この政令は、令和六年四月一日から施行する。
改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第九条第一号ホの規定の適用については、法人税法第五条の規定により課される法人税には、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第三条の規定による改正前の法人税法第六条の規定により課される法人税を含むものとする。
内国法人のこの政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から令和十四年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度に係る所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第八十二条第七号イ(1)に定める国又は地域が二以上ある場合における新令第百五十五条の八第三号イの規定の適用については、同号イ中「百分の五」とあるのは、当該内国法人の施行日から令和六年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・八」と、当該内国法人の令和七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・六」と、当該内国法人の令和八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・四」と、当該内国法人の令和九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・二」と、当該内国法人の令和十年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九」と、当該内国法人の令和十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の八・二」と、当該内国法人の令和十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の七・四」と、当該内国法人の令和十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の六・六」と、当該内国法人の令和十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の五・八」とする。
前項の規定は、同項に規定する場合における新令第百五十五条の八第三号ロの規定の適用について準用する。 この場合において、同項中「百分の九・八」とあるのは「百分の七・八」と、「百分の九・六」とあるのは「百分の七・六」と、「百分の九・四」とあるのは「百分の七・四」と、「百分の九・二」とあるのは「百分の七・二」と、「百分の九」」とあるのは「百分の七」」と、「百分の八・二」とあるのは「百分の六・六」と、「百分の七・四」とあるのは「百分の六・二」と、「百分の六・六」とあるのは「百分の五・八」と、「百分の五・八」とあるのは「百分の五・四」と読み替えるものとする。
改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める構成会社等は、次に掲げるものとする。 新法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等 各種投資会社等(新法第八十二条第十六号に規定する各種投資会社等をいう。以下この条において同じ。)である構成会社等(新法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち次に掲げるもの 各対象会計年度において新令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける構成会社等 各対象会計年度において新令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける構成会社等 各対象会計年度において当該構成会社等に対する所有持分(新法第八十二条第八号に規定する所有持分をいう。以下この条において同じ。)を有する他の構成会社等のうちに当該構成会社等の所在地国(新法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)をその所在地国としないものがある場合における当該構成会社等(イ又はロに該当するものを除く。)
新法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等
各種投資会社等(新法第八十二条第十六号に規定する各種投資会社等をいう。以下この条において同じ。)である構成会社等(新法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち次に掲げるもの 各対象会計年度において新令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける構成会社等 各対象会計年度において新令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける構成会社等 各対象会計年度において当該構成会社等に対する所有持分(新法第八十二条第八号に規定する所有持分をいう。以下この条において同じ。)を有する他の構成会社等のうちに当該構成会社等の所在地国(新法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)をその所在地国としないものがある場合における当該構成会社等(イ又はロに該当するものを除く。)
各対象会計年度において新令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける構成会社等
各対象会計年度において新令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける構成会社等
各対象会計年度において当該構成会社等に対する所有持分(新法第八十二条第八号に規定する所有持分をいう。以下この条において同じ。)を有する他の構成会社等のうちに当該構成会社等の所在地国(新法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)をその所在地国としないものがある場合における当該構成会社等(イ又はロに該当するものを除く。)
改正法附則第十四条第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、構成会社等の新令第百五十五条の十八第二項第二号に掲げる金額の合計額から同条第三項第三号に掲げる金額の合計額を控除した残額(その残額が五千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額を超えるものに限る。)とする。
