価額が当該対象配当等の額に係る基準時における帳簿価額に満たないときは、同項に規定する益金の額に算入されない金額に相当する金額は、同項の規定にかかわらず、当該金額を当該帳簿価額で除し、これに当該開始の時の直前における帳簿価額を乗じて計算した金額とする。
新令第百十九条の十三の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
法人の施行日以後に終了する事業年度(令和三年三月三十一日以前に開始するものに限る。)においては、その有する有価証券(新令第百十九条の十三第一項第五号に掲げる有価証券を除く。)については、旧令第百十九条の十三の規定により計算した金額を法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とみなして、同条の規定を適用することができる。
新令第百三十九条の十(第二項第二号ロに係る部分を除く。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新令第百三十九条の十の規定の適用については、同条第二項第二号ロ中「、第四十二条の十二の五」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五」とする。
新令第百四十二条の二第七項の規定は、内国法人の令和三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第百五十五条の三の三の規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
新令第百五十五条の二十五(第一号ハ(1)に係る部分を除く。)の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新令第百五十五条の二十五の規定の適用については、同条第一号ハ(1)中「、第六十八条の十五の六」とあるのは、「又は第六十八条の十五の六」とする。
新令第百五十五条の二十七第五項の規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が令和三年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。