この政令は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条の規定(同条中法人税法施行令の目次の改正規定(「第百二十三条の十一」を「第百二十八条」に、「/第三款 収益及び費用の帰属事業年度の特例/ 第一目 リース譲渡(第百二十四条―第百二十八条)/ 第二目 工事の請負(第百二十九条―第百三十一条)/」を「第三款 工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例(第百二十九条―第百三十一条)」に改める部分に限る。)、同令第三条の改正規定、同令第四条の三の改正規定、同令第五条第一項の改正規定、同令第八条の改正規定、同令第十四条の七第三項の改正規定、同令第二十三条の改正規定、同令第四十八条の二の改正規定、同令第六十一条第一項第二号の改正規定、同令第七十九条第三号の改正規定、同令第百二十三条の十の改正規定、同令第二編第一章第一節第三款の款名並びに同款第一目及び第二目の目名を削る改正規定、同令第百二十四条から第百二十八条までの改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同令第百二十九条の改正規定、同令第百三十条第一項の改正規定、同令第百三十一条の改正規定、同令第百三十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第百三十一条の五の改正規定、同令第百三十一条の十三の改正規定、同令第百三十一条の十七第二項の改正規定、同令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定、同令第百四十一条の三第四項の改正規定、同令第百四十三条の改正規定、同令第百四十六条第八項の改正規定、同令第百五十条の二第一項の改正規定、同令第百五十五条の十六の改正規定(同条第一項第一号に係る部分、同条第五項に係る部分及び同条第六項に係る部分を除く。)、同令第百五十五条の三十第一項の改正規定、同令第百五十五条の三十五第一項第二号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定、同令第百五十五条の三十六第一項第三号イの改正規定(「の合計額((2)」を「((2)」に改め、「零)」の下に「の合計額」を加える部分に限る。)、同項第九号イの改正規定(「の合計額((2)」を「((2)」に改め、「零)」の下に「の合計額」を加える部分に限る。)、同令第百五十五条の五十三第一項の改正規定(「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」を「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「被配分当期対象租税額」を「被配分当期対象租税額等」に改める部分に限る。)、同令第百八十四条の改正規定、同令第百九十六条の改正規定並びに同令第二百二条第一項第二号の改正規定を除く。)並びに附則第九条、第十条、第十六条及び第十七条の規定 令和八年四月一日 第一条中法人税法施行令第三条の改正規定(同条第一項第二号ロに係る部分を除く。)及び同令第百三十一条の五の改正規定(同条第四項中「第五条第十七号」を「第五条第二十号」に改める部分を除く。)並びに次条及び附則第十四条の規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日 第一条中法人税法施行令第五条第一項第十号ホ(3)の改正規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
第一条の規定(同条中法人税法施行令の目次の改正規定(「第百二十三条の十一」を「第百二十八条」に、「/第三款 収益及び費用の帰属事業年度の特例/ 第一目 リース譲渡(第百二十四条―第百二十八条)/ 第二目 工事の請負(第百二十九条―第百三十一条)/」を「第三款 工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例(第百二十九条―第百三十一条)」に改める部分に限る。)、同令第三条の改正規定、同令第四条の三の改正規定、同令第五条第一項の改正規定、同令第八条の改正規定、同令第十四条の七第三項の改正規定、同令第二十三条の改正規定、同令第四十八条の二の改正規定、同令第六十一条第一項第二号の改正規定、同令第七十九条第三号の改正規定、同令第百二十三条の十の改正規定、同令第二編第一章第一節第三款の款名並びに同款第一目及び第二目の目名を削る改正規定、同令第百二十四条から第百二十八条までの改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同令第百二十九条の改正規定、同令第百三十条第一項の改正規定、同令第百三十一条の改正規定、同令第百三十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第百三十一条の五の改正規定、同令第百三十一条の十三の改正規定、同令第百三十一条の十七第二項の改正規定、同令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定、同令第百四十一条の三第四項の改正規定、同令第百四十三条の改正規定、同令第百四十六条第八項の改正規定、同令第百五十条の二第一項の改正規定、同令第百五十五条の十六の改正規定(同条第一項第一号に係る部分、同条第五項に係る部分及び同条第六項に係る部分を除く。)、同令第百五十五条の三十第一項の改正規定、同令第百五十五条の三十五第一項第二号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定、同令第百五十五条の三十六第一項第三号イの改正規定(「の合計額((2)」を「((2)」に改め、「零)」の下に「の合計額」を加える部分に限る。)、同項第九号イの改正規定(「の合計額((2)」を「((2)」に改め、「零)」の下に「の合計額」を加える部分に限る。)、同令第百五十五条の五十三第一項の改正規定(「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」を「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「被配分当期対象租税額」を「被配分当期対象租税額等」に改める部分に限る。)、同令第百八十四条の改正規定、同令第百九十六条の改正規定並びに同令第二百二条第一項第二号の改正規定を除く。)並びに附則第九条、第十条、第十六条及び第十七条の規定 令和八年四月一日
第一条中法人税法施行令第三条の改正規定(同条第一項第二号ロに係る部分を除く。)及び同令第百三十一条の五の改正規定(同条第四項中「第五条第十七号」を「第五条第二十号」に改める部分を除く。)並びに次条及び附則第十四条の規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
