この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 ただし、第八条第一号の改正規定は、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第七十七条第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
新令第七十九条第一項(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同項に規定する補助金、交付金、奨励金及び助成金について適用し、施行日前に交付を受けた改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第七十九条に規定する補助金、奨励金及び助成金については、なお従前の例による。
新令第九十七条第一項第三号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる金融及び保険業を主として営む法人(以下この条において「金融保険事業法人」という。)のうち、銀行等(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第七十六条第一項(法人税に関する経過措置)に規定する沖縄法人(以下この条において「沖縄法人」という。)に該当するものを除く。)の施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の所得の金額に係る法人税法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「貸倒引当金繰入限度額」という。)を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、新令第九十七条の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。 改正事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十七条の六(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について改正事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第五十三号。次項において「五十二年改正令」という。)附則第五条第四項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額) 改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額) 改正事業年度終了の時において旧令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法第五十七条の六の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定の例により計算した金額
改正事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十七条の六(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について改正事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第五十三号。次項において「五十二年改正令」という。)附則第五条第四項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額) 改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額) 改正事業年度終了の時において旧令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法第五十七条の六の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定の例により計算した金額
改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)
改正事業年度終了の時において旧令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法第五十七条の六の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定の例により計算した金額
前項の規定の適用を受けた法人の新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第一号及び第六項第二号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度(昭和五十八年四月一日前に開始する事業年度に限る。)までの各事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(当該事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について当該事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に五十二年改正令附則第五条第四項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)とする。 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時においてこれらの規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額) 当該事業年度終了の時において旧令第九十七条第一項又は第二項の規定の例により計算した金額
当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時においてこれらの規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
当該事業年度終了の時において旧令第九十七条第一項又は第二項の規定の例により計算した金額
第一項に規定する銀行等とは、その昭和五十年九月一日以後最初に終了する事業年度(沖縄法人については、その同年十月一日以後最初に開始する事業年度)終了の時において、次に掲げる法人に該当する法人をいう。 銀行(相互銀行を除く。) 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の規定による免許を受けた保険会社及び外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の規定による免許を受けた外国保険事業者 貸金業を営む法人のうち、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行うもの 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項、第十一項又は第十三項(定義)に規定する証券会社、証券取引所又は証券金融会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号(定義)に規定する外国証券会社 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第四十一条第三項(売買取引の受託の許可)に規定する商品取引員である法人及び同法第二条第一項(定義)に規定する商品取引所 前各号に掲げるもののほか、金融業を営む法人税法第二条第九号(定義)に規定する普通法人(相互銀行を除く。)で資本の金額又は出資金額が一億円を超えるもの
銀行(相互銀行を除く。)
保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の規定による免許を受けた保険会社及び外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の規定による免許を受けた外国保険事業者
貸金業を営む法人のうち、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行うもの
証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項、第十一項又は第十三項(定義)に規定する証券会社、証券取引所又は証券金融会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号(定義)に規定する外国証券会社
商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第四十一条第三項(売買取引の受託の許可)に規定する商品取引員である法人及び同法第二条第一項(定義)に規定する商品取引所
前各号に掲げるもののほか、金融業を営む法人税法第二条第九号(定義)に規定する普通法人(相互銀行を除く。)で資本の金額又は出資金額が一億円を超えるもの
金融保険事業法人のうち、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める各事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額を計算する場合における新令第九十七条第一項第三号の規定の適用については、同号中「千分の三」とあるのは、「千分の五」とする。 前項に規定する銀行等以外の法人(沖縄法人に該当するものを除く。) 施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 前項に規定する銀行等で沖縄法人に該当するもの 施行日から昭和五十八年九月三十日までの間に開始する各事業年度 前項に規定する銀行等以外の法人で沖縄法人に該当するもの 施行日から昭和五十九年九月三十日までの間に開始する各事業年度
前項に規定する銀行等以外の法人(沖縄法人に該当するものを除く。) 施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度
前項に規定する銀行等で沖縄法人に該当するもの 施行日から昭和五十八年九月三十日までの間に開始する各事業年度
前項に規定する銀行等以外の法人で沖縄法人に該当するもの 施行日から昭和五十九年九月三十日までの間に開始する各事業年度
第一項及び第二項の規定は、次の表の各号の第一欄に掲げる法人の当該各号の第二欄に掲げる事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。 この場合において、第一項中「第五十七条の六」とあるのは「第五十七条の八」と読み替えるほか、同項及び第二項中当該各号の第三欄に掲げる字句は、当該各号の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
一 前項第一号に掲げる法人
昭和五十八年四月一日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(昭和六十年四月一日前に開始する事業年度に限る。)
