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法人税法施行令 附 則 (令和五年三月三一日政令第一三五号)

改正附則 / 全5

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第七十八条の二の改正規定及び第百十一条の四第二項の改正規定 令和六年一月一日 第十一条第一号の改正規定及び第十二条の改正規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日

第七十八条の二の改正規定及び第百十一条の四第二項の改正規定 令和六年一月一日

第十一条第一号の改正規定及び第十二条の改正規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日

第二条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)

改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第七十七条第二号の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

第三条(再生手続開始の決定に準ずる事実等に関する経過措置)

新令第百十七条の三第三号の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

第四条(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額に関する経過措置)

新令第百十八条の五の規定は、法人が施行日以後に取得をする法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等について適用し、法人が施行日前に取得をした所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第六十一条第一項に規定する短期売買商品等については、なお従前の例による。

2

法人が施行日前に取得をした暗号資産(旧法第六十一条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正事業年度(改正法附則第十二条第二項に規定する改正事業年度をいう。)以前の各事業年度について同項の規定により特定自己発行暗号資産(改正法第二条の規定による改正後の法人税法第六十一条第二項に規定する特定自己発行暗号資産をいう。)に該当するものとみなして同条の規定を適用する暗号資産については、前項の規定にかかわらず、新令第百十八条の五の規定を適用することができる。

3

改正法附則第十二条第二項に規定する政令で定めるものは、法人が有する法人税法第六十一条第一項に規定する暗号資産のうち、新令第百十八条の七第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

第五条(累積所得金額又は累積欠損金額の計算に関する経過措置)

新令第百三十一条の四の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

条文数: 5
データ提供: e-Gov法令検索