この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第七十七条第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
新令第七十九条第四号及び第五号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける助成金について適用する。
新令第九十七条第三号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、同号に掲げる金融及び保険業を主として営む法人(以下この条において「金融保険事業法人」という。)のうち、銀行等(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第七十六条第一項(法人税に関する経過措置)に規定する沖縄法人(以下この条において「沖縄法人」という。)に該当するものを除く。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該銀行等の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
前項に規定する銀行等とは、その昭和五十年九月一日以後最初に終了する事業年度(沖縄法人については、その昭和五十年十月一日以後最初に開始する事業年度)終了の時において、次に掲げる法人に該当する法人をいう。 銀行(相互銀行を除く。) 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の規定による免許を受けた保険会社及び外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の規定による免許を受けた外国保険事業者 貸金業を営む法人のうち、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行うもの 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項、第十一項又は第十三項(定義)に規定する証券会社、証券取引所又は証券金融会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号(定義)に規定する外国証券会社 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第四十一条第三項(売買取引の受託の許可)に規定する商品取引員である法人及び同法第二条第一項(定義)に規定する商品取引所 前各号に掲げるもののほか、金融業を営む法人税法第二条第九号(定義)に規定する普通法人(相互銀行を除く。)で資本の金額又は出資金額が一億円を超えるもの
銀行(相互銀行を除く。)
保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の規定による免許を受けた保険会社及び外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の規定による免許を受けた外国保険事業者
貸金業を営む法人のうち、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行うもの
証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項、第十一項又は第十三項(定義)に規定する証券会社、証券取引所又は証券金融会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号(定義)に規定する外国証券会社
商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第四十一条第三項(売買取引の受託の許可)に規定する商品取引員である法人及び同法第二条第一項(定義)に規定する商品取引所
前各号に掲げるもののほか、金融業を営む法人税法第二条第九号(定義)に規定する普通法人(相互銀行を除く。)で資本の金額又は出資金額が一億円を超えるもの
金融保険事業法人のうち、第一項に規定する銀行等(沖縄法人に該当するものを除く。)の施行日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の所得の金額に係る法人税法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「貸倒引当金繰入限度額」という。)を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第七十号)による改正後の法人税法施行令(以下この条において「昭和五十四年新令」という。)第九十七条の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。 改正事業年度終了の時において昭和五十四年新令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)(以下この条において「昭和五十四年新措置法」という。)第五十七条の五(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額 改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額) 改正事業年度終了の時における法人税法第五十二条第一項に規定する貸金(次項において「貸金」という。)の帳簿価額の合計額の千分の八に相当する金額(昭和五十四年新措置法第五十七条の五の規定の適用を受ける法人については、当該金額の百分の百二十に相当する金額)
改正事業年度終了の時において昭和五十四年新令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)(以下この条において「昭和五十四年新措置法」という。)第五十七条の五(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額 改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額) 改正事業年度終了の時における法人税法第五十二条第一項に規定する貸金(次項において「貸金」という。)の帳簿価額の合計額の千分の八に相当する金額(昭和五十四年新措置法第五十七条の五の規定の適用を受ける法人については、当該金額の百分の百二十に相当する金額)
改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)
改正事業年度終了の時における法人税法第五十二条第一項に規定する貸金(次項において「貸金」という。)の帳簿価額の合計額の千分の八に相当する金額(昭和五十四年新措置法第五十七条の五の規定の適用を受ける法人については、当該金額の百分の百二十に相当する金額)
前項の規定の適用を受けた法人の昭和五十四年新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第一号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度(昭和五十六年四月一日前に開始する事業年度に限る。)までの各事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において昭和五十四年新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時においてこれらの規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額) 当該事業年度終了の時における貸金の帳簿価額の合計額の千分の八に相当する金額(昭和五十四年新措置法第五十七条の五の規定の適用を受ける法人については、当該金額の百分の百二十に相当する金額)
当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において昭和五十四年新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時においてこれらの規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
当該事業年度終了の時における貸金の帳簿価額の合計額の千分の八に相当する金額(昭和五十四年新措置法第五十七条の五の規定の適用を受ける法人については、当該金額の百分の百二十に相当する金額)
金融保険事業法人のうち、第一項に規定する銀行等以外の法人(沖縄法人に該当するものを除く。)の施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る昭和五十四年新令第九十七条第一項第三号の規定の適用については、同号に掲げる千分の五の割合は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に掲げる割合とする。 施行日から昭和五十二年九月三十日までの間に開始する事業年度 千分の九・五 昭和五十二年十月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度 千分の九 昭和五十三年四月一日から同年九月三十日までの間に開始する事業年度 千分の八・五 昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度 千分の八
施行日から昭和五十二年九月三十日までの間に開始する事業年度 千分の九・五
昭和五十二年十月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度 千分の九
昭和五十三年四月一日から同年九月三十日までの間に開始する事業年度 千分の八・五
昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度 千分の八
第三項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける法人の昭和五十四年四月一日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(昭和五十八年四月一日前に開始する事業年度に限る。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。 この場合において、第三項中「施行日以後最初に終了する」とあるのは、「昭和五十四年四月一日以後最初に開始する」と読み替えるものとする。