第一条中法人税法施行令第五条第一項第十号ホ(3)の改正規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第三条第一項第二号(ハに係る部分に限る。)及び第二項第五号の規定は、法人の前条第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第四条の三第四項及び第八項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併及び分割について適用し、施行日前に行われた合併及び分割については、なお従前の例による。
新令第五条第一項第二号ホの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第八条第一項第十五号及び第十七号の規定は、法人が施行日以後に同項第十五号の分割型分割又は同項第十七号の株式分配を行う場合について適用する。
法人が施行日前に第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第八条第一項第十五号の分割型分割又は同項第十七号の株式分配を行った場合における新令第八条第一項の規定の適用については、当該分割型分割又は株式分配に係る旧令第八条第一項第十五号又は第十七号に掲げる金額をもって、当該分割型分割又は株式分配に係る新令第八条第一項第十五号又は第十七号に掲げる金額とみなす。
新令第二十三条第一項第二号及び第三号の規定は、施行日以後に行われる同項第二号の分割型分割及び同項第三号の株式分配について適用し、施行日前に行われた旧令第二十三条第一項第二号の分割型分割及び同項第三号の株式分配については、なお従前の例による。
新令第四十八条の二第五項第五号の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に締結する同号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が施行日前に締結した旧令第四十八条の二第五項第五号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約については、なお従前の例による。
法人税法施行令第四十八条の二第五項第四号に規定するリース資産のうち当該リース資産についての同項第五号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が令和九年三月三十一日以前に締結されたもの(その取得価額(同令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。第四項において同じ。)に同令第四十八条の二第五項第六号に規定する残価保証額に相当する金額が含まれているものに限る。以下この条において「経過リース資産」という。)については、当該経過リース資産を有する法人の施行日以後に開始する事業年度において、新令第四十八条の二第一項第六号に定める償却の方法に代えて、経過リース期間定額法(当該経過リース資産の改定取得価額を改定リース期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該改定リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の法人税法施行令第四十八条第一項に規定する償却限度額として償却する方法をいう。以下この条において同じ。)を選定することができる。 ただし、本文の規定の適用を受けようとする法人が、経過リース期間定額法を採用しようとする事業年度において有する経過リース資産のいずれかについてそのよるべき償却の方法として経過リース期間定額法を選定しない場合は、この限りでない。
前項本文の規定の適用を受けようとする法人は、経過リース期間定額法を採用しようとする事業年度(令和九年三月三十一日後最初に開始する事業年度以前の事業年度に限る。)に係る法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限(当該採用しようとする事業年度に係る同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(当該法人が通算子法人である場合には、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)について同法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、前項本文の規定の適用を受けようとする経過リース資産の法人税法施行令第四十八条の四第二項に規定する資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第二項に規定する改定取得価額とは、同項本文の規定の適用を受ける経過リース資産の当該適用を受ける最初の事業年度開始の時(当該経過リース資産が当該最初の事業年度開始の時後に事業の用に供したものである場合には、当該事業の用に供した時)における取得価額(当該最初の事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額(当該前事業年度までの各事業年度において法人税法施行令第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいい、第二項に規定する改定リース期間とは、同項本文の規定の適用を受ける経過リース資産の同令第四十八条の二第五項第七号に規定するリース期間(当該経過リース資産が同号に規定するリース期間の中途において適格合併、適格分割又は適格現物出資以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)のうち当該適用を受ける最初の事業年度開始の日以後の期間をいう。
第二項本文の規定の適用を受けている経過リース資産につき法人税法施行令第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が同項第四号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該経過リース資産に係る第二項に規定する除して計算した金額は、当該経過リース資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額を当該経過リース資産の同項に規定する改定リース期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が同条第五項第四号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該経過リース資産を事業の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
