この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十三条第八号タの改正規定 令和四年四月一日 第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「又は第四十二条の十二の五の二第二項」を「、第四十二条の十二の六第二項」に、「の規定」を「又は第四十二条の十二の七第四項から第六項まで(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定」に改める部分に限る。)及び第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「限る。)又は」を「限る。)、」に、「の規定」を「又は第六十八条の十五の七第四項から第六項まで(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定」に改める部分に限る。) 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日
第十三条第八号タの改正規定 令和四年四月一日
第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「又は第四十二条の十二の五の二第二項」を「、第四十二条の十二の六第二項」に、「の規定」を「又は第四十二条の十二の七第四項から第六項まで(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定」に改める部分に限る。)及び第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「限る。)又は」を「限る。)、」に、「の規定」を「又は第六十八条の十五の七第四項から第六項まで(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定」に改める部分に限る。) 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日
改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第七十七条第一号の二の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
新令第百四十一条の四第八項並びに第百四十二条の二第七項及び第八項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第百五十五条の二十七第五項及び第六項の規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第百八十八条第十一項及び第十二項の規定は、外国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。