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法人税法施行令 附 則 (昭和五一年三月三一日政令第五三号)

改正附則 / 全4

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

第二条(収益事業の範囲に関する経過措置)

改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項第三十二号(収益事業の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十一年五月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第三条(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

新令第七十七条第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

第四条(退職給与引当金に関する経過措置)

新令第百五条第二号及び第三号(退職給与規程の範囲)並びに第百六条第二項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

条文数: 4
データ提供: e-Gov法令検索