第二項及び前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第二項本文の規定の適用を受ける経過リース資産が法人税法施行令第四十八条の三第二項各号に掲げる減価償却資産である場合において、当該減価償却資産である経過リース資産につき当該各号に定める償却の額があるときは、当該償却の額に相当する金額は、当該経過リース資産に係る第四項に規定する損金の額に算入された金額に含まれるものとする。
第二項本文の規定の適用を受けている経過リース資産に係る新令第六十一条第一項の規定の適用については、同項第二号に規定する償却の方法には経過リース期間定額法を含むものとし、同号ハに掲げる減価償却資産には当該経過リース資産を含まないものとする。
新令第七十九条第三号の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同号に掲げる助成金及び補助金について適用する。
第一条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令(以下「令和八年新令」という。)第百十九条の三第二十八項及び第百十九条の四第一項(令和八年新令第百十九条の三第二十八項に係る部分に限る。)の規定は、令和八年四月一日以後に行われる令和八年新令第百十九条の三第二十八項に規定する交付について適用する。
令和八年新令第百十九条の九の二第二項の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同条第一項に規定する払戻しについて適用する。
新令第百二十三条の十第十六項の規定は、施行日以後に行われる所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等について適用し、施行日前に行われた改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等については、なお従前の例による。
改正法附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条(旧法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく旧令第百二十四条から第百二十八条まで並びに第百八十四条第一項(第十九号に係る部分に限る。)及び第五項(同項の表第百二十五条第二項(延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理)の項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第百二十五条第一項中「場合」とあるのは「場合(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この目において「令和七年改正法」という。)附則第十七条第三項又は第四項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定の適用を受けた場合を除く。)」と、「各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この目において同じ。)の連結所得(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この目において同じ。)の金額」と、同条第二項中「場合」とあるのは「場合(そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額につきその解除又は移転をした事業年度において令和七年改正法附則第十七条第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)」と、「各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、同条第三項並びに旧令第百二十六条第一項各号及び第百二十七条第一項各号中「各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、同条第二項第一号イ中「第百三十一条の十三第二項第三号ロ(時価評価資産等の範囲)に掲げるリース譲渡契約」とあるのは「令和七年改正法第二条の規定による改正前の法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡に係る契約(ロにおいて「リース譲渡契約」という。)のうち第百三十一条の十三第二項第二号ロ(時価評価資産等の範囲)に規定する初年度離脱開始子法人の有するもの」と、同号ロ中「第百三十一条の十三第三項第三号ロに掲げるリース譲渡契約」とあるのは「リース譲渡契約のうち第百三十一条の十三第三項第二号ロに規定する初年度離脱加入子法人の有するもの」と、旧令第百二十八条第一項中「を除く」とあるのは「並びに当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき当該被合併法人等のその移転をした事業年度において令和七年改正法附則第十七条第三項又は第四項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合を除く」と、同条第二項中「を除く」とあるのは「並びに当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき当該被合併法人等のその移転をした事業年度において令和七年改正法附則第十七条第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合を除く」とする。
改正法附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条の規定の適用がある場合における法人税法施行令及び租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法人税法施行令第十四条の七第三項
規定を
規定並びに法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十一号)附則第十二条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百二十五条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)及び第百二十八条(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)の規定を