金融保険事業法人のうち、第一項に規定する銀行等で沖縄法人に該当するものの施行日から昭和五十四年九月三十日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る昭和五十四年新令第九十七条第一項第三号の規定の適用については、同号に掲げる千分の五の割合は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に掲げる割合とする。 施行日から昭和五十二年九月三十日までの間に開始する事業年度 千分の十 昭和五十二年十月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度 千分の九・五 昭和五十三年四月一日から同年九月三十日までの間に開始する事業年度 千分の九 昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度 千分の八・五 昭和五十四年四月一日から同年九月三十日までの間に開始する事業年度 千分の八
施行日から昭和五十二年九月三十日までの間に開始する事業年度 千分の十
昭和五十二年十月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度 千分の九・五
昭和五十三年四月一日から同年九月三十日までの間に開始する事業年度 千分の九
昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度 千分の八・五
昭和五十四年四月一日から同年九月三十日までの間に開始する事業年度 千分の八
第三項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける法人の昭和五十四年十月一日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(昭和五十八年十月一日前に開始する事業年度に限る。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。 この場合において、第三項中「施行日以後最初に終了する」とあるのは、「昭和五十四年十月一日以後最初に開始する」と読み替えるものとする。
金融保険事業法人のうち、第一項に規定する銀行等以外の法人で沖縄法人に該当するものの施行日から昭和五十五年九月三十日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る昭和五十四年新令第九十七条第一項第三号の規定の適用については、同号に掲げる千分の五の割合は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に掲げる割合とする。 施行日から昭和五十二年九月三十日までの間に開始する事業年度 千分の十一 昭和五十二年十月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度 千分の十・五 昭和五十三年四月一日から同年九月三十日までの間に開始する事業年度 千分の十 昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度 千分の九・五 昭和五十四年四月一日から同年九月三十日までの間に開始する事業年度 千分の九 昭和五十四年十月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度 千分の八・五 昭和五十五年四月一日から同年九月三十日までの間に開始する事業年度 千分の八
施行日から昭和五十二年九月三十日までの間に開始する事業年度 千分の十一
昭和五十二年十月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度 千分の十・五
昭和五十三年四月一日から同年九月三十日までの間に開始する事業年度 千分の十
昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度 千分の九・五
昭和五十四年四月一日から同年九月三十日までの間に開始する事業年度 千分の九
昭和五十四年十月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度 千分の八・五
昭和五十五年四月一日から同年九月三十日までの間に開始する事業年度 千分の八
前項の規定の適用を受ける法人の同項第一号に掲げる事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、前項及び新令第九十七条の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。 当該事業年度終了の時において新令第九十七条第三号中「千分の五」とあるのを「千分の十一」と読み替えて同条の規定により計算した金額(租税特別措置法第五十七条の六の規定の適用を受ける法人については、同条の規定により計算した金額) 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額) 当該事業年度終了の時において当該事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなして附則第八条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第四十四条第六項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定の例により計算した金額
当該事業年度終了の時において新令第九十七条第三号中「千分の五」とあるのを「千分の十一」と読み替えて同条の規定により計算した金額(租税特別措置法第五十七条の六の規定の適用を受ける法人については、同条の規定により計算した金額)
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額) 当該事業年度終了の時において当該事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなして附則第八条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第四十四条第六項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定の例により計算した金額
当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)
当該事業年度終了の時において当該事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなして附則第八条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第四十四条第六項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定の例により計算した金額
第三項及び第四項の規定は、第九項の規定の適用を受ける法人の昭和五十五年十月一日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(昭和五十九年十月一日前に開始する事業年度に限る。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。 この場合において、第三項中「施行日以後最初に終了する」とあるのは、「昭和五十五年十月一日以後最初に開始する」と読み替えるものとする。
金融保険事業法人の昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算をする場合における第三項(第八項又は第十一項において準用する場合に限る。)の規定及び第四項(第六項、第八項又は第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第三項中「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)」と、「昭和五十四年新措置法」とあるのは「昭和五十五年新措置法」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百十六」とし、第四項第二号中「昭和五十四年新措置法」とあるのは「昭和五十五年新措置法」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百十六」とする。
金融保険事業法人の昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算をする場合における第三項(第十一項において準用する場合に限る。)の規定及び第四項(第六項、第八項又は第十一項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、第三項第一号中「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)」と、「昭和五十四年新措置法」とあるのは「昭和五十六年新措置法」と、「第五十七条の五」とあるのは「第五十七条の六」とし、同項第二号及び第四項第二号中「昭和五十四年新措置法第五十七条の五」とあるのは「昭和五十六年新措置法第五十七条の六」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百十六」とする。
金融保険事業法人の昭和五十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算をする場合における第四項(第八項又は第十一項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、第四項中「昭和五十四年新令第九十七条第一項又は第二項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第七十号)による改正後の法人税法施行令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「昭和五十八年新措置法」という。)第五十七条の七(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条)」と、「昭和五十四年新措置法第五十七条の五」とあるのは「昭和五十八年新措置法第五十七条の七」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百十六」とする。
新令第百六十条第七項(適格退職年金契約の承認)の規定は、施行日以後に同項の届出書を提出する場合について適用する。
金融及び保険業を営む法人についての貸倒引当金の繰入限度額の臨時特例に関する政令(昭和五十年政令第二百六十二号)は、廃止する。