この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第一条中法人税法施行令第百十一条の四の改正規定、同令第百八十四条第一項第十四号の改正規定、同項第十五号ロの改正規定、同条第五項の表の改正規定及び同令第二百二条第一項の改正規定並びに第二条中令和二年改正前法人税法施行令第百十一条の四の改正規定及び令和二年改正前法人税法施行令第百八十四条第一項第十五号の改正規定は、令和五年一月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第八条第一項第十八号(ロに係る部分に限る。)の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する資本の払戻し等を行う場合について適用する。
新令第二十三条第一項第四号(ロに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する払戻し等について適用する。
新令第七十九条第四号の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に交付を受ける同号に掲げる助成金について適用する。
新令第八十条の二第一項の規定の適用については、同項に規定する固定資産の取得価額には、当該固定資産につき既にその償却費として各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法(以下「令和二年改正前法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条及び附則第六条第二項において同じ。)の連結所得(令和二年改正前法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下この条において同じ。)の金額の計算上損金の額に算入された金額の累積額に第二条の規定による改正後の令和二年改正前法人税法施行令(以下「新令和二年改正前法人税法施行令」という。)第七十九条の二に規定する割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
新令第八十三条の三第一項の規定の適用については、同項に規定する固定資産の取得価額には、当該固定資産につき既にその償却費として各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の累積額に新令和二年改正前法人税法施行令第八十二条の三に規定する割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
新令第八十三条の五の規定の適用については、同条に規定する固定資産の取得価額には、当該固定資産につき既にその償却費として各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の累積額に新令和二年改正前法人税法施行令第八十三条の四に規定する割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
新令第八十七条の二第一項の規定の適用については、同項に規定する固定資産の取得価額には、当該固定資産につき既にその償却費として各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の累積額に新令和二年改正前法人税法施行令第八十五条第一項第三号に掲げる金額のうちに同条第二項に規定する保険差益金の額に同条第一項に規定する圧縮基礎割合を乗じて計算した金額の占める割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
新令第百十二条の二第三項の規定は、通算法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
新令第百十九条の三第五項から第八項まで及び第百十九条の四(新令第百十九条の三第五項に係る部分に限る。)の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
新令第百十九条の三第五項の他の通算法人が、令和二年改正法附則第二十九条第一項の規定により法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人(令和二年改正前法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人であったものに限る。以下この条において「経過連結親法人」という。)の施行日の前日の属する連結事業年度終了の日において当該経過連結親法人との間に連結完全支配関係(令和二年改正前法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)があった内国法人(同日の翌日において当該経過連結親法人との間に通算完全支配関係を有しなくなったものを除く。第四項において「経過連結子法人」という。)である場合における当該他の通算法人に係る新令第百十九条の三第七項第一号に規定する通算完全支配関係発生日は、当該他の通算法人が当該経過連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった日とする。
経過連結親法人が、施行日以後最初に開始する事業年度終了の日までに、経過適格合併(当該事業年度開始の日以前に行われた適格合併のうち、経過対象子法人(その適格合併の日の前日において当該経過連結親法人との間に連結完全支配関係があった法人をいう。以下この項において同じ。)を被合併法人及び合併法人とするもの並びに経過対象子法人のみを被合併法人とする合併で法人を設立するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る被合併法人を新令第百十九条の三第六項の他の通算法人と、当該経過適格合併が行われたことを同項第二号の通算終了事由と、当該被合併法人が当該経過連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった日を同条第七項第一号に規定する通算完全支配関係発生日と、それぞれみなして同条第六項の規定を適用するものとした場合に同項第二号に掲げる金額として計算される金額につきこの項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該経過適格合併に係る合併法人の株式又は出資に係る同条第六項の規定の適用については、当該経過適格合併を同条第七項第五号に規定する通算内適格合併と、当該計算される金額を同項第六号に規定する被合併法人調整勘定対応金額と、それぞれみなす。
新令第百十九条の三第六項の他の通算法人である経過連結子法人(経過適格合併に係る被合併法人を含む。以下この項において「経過連結子法人等」という。)が連結完全支配関係発生日(当該経過連結子法人等が同条第六項の内国法人に係る通算親法人である経過連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった日をいう。以下この項において同じ。)の前日の属する事業年度(平成二十九年十月一日前に終了したものに限る。)において令和二年改正前法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けていた場合には、当該経過連結子法人等の株式又は出資に係る新令第百十九条の三第六項第二号に規定する減算した金額(前項の規定によりみなして計算される同号に規定する減算した金額を含む。以下この項において「調整対象金額」という。)は、当該調整対象金額から当該連結完全支配関係発生日において当該経過連結子法人等が有する営業権(法人税法施行令第百二十三条の十第三項に規定する独立取引営業権を除く。)の価額(当該営業権が当該調整対象金額の計算の基礎となった新令第百十九条の三第七項第三号ロに掲げる資産に該当する場合には、当該営業権に係る同号ロに定める金額のうちその計算の基礎となった部分の金額を控除した金額)に相当する金額を減算した金額とする。
新令第百十九条の三第十項から第十六項まで及び第百十九条の四(新令第百十九条の三第十項から第十六項までに係る部分に限る。)の規定は、法人が令和二年四月一日以後に開始した事業年度において受ける新令第百十九条の三第十項に規定する対象配当等の額について適用する。
新令第百三十一条の八の規定は、通算法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
新令第百三十一条の十五、第百三十一条の十七及び第百三十一条の十九の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
新令第百三十三条及び第百三十三条の二の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第百三十九条の十の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。