法人税法施行令第百三十一条の十三第一項
とする
及び所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第十七条第二項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧効力法」という。)第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡(以下この条において「リース譲渡」という。)に係る契約のうち、当該リース譲渡に係る収益の額(当該事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び旧効力法第六十三条第一項又は第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。以下この項において「未計上収益額」という。)から当該リース譲渡に係る費用の額(当該事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び同条第一項又は第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。以下この項において「未計上費用額」という。)を控除した金額(未計上費用額が未計上収益額を超える場合には、未計上費用額から未計上収益額を控除した金額。次項及び第三項において「繰延長期割賦損益額」という。)が千万円以上のものとする
法人税法施行令第百三十一条の十三第二項
とする。
及びリース譲渡に係る契約(繰延長期割賦損益額が千万円に満たないもの及び第二号ロに規定する初年度離脱開始子法人の有するものを除く。)とする。
法人税法施行令第百三十一条の十三第三項
とする。
及びリース譲渡に係る契約(繰延長期割賦損益額が千万円に満たないもの及び第二号ロに規定する初年度離脱加入子法人の有するものを除く。)とする。
法人税法施行令第百三十一条の十七第二項
又は第二号に掲げる金額
若しくは第二号に掲げる金額又は法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十一号。以下この項において「令和七年改正令」という。)附則第十二条第二項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定により読み替えられた第百三十一条の十三第一項(時価評価資産等の範囲)に規定するリース譲渡に係る契約のうち同項に規定する繰延長期割賦損益額が千万円以上のもの(以下この項において「リース譲渡契約」という。)に係る同条第一項に規定する未計上収益額
当該金額
これらの金額
第三号に掲げる金額
第三号に掲げる金額又はリース譲渡契約に係る令和七年改正令附則第十二条第二項の規定により読み替えられた第百三十一条の十三第一項に規定する未計上費用額
租税特別措置法施行令第三十八条の四第三項
金額とする
金額とする。この場合において、当該収益の額につき所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧効力法人税法」という。)第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(当該益金の額に算入される金額のうちに法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十一号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百二十四条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第四項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする
租税特別措置法施行令第三十八条の四第五項
とする
とする。この場合において、当該原価の額につき旧効力法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額によるものとする
租税特別措置法施行令第三十八条の四第六項
とする
とする。この場合において、当該土地等の譲渡に係る収益の額及び費用の額につき旧効力法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該合計額につき同条の規定により損金の額に算入される金額を計算することとした場合に当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額とする
改正法附則第十七条第四項に規定する政令で定めるものは、適格分割又は適格現物出資(当該適格分割又は適格現物出資に係る分割法人又は現物出資法人が第五項の規定の適用を受ける場合における当該適格分割又は適格現物出資に限る。)による分割承継法人又は被現物出資法人への譲渡とする。
改正法附則第十七条第四項の規定の適用を受けた法人(以下この項において「均等計上法人」という。)を被合併法人とする適格合併が行われた場合において、当該適格合併に係る合併法人が当該適格合併によりその適用に係る旧リース譲渡(同条第二項に規定する旧リース譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る契約の移転を受けたときは、当該合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人を改正法附則第十七条第四項に規定する法人と、当該旧リース譲渡を同項の規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなし、かつ、当該均等計上法人がした同条第五項の申告の記載は当該合併法人がしたものとみなして、同条第四項の規定を適用する。 この場合において、同項第一号中「事業年度」とあるのは「事業年度(この項の規定の適用を受けた法人を被合併法人とする適格合併により当該旧リース譲渡に係る契約の移転を受けた日の属する事業年度にあっては、同日から当該事業年度終了の日までの期間)」と、同項第二号ロ中「算入された金額」とあるのは「算入された金額(前号に規定する法人において各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を含む。)」とする。
