この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第九十七条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)(同条第一項第三号を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第九十七条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる事業を主として営む法人の施行日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の所得の金額に係る法人税法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下「貸倒引当金繰入限度額」という。)を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、新令第九十七条の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。 改正事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十七条の五(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額 改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額) 改正事業年度終了の時において改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第九十七条(租税特別措置法第五十七条の五の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
改正事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十七条の五(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額 改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額) 改正事業年度終了の時において改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第九十七条(租税特別措置法第五十七条の五の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)
改正事業年度終了の時において改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第九十七条(租税特別措置法第五十七条の五の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
前項の規定の適用を受けた法人の新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第一号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度(昭和五十七年四月一日前に終了する事業年度に限る。)までの各事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時において同条第一項又は第二項の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額) 当該事業年度終了の時において旧令第九十七条の規定により計算した金額
当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時において同条第一項又は第二項の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
当該事業年度終了の時において旧令第九十七条の規定により計算した金額
法人の昭和五十六年四月一日以後に開始する事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算をする場合における前項の規定の適用については、第二項第一号及び第二号中「第五十七条の五」とあるのは、「第五十七条の六」とする。
新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)附則第二十一条の規定の適用を受ける法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「租税特別措置法第四十二条の四(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは、「租税特別措置法第四十二条の四(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)附則第二十一条(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)」とする。
新令第百七十七条第二項第四号(国内にある資産の所得)(同号に規定するロに係る部分に限る。)並びに第百八十七条第一項第三号ロ、第四項及び第五項(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得)の規定は、施行日以後に行われる同条第一項第三号ロに規定する株券等の売買に係る所得が同号ロに掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる同号ロに規定する株券等の売買に係る所得について適用し、施行日前に行われた同号ロに規定する株券等の売買に係る所得については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五条第三項から第五項まで、第七項及び第九項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に係る貸倒引当金繰入限度額の計算については、なお従前の例による。