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法人税法施行令 附 則 (令和六年三月三〇日政令第一四二号)

改正附則 / 全8

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中法人税法施行令第四条の三の改正規定及び次条の規定 令和六年十月一日 第一条中法人税法施行令第七十八条の二第一項の改正規定 令和七年一月一日 第一条中法人税法施行令第七十三条の二第一項及び第七十七条の三の改正規定、同令第七十七条の四を削る改正規定並びに同令第二百二条第一項第二号の改正規定並びに附則第四条、第十条及び第十一条の規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日

第一条中法人税法施行令第四条の三の改正規定及び次条の規定 令和六年十月一日

第一条中法人税法施行令第七十八条の二第一項の改正規定 令和七年一月一日

第一条中法人税法施行令第七十三条の二第一項及び第七十七条の三の改正規定、同令第七十七条の四を削る改正規定並びに同令第二百二条第一項第二号の改正規定並びに附則第四条、第十条及び第十一条の規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日

第二条(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第四条の三第十二項の規定は、令和六年十月一日以後に行われる現物出資について適用し、同日前に行われた現物出資については、なお従前の例による。

第三条(収益事業の範囲に関する経過措置)

新令第五条第一項第十号ホの規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

第四条(特定公益信託の要件等に関する経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法第三十七条第六項の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第七十七条の四第三項から第六項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該特定公益信託が第二号に掲げるものをその目的とする公益信託である場合を除き、当該特定公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。次項において同じ。)」と、同条第四項中「証明がされた公益信託の第一項各号」とあるのは「公益信託の法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第百四十二号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令(次項において「旧令」という。)第七十七条の四第一項各号(特定公益信託の要件等)」と、同条第五項中「第二項」とあるのは「旧令第七十七条の四第二項」とする。

第五条(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

新令第七十九条第五号及び第九号の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が到来する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

第六条(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額に関する経過措置)

新令第百十八条の六第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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新令第百十八条の七第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

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改正法附則第九条第二項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する改正事業年度終了の時から継続して新令第百十八条の七第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当する法人税法第六十一条第一項に規定する暗号資産とする。

第七条(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する経過措置)

新令第百十九条の三第十一項、第十四項及び第十五項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第八条(外国法人税の範囲に関する経過措置)

新令第百四十一条第二項及び第三項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

条文数: 8
データ提供: e-Gov法令検索