改正法附則第十七条第四項の規定の適用を受けた法人を分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合において、当該法人が当該適格分割等によりその適用に係る旧リース譲渡に係る契約を移転したときは、当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度における同項の規定の適用については、同項の規定の適用に係る改正法附則第十七条第三項に規定する未計上収益額及び未計上費用額(以下この条においてそれぞれ「未計上収益額」及び「未計上費用額」という。)をそれぞれ六十で除し、これらに当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第十七条第四項第一号に掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額から移転未計上収益額及び移転未計上費用額(それぞれ第一号に掲げる金額に第二号に掲げる月数を乗じて計算した金額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を同項第二号イに掲げる金額とする。 当該未計上収益額及び未計上費用額をそれぞれ六十で除して計算した金額 六十から経過月数(改正法附則第十七条第三項に規定する基準事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数
当該未計上収益額及び未計上費用額をそれぞれ六十で除して計算した金額
六十から経過月数(改正法附則第十七条第三項に規定する基準事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割等の日以後二月以内に未計上収益額及び未計上費用額並びに移転未計上収益額及び移転未計上費用額、これらの金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
適格分割等(当該適格分割等に係る第五項に規定する分割法人等が同項の規定の適用を受ける場合における当該適格分割等に限る。)が行われた場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)が当該適格分割等により改正法附則第十七条第四項の規定の適用を受けた法人(以下この項において「均等計上法人」という。)からその適用に係る旧リース譲渡に係る契約の移転を受けたときは、当該分割承継法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該分割承継法人等を同条第四項に規定する法人と、当該旧リース譲渡を同項の規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなし、かつ、当該均等計上法人がした同条第五項の申告の記載は当該分割承継法人等がしたものとみなして、同条第四項の規定を適用する。 この場合において、当該分割承継法人等の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 当該適格分割等の日の属する事業年度 当該適格分割等に係る移転未計上収益額及び移転未計上費用額をそれぞれ第五項第二号に掲げる月数で除し、これらに同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第十七条第四項第一号に掲げる金額とし、当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額を同項第二号イに掲げる金額とし、同号ロに掲げる金額はないものとする。 当該適格分割等の日の属する事業年度後の各事業年度 当該適格分割等に係る移転未計上収益額及び移転未計上費用額をそれぞれ第五項第二号に掲げる月数で除し、これらに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第十七条第四項第一号に掲げる金額とし、当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額を同項第二号イに掲げる金額とし、当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額のうち、当該分割承継法人等において当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を同号ロに掲げる金額とする。
当該適格分割等の日の属する事業年度 当該適格分割等に係る移転未計上収益額及び移転未計上費用額をそれぞれ第五項第二号に掲げる月数で除し、これらに同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第十七条第四項第一号に掲げる金額とし、当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額を同項第二号イに掲げる金額とし、同号ロに掲げる金額はないものとする。
当該適格分割等の日の属する事業年度後の各事業年度 当該適格分割等に係る移転未計上収益額及び移転未計上費用額をそれぞれ第五項第二号に掲げる月数で除し、これらに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第十七条第四項第一号に掲げる金額とし、当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額を同項第二号イに掲げる金額とし、当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額のうち、当該分割承継法人等において当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を同号ロに掲げる金額とする。
第五項及び前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
改正法附則第十七条第四項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなった場合におけるその有しないこととなった日の属する事業年度(当該外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(適格分割又は適格現物出資にあっては、当該外国法人が第五項の規定の適用を受ける場合における当該適格分割又は適格現物出資に限る。)により恒久的施設を有しないこととなった場合におけるその有しないこととなった日の属する事業年度を除く。次項において「国内事業終了年度」という。)においては、適用しない。
改正法附則第十七条第四項の規定の適用を受けた外国法人のその適用を受けた事業年度後の事業年度が国内事業終了年度に該当する場合には、その適用に係る未計上収益額及び未計上費用額(当該国内事業終了年度前の各事業年度の新令第百八十四条第一項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を除く。)は、当該国内事業終了年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