各対象会計年度において改正法附則第十四条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の当該対象会計年度に係る次に掲げる金額に各種投資会社等の金額が含まれている場合における同項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る次に掲げる金額から当該各種投資会社等の金額を控除する。 改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する収入金額 改正法附則第十四条第一項第一号ロに規定する調整後税引前当期利益の額 改正法附則第十四条第一項第二号イに掲げる金額
改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する収入金額
改正法附則第十四条第一項第一号ロに規定する調整後税引前当期利益の額
改正法附則第十四条第一項第二号イに掲げる金額
各対象会計年度において改正法附則第十四条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(新法第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。次項において同じ。)である構成会社等が導管会社等(新法第八十二条第五号に規定する導管会社等をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合には、当該導管会社等の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等については、改正法附則第十四条第一項の規定は、適用しない。 ただし、当該導管会社等の当該対象会計年度に係る新令第百五十五条の十八第一項第一号に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算につき新令第百五十五条の三十二第一項の規定を適用する場合において、当該導管会社等に対する所有持分を有する構成員の全てが同項各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、この限りでない。
各対象会計年度において改正法附則第十四条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等の最終親会社等である構成会社等(導管会社等を除く。以下この項において同じ。)が新令第百五十五条の三十三第一項に規定する配当控除所得課税規定の適用を受ける場合において、当該構成会社等又は当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の当該対象会計年度に係る次の各号に掲げる金額に当該構成会社等に係る金額が含まれているときにおける改正法附則第十四条第一項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る当該各号に掲げる金額から当該各号に定める金額を控除する。 改正法附則第十四条第一項第一号ロに規定する調整後税引前当期利益の額 当該調整後税引前当期利益の額のうち当該構成会社等に係る部分の金額に同号ロの対象会計年度に係る特定割合(新令第百五十五条の三十三第一項の規定により控除される金額が同項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を乗じて計算した金額 改正法附則第十四条第一項第二号イに掲げる金額 当該金額のうち当該構成会社等に係る部分の金額に同号イの対象会計年度に係る特定割合を乗じて計算した金額
改正法附則第十四条第一項第一号ロに規定する調整後税引前当期利益の額 当該調整後税引前当期利益の額のうち当該構成会社等に係る部分の金額に同号ロの対象会計年度に係る特定割合(新令第百五十五条の三十三第一項の規定により控除される金額が同項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を乗じて計算した金額
改正法附則第十四条第一項第二号イに掲げる金額 当該金額のうち当該構成会社等に係る部分の金額に同号イの対象会計年度に係る特定割合を乗じて計算した金額
改正法附則第十四条第三項に規定する政令で定める共同支配会社等は、次に掲げるものとする。 新法第八十二条第二十二号に規定する無国籍共同支配会社等 各種投資会社等である共同支配会社等(新法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この条において同じ。)のうち次に掲げるもの 各対象会計年度において新令第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける共同支配会社等 各対象会計年度において新令第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける共同支配会社等 各対象会計年度において当該共同支配会社等に対する所有持分を有する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等のうちに当該共同支配会社等の所在地国をその所在地国としないものがある場合における当該共同支配会社等(イ又はロに該当するものを除く。)
新法第八十二条第二十二号に規定する無国籍共同支配会社等
各種投資会社等である共同支配会社等(新法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この条において同じ。)のうち次に掲げるもの 各対象会計年度において新令第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける共同支配会社等 各対象会計年度において新令第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける共同支配会社等 各対象会計年度において当該共同支配会社等に対する所有持分を有する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等のうちに当該共同支配会社等の所在地国をその所在地国としないものがある場合における当該共同支配会社等(イ又はロに該当するものを除く。)
各対象会計年度において新令第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける共同支配会社等
各対象会計年度において新令第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける共同支配会社等
各対象会計年度において当該共同支配会社等に対する所有持分を有する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等のうちに当該共同支配会社等の所在地国をその所在地国としないものがある場合における当該共同支配会社等(イ又はロに該当するものを除く。)
改正法附則第十四条第三項第一号ロに規定する政令で定める金額は、共同支配会社等の新令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第二号に掲げる金額の合計額から同条第四項において準用する同条第三項第三号に掲げる金額の合計額を控除した残額(その残額が五千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額を超えるものに限る。)とする。
