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法人税法施行令 附 則 (昭和五〇年三月三一日政令第五八号)

改正附則 / 全5

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第三条(退職給与引当金に関する経過措置)

新令第百六条第二項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の昭和五十年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2

施行日前に改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第百六条第二項の規定の適用を受けていた法人が、新令第百九条第二項(退職給与規程に関する書類の提出)の規定により同項に規定する書類を提出すべきこととなる日の前日までに、施行日の前日において定められている新令第百五条第二号又は第三号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程の写し並びに当該規程に係る新令第百六条第二項に規定する意見を記載した書面及び周知を行つた事実の詳細を記載した書面又は大蔵省令で定めるこれらの書面に準ずる書面を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その提出の日以後最初に到来する新令第百九条第一項に規定する申告書の提出期限に係る事業年度以後の各事業年度における新令第百六条第一項に規定する繰入限度額の計算については、当該規程の写しは、新令第百九条第二項の規定により提出されたものとみなす。

第四条(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入に関する経過措置)

新令第百三十六条の二(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第百三十六条の二(農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入)に規定する負担金については、なお従前の例による。

2

旧令第百三十六条の二に規定する特別の法律により設立された法人及び民法第三十四条の規定により設立された法人の業務に係る資金のうち大蔵省令で定めるものについては、施行日において新令第百三十六条の二の規定による指定があつたものとみなす。

第五条(外貨建債権債務の換算に関する経過措置)

新令第百三十九条の二から第百三十九条の七までの規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度に係る法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。

2

施行日以後最初に開始する事業年度(次項において「適用初年度」という。)開始の日において短期外貨建債権又は短期外貨建債務を有する法人については、同日にその短期外貨建債権を取得し、又は短期外貨建債務が発生したものとみなして、新令第百三十九条の五(短期外貨建債権債務の換算の方法の選定)の規定を適用する。

3

法人が、適用初年度以後の各事業年度終了の日において、適用初年度の直前の事業年度終了の日以前に取得し又は発生した外貨建債権又は外貨建債務を有する場合において、当該外貨建債権及び外貨建債務の金額の円換算額の計算につき新令第百三十九条の三第一項第一号イ(取得時換算法)に規定する取得時換算法を適用するときは、当該外貨建債権及び外貨建債務の金額(二以上の種類の外国通貨に係る外貨建債権及び外貨建債務を有する場合には、その種類を異にするごとの外国通貨に係る外貨建債権及び外貨建債務の金額)の同日における円換算額の帳簿価額の計算の基礎となつた換算の比率をもつて当該外貨建債権及び外貨建債務に係る取得の時又は発生の時における外国為替の売買相場とみなす。

条文数: 5
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