法人が旧令第百二十八条第一項に規定する適格合併等により旧リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき旧法第六十三条第一項本文若しくは第二項本文の規定又は改正法附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条第一項本文若しくは第二項本文の規定の適用を受けている法人から当該旧リース譲渡に係る契約の移転を受けた場合(当該旧リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき当該適用を受けている法人の当該移転をした事業年度において改正法附則第十七条第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)における改正法附則第十七条第三項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。 当該移転を受けた法人が改正法附則第十七条第二項に規定する法人でない場合には、当該移転を受けた法人の当該移転を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該移転を受けた法人を同条第三項に規定する法人と、当該旧リース譲渡を同項の規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなす。 前号に規定する場合以外の場合において、当該移転を受けた法人の当該移転を受けた日の属する事業年度が令和九年三月三十一日後最初に開始する事業年度後の事業年度であるときは、当該移転を受けた日の属する事業年度を同月三十一日後最初に開始する事業年度とみなす。
当該移転を受けた法人が改正法附則第十七条第二項に規定する法人でない場合には、当該移転を受けた法人の当該移転を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該移転を受けた法人を同条第三項に規定する法人と、当該旧リース譲渡を同項の規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなす。
前号に規定する場合以外の場合において、当該移転を受けた法人の当該移転を受けた日の属する事業年度が令和九年三月三十一日後最初に開始する事業年度後の事業年度であるときは、当該移転を受けた日の属する事業年度を同月三十一日後最初に開始する事業年度とみなす。
新令第百三十一条の二第三項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第百三十一条の五第四項及び第九項の規定は、内国法人の附則第一条第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第一条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法施行令第百五十五条の十六第三項、第四項、第十三項及び第十四項、第百五十五条の三十第一項、第百五十五条の三十五第三項、第百五十五条の三十六第一項第三号イ及び第九号イ並びに第百五十五条の五十三第一項及び第二項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税については、なお従前の例による。
令和八年新令第百五十五条の三十五の二第一項に規定する前対象会計年度が令和八年四月一日前に開始する対象会計年度である場合における同項の規定の適用については、同項中「対象法人(法第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定するグループ国際最低課税額等報告対象法人及び同条第四項に規定するグループ国内最低課税額報告対象法人をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは、「特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人」とする。
令和八年新令第百五十五条の三十五の二第二項及び第三項の直前の四対象会計年度のうちに令和八年四月一日前に開始する対象会計年度がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対象会計年度が」とあるのは、「対象会計年度(当該対象会計年度が令和八年四月一日前に開始する対象会計年度である場合には、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人がない対象会計年度)が」とする。
改正法附則第十八条第一項に規定する政令で定める構成会社等は、次に掲げるものとする。 各種投資会社等(改正法第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「令和八年新法」という。)第八十二条第十六号に規定する各種投資会社等をいう。以下この条において同じ。)である構成会社等(令和八年新法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この条において同じ。)に対する所有持分(令和八年新法第八十二条第八号に規定する所有持分をいう。以下この条において同じ。)を有する他の構成会社等のうちに我が国をその所在地国(令和八年新法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)としないものがある場合における当該各種投資会社等である構成会社等(次号又は第三号に該当するものを除く。) 令和八年新令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける各種投資会社等である構成会社等 令和八年新令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける各種投資会社等である構成会社等
各種投資会社等(改正法第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「令和八年新法」という。)第八十二条第十六号に規定する各種投資会社等をいう。以下この条において同じ。)である構成会社等(令和八年新法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この条において同じ。)に対する所有持分(令和八年新法第八十二条第八号に規定する所有持分をいう。以下この条において同じ。)を有する他の構成会社等のうちに我が国をその所在地国(令和八年新法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)としないものがある場合における当該各種投資会社等である構成会社等(次号又は第三号に該当するものを除く。)