各対象会計年度において改正法附則第十四条第三項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の当該対象会計年度に係る次に掲げる金額に各種投資会社等の金額が含まれている場合における同項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る次に掲げる金額から当該各種投資会社等の金額を控除する。 改正法附則第十四条第三項第一号イに規定する財務省令で定める金額の合計額 改正法附則第十四条第三項第一号ロに規定する調整後税引前当期利益の額 改正法附則第十四条第三項第二号イに掲げる金額
改正法附則第十四条第三項第一号イに規定する財務省令で定める金額の合計額
改正法附則第十四条第三項第一号ロに規定する調整後税引前当期利益の額
改正法附則第十四条第三項第二号イに掲げる金額
各対象会計年度において改正法附則第十四条第三項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等(新令第百五十五条の三第二項第六号に規定する共同支配親会社等をいう。次項において同じ。)が導管会社等に該当する場合には、当該導管会社等及び当該導管会社等の所在地国を所在地国とする当該導管会社等に係る他の共同支配会社等については、改正法附則第十四条第三項の規定は、適用しない。 ただし、当該導管会社等の当該対象会計年度に係る新令第百五十五条の十八第一項第二号に規定する共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算につき新令第百五十五条の三十二第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合において、当該導管会社等に対する所有持分を有する構成員の全てが同項各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、この限りでない。
各対象会計年度において改正法附則第十四条第三項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等(導管会社等を除く。以下この項において同じ。)が新令第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項に規定する配当控除所得課税規定の適用を受ける場合において、当該共同支配親会社等又は当該共同支配親会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る次の各号に掲げる金額に当該共同支配親会社等に係る金額が含まれているときにおける改正法附則第十四条第三項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る当該各号に掲げる金額から当該各号に定める金額を控除する。 改正法附則第十四条第三項第一号ロに規定する調整後税引前当期利益の額 当該調整後税引前当期利益の額のうち当該共同支配親会社等に係る部分の金額に同号ロの対象会計年度に係る特定割合(新令第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項の規定により控除される金額が同項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を乗じて計算した金額 改正法附則第十四条第三項第二号イに掲げる金額 当該金額のうち当該共同支配親会社等に係る部分の金額に同号イの対象会計年度に係る特定割合を乗じて計算した金額
改正法附則第十四条第三項第一号ロに規定する調整後税引前当期利益の額 当該調整後税引前当期利益の額のうち当該共同支配親会社等に係る部分の金額に同号ロの対象会計年度に係る特定割合(新令第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項の規定により控除される金額が同項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を乗じて計算した金額
改正法附則第十四条第三項第二号イに掲げる金額 当該金額のうち当該共同支配親会社等に係る部分の金額に同号イの対象会計年度に係る特定割合を乗じて計算した金額
構成会社等又は共同支配会社等が新法第八十二条第六号に規定する恒久的施設等を有する場合における次に掲げる金額は、当該恒久的施設等に係る部分の金額を除いた金額とする。 改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する収入金額、同号ロに規定する調整後税引前当期利益の額並びに同項第二号イ及びロに掲げる金額 改正法附則第十四条第三項第一号イに規定する合計額、同号ロに規定する税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額の合計額及び税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額の合計額並びに同項第二号イ及びロに掲げる金額
改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する収入金額、同号ロに規定する調整後税引前当期利益の額並びに同項第二号イ及びロに掲げる金額
改正法附則第十四条第三項第一号イに規定する合計額、同号ロに規定する税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額の合計額及び税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額の合計額並びに同項第二号イ及びロに掲げる金額
構成会社等の所在地国の租税に関する法令において新令第百五十五条の三十四第一項第二号に規定する適格分配時課税制度が定められている場合における当該構成会社等に対する改正法附則第十四条第一項の規定の適用に関する特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
特定多国籍企業グループ等(法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する構成会社等である内国法人が改正法附則第十六条第三項の規定の適用を受ける対象会計年度における当該特定多国籍企業グループ等に係る法人税法施行令第二百十二条第三項の規定の適用については、同条第四項の規定にかかわらず、同条第三項第一号中「法第百五十条の三第三項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内」とあるのは「令和八年六月三十日まで」と、「同項」とあるのは「法第百五十条の三第三項」と、「の当該」とあるのは「の同項の」と、同項第二号中「法第百五十条の三第三項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月を経過する日」とあるのは「令和八年六月三十日」とする。