令和八年新令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける各種投資会社等である構成会社等
令和八年新令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける各種投資会社等である構成会社等
改正法附則第十八条第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、構成会社等の令和八年新令第百五十五条の十八第二項第二号に掲げる金額の合計額から同条第三項第三号に掲げる金額の合計額を控除した残額(その残額が五千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額を超えるものに限る。)とする。
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等(令和八年新法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する構成会社等の当該対象会計年度に係る次に掲げる金額に各種投資会社等の金額が含まれている場合における改正法附則第十八条第一項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る次に掲げる金額から当該各種投資会社等の金額を控除する。 改正法附則第十八条第一項第一号イに規定する収入金額 改正法附則第十八条第一項第一号ロに規定する調整後税引前当期利益の額 改正法附則第十八条第一項第二号イに掲げる金額
改正法附則第十八条第一項第一号イに規定する収入金額
改正法附則第十八条第一項第一号ロに規定する調整後税引前当期利益の額
改正法附則第十八条第一項第二号イに掲げる金額
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等の令和八年新法第八十二条第十号に規定する最終親会社等である構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)が法人税法施行令第百五十五条の三十三第一項に規定する配当控除所得課税規定の適用を受ける場合において、当該構成会社等又は他の構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の当該対象会計年度に係る次の各号に掲げる金額に当該構成会社等に係る金額が含まれているときにおける改正法附則第十八条第一項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る当該各号に掲げる金額から当該各号に定める金額を控除する。 改正法附則第十八条第一項第一号ロに規定する調整後税引前当期利益の額 当該調整後税引前当期利益の額のうち当該構成会社等に係る部分の金額に同号ロの対象会計年度に係る特定割合(法人税法施行令第百五十五条の三十三第一項の規定により控除される金額が同項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を乗じて計算した金額 改正法附則第十八条第一項第二号イに掲げる金額 当該金額のうち当該構成会社等に係る部分の金額に同号イの対象会計年度に係る特定割合を乗じて計算した金額
改正法附則第十八条第一項第一号ロに規定する調整後税引前当期利益の額 当該調整後税引前当期利益の額のうち当該構成会社等に係る部分の金額に同号ロの対象会計年度に係る特定割合(法人税法施行令第百五十五条の三十三第一項の規定により控除される金額が同項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を乗じて計算した金額
改正法附則第十八条第一項第二号イに掲げる金額 当該金額のうち当該構成会社等に係る部分の金額に同号イの対象会計年度に係る特定割合を乗じて計算した金額
改正法附則第十八条第三項に規定する政令で定める共同支配会社等は、次に掲げるものとする。 各種投資会社等である共同支配会社等(令和八年新法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この条において同じ。)に対する所有持分を有する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等のうちに我が国をその所在地国としないものがある場合における当該各種投資会社等である共同支配会社等(次号又は第三号に該当するものを除く。) 令和八年新令第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける各種投資会社等である共同支配会社等 令和八年新令第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける各種投資会社等である共同支配会社等
各種投資会社等である共同支配会社等(令和八年新法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この条において同じ。)に対する所有持分を有する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等のうちに我が国をその所在地国としないものがある場合における当該各種投資会社等である共同支配会社等(次号又は第三号に該当するものを除く。)
令和八年新令第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける各種投資会社等である共同支配会社等
令和八年新令第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける各種投資会社等である共同支配会社等
改正法附則第十八条第三項第一号ロに規定する政令で定める金額は、共同支配会社等の令和八年新令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第二号に掲げる金額の合計額から同条第四項において準用する同条第三項第三号に掲げる金額の合計額を控除した残額(その残額が五千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額を超えるものに限る。)とする。
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の当該対象会計年度に係る次に掲げる金額に各種投資会社等の金額が含まれている場合における改正法附則第十八条第三項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る次に掲げる金額から当該各種投資会社等の金額を控除する。 改正法附則第十八条第三項第一号イに規定する財務省令で定める金額の合計額 改正法附則第十八条第三項第一号ロに規定する調整後税引前当期利益の額 改正法附則第十八条第三項第二号イに掲げる金額
改正法附則第十八条第三項第一号イに規定する財務省令で定める金額の合計額
改正法附則第十八条第三項第一号ロに規定する調整後税引前当期利益の額
改正法附則第十八条第三項第二号イに掲げる金額
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る令和八年新令第百五十五条の三第二項第六号に規定する共同支配親会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)が法人税法施行令第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項に規定する配当控除所得課税規定の適用を受ける場合において、当該共同支配親会社等又は当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の当該対象会計年度に係る次の各号に掲げる金額に当該共同支配親会社等に係る金額が含まれているときにおける改正法附則第十八条第三項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る当該各号に掲げる金額から当該各号に定める金額を控除する。 改正法附則第十八条第三項第一号ロに規定する調整後税引前当期利益の額 当該調整後税引前当期利益の額のうち当該共同支配親会社等に係る部分の金額に同号ロの対象会計年度に係る特定割合(法人税法施行令第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項の規定により控除される金額が同項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を乗じて計算した金額 改正法附則第十八条第三項第二号イに掲げる金額 当該金額のうち当該共同支配親会社等に係る部分の金額に同号イの対象会計年度に係る特定割合を乗じて計算した金額
改正法附則第十八条第三項第一号ロに規定する調整後税引前当期利益の額 当該調整後税引前当期利益の額のうち当該共同支配親会社等に係る部分の金額に同号ロの対象会計年度に係る特定割合(法人税法施行令第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項の規定により控除される金額が同項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を乗じて計算した金額
改正法附則第十八条第三項第二号イに掲げる金額 当該金額のうち当該共同支配親会社等に係る部分の金額に同号イの対象会計年度に係る特定割合を乗じて計算した金額
構成会社等又は共同支配会社等が令和八年新法第八十二条第六号に規定する恒久的施設等を有する場合における次に掲げる金額は、当該恒久的施設等に係る部分の金額を除いた金額とする。 改正法附則第十八条第一項第一号イに規定する収入金額、同号ロに規定する調整後税引前当期利益の額並びに同項第二号イ及びロに掲げる金額 改正法附則第十八条第三項第一号イに規定する合計額、同号ロに規定する税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額の合計額及び同号ロに規定する税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額の合計額並びに同項第二号イ及びロに掲げる金額
改正法附則第十八条第一項第一号イに規定する収入金額、同号ロに規定する調整後税引前当期利益の額並びに同項第二号イ及びロに掲げる金額
改正法附則第十八条第三項第一号イに規定する合計額、同号ロに規定する税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額の合計額及び同号ロに規定する税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額の合計額並びに同項第二号イ及びロに掲げる金額
第一項から第四項まで及び前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は改正法附則第十八条第五項において準用する同条第一項の規定を適用する場合について、第五項から第八項まで及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は改正法附則第十八条第六項において準用する同条第三項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第三項第一号中「附則第十八条第一項第一号イ」とあるのは「附則第十八条第五項において準用する同条第一項第一号イ」と、同項第二号中「附則第十八条第一項第一号ロ」とあるのは「附則第十八条第五項において準用する同条第一項第一号ロ」と、同項第三号中「附則第十八条第一項第二号イ」とあるのは「附則第十八条第五項において準用する同条第一項第二号イ」と、第四項第一号中「附則第十八条第一項第一号ロ」とあるのは「附則第十八条第五項において準用する同条第一項第一号ロ」と、同項第二号中「附則第十八条第一項第二号イ」とあるのは「附則第十八条第五項において準用する同条第一項第二号イ」と、第七項第一号中「附則第十八条第三項第一号イ」とあるのは「附則第十八条第六項において準用する同条第三項第一号イ」と、同項第二号中「附則第十八条第三項第一号ロ」とあるのは「附則第十八条第六項において準用する同条第三項第一号ロ」と、同項第三号中「附則第十八条第三項第二号イ」とあるのは「附則第十八条第六項において準用する同条第三項第二号イ」と、第八項第一号中「附則第十八条第三項第一号ロ」とあるのは「附則第十八条第六項において準用する同条第三項第一号ロ」と、同項第二号中「附則第十八条第三項第二号イ」とあるのは「附則第十八条第六項において準用する同条第三項第二号イ」と、前項第一号中「附則第十八条第一項第一号イ」とあるのは「附則第十八条第五項において準用する同条第一項第一号イ」と、同項第二号中「附則第十八条第三項第一号イ」とあるのは「附則第十八条第六項において準用する同条第三項第一号イ」と読み替えるものとする。
改正法附則第十八条第一項第一号イに規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が他の構成会社等から受ける利益の配当の額(当該他の構成会社等の費用の額としている金額に限る。)がある場合における同項の規定の適用に関する特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。