施行日
昭和五十八年四月一日
附則第五条第四項
附則第五条第六項(貸倒引当金に関する経過措置)において準用する同条第四項
二 前項第二号に掲げる法人
昭和五十八年十月一日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(昭和六十年十月一日前に開始する事業年度に限る。)
施行日
昭和五十八年十月一日
附則第五条第四項
附則第五条第八項(貸倒引当金に関する経過措置)において準用する同条第四項
三 前項第三号に掲げる法人
昭和五十九年十月一日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(昭和六十一年十月一日前に開始する事業年度に限る。)
施行日
昭和五十九年十月一日
附則第五条第四項
附則第五条第十一項(貸倒引当金に関する経過措置)において準用する同条第四項
金融保険事業法人のうち第一項に規定する銀行等(沖縄法人に該当するものを除く。)の昭和五十八年四月一日以後最初に開始する事業年度(第九項の規定の適用を受ける法人にあつては、当該法人の同項に規定する最初の事業年度の翌事業年度。次項において「基準年度」という。)開始の日から同日以後二年以内に開始する各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、当該各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、新令第九十七条の規定にかかわらず、同号に掲げる金額に、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した残額に調整割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 当該事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法第五十七条の八(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次号及び第九項において同じ。)の規定により計算した金額 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が前号に掲げる金額を超える場合には、その超える金額を控除した金額)
当該事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法第五十七条の八(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次号及び第九項において同じ。)の規定により計算した金額
当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が前号に掲げる金額を超える場合には、その超える金額を控除した金額)
前項に規定する調整割合とは、第一号に掲げる月数のうちに第二号に掲げる月数の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。 二十四月から基準年度開始の日以後当該事業年度開始の日の前日までの期間の月数を控除した月数(当該事業年度が基準年度である場合には、二十四月) 前号に掲げる月数から当該事業年度の月数(当該月数が同号に掲げる月数を超える場合には、同号に掲げる月数)を控除した月数
二十四月から基準年度開始の日以後当該事業年度開始の日の前日までの期間の月数を控除した月数(当該事業年度が基準年度である場合には、二十四月)
前号に掲げる月数から当該事業年度の月数(当該月数が同号に掲げる月数を超える場合には、同号に掲げる月数)を控除した月数
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第二項の規定の適用を受けた法人の昭和五十八年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「昭和五十八年改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の時における法人税法第五十二条第一項に規定する貸金(以下この項において「貸金」という。)の帳簿価額の合計額の千分の五に相当する金額が当該直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額以下である場合には、当該法人の昭和五十八年改正事業年度から、当該法人の事業年度終了の時における貸金の帳簿価額の合計額の千分の五に相当する金額がその直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。以下この項において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度(当該最初の事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額が当該最初の事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額以上の金額となる場合には、当該最初の事業年度の直前の事業年度)までの各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において旧令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法第五十七条の八の規定の適用を受ける法人については、同条)の規定の例により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時においてこれらの規定の例により計算した金額を超える場合には、その超える金額を控除した金額) 当該事業年度終了の時における貸金の帳簿価額の合計額の千分の八に相当する金額(租税特別措置法第五十七条の八の規定の適用を受ける法人については、当該金額の百分の百十六に相当する金額)
当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において旧令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法第五十七条の八の規定の適用を受ける法人については、同条)の規定の例により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時においてこれらの規定の例により計算した金額を超える場合には、その超える金額を控除した金額)
当該事業年度終了の時における貸金の帳簿価額の合計額の千分の八に相当する金額(租税特別措置法第五十七条の八の規定の適用を受ける法人については、当該金額の百分の百十六に相当する金額)
第六項から前項までの規定は、次の表の各号の第一欄に掲げる法人(第五項において準用する第一項又は第二項の規定の適用を受けたものに限る。)の当該各号の第二欄に掲げる事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。 この場合において、当該各号の第三欄に掲げる規定中第四欄に掲げる字句は、当該各号の第五欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第五欄
一 第四項第一号に掲げる法人
昭和六十年四月一日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度
第六項
昭和五十八年四月一日
昭和六十年四月一日
二年
四年
第七項
二十四月
四十八月
第九項
昭和五十八年四月一日
昭和六十年四月一日
昭和五十八年改正事業年度
昭和六十年改正事業年度
二 第四項第二号に掲げる法人
昭和六十年十月一日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度
第六項
昭和五十八年四月一日
昭和六十年十月一日
二年
四年
第七項
二十四月
四十八月
第九項
昭和五十八年四月一日
昭和六十年十月一日
昭和五十八年改正事業年度
昭和六十年改正事業年度
三 第四項第三号に掲げる法人
昭和六十一年十月一日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度
第六項
昭和五十八年四月一日
昭和六十一年十月一日
二年
四年
第七項
二十四月
四十八月
第九項
昭和五十八年四月一日
昭和六十一年十月一日
昭和五十八年改正事業年度
昭和六十一年改正事業年度
施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)終了の日において特別修繕引当金勘定の金額(法人税法第五十六条第二項(特別修繕引当金)に規定する特別修繕引当金勘定の金額をいう。以下この条において同じ。)を有する法人は、当該特別修繕引当金勘定の金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(以下この項において「累積限度額」という。)を超えるときは、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後三年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該超える部分の金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における特別修繕引当金超過額(同日における特別修繕引当金勘定の金額が同日における累積限度額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を超えるときは、当該特別修繕引当金超過額)を取り崩さなければならない。 当該特別修繕引当金勘定に係る固定資産につき改正事業年度終了の時までに新令第百十二条第一項第一号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)に規定する特別の修繕を行つたことがある場合 当該固定資産につき最近において行つた当該特別の修繕のために要した費用の額 前号に掲げる場合以外の場合 当該特別修繕引当金勘定に係る固定資産につき新令第百十二条第一項第二号に規定する納税地の所轄税務署長が認定した金額
当該特別修繕引当金勘定に係る固定資産につき改正事業年度終了の時までに新令第百十二条第一項第一号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)に規定する特別の修繕を行つたことがある場合 当該固定資産につき最近において行つた当該特別の修繕のために要した費用の額
前号に掲げる場合以外の場合 当該特別修繕引当金勘定に係る固定資産につき新令第百十二条第一項第二号に規定する納税地の所轄税務署長が認定した金額
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第一項の規定により取り崩すべきこととなつた特別修繕引当金勘定の金額は、その取り崩すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第一項の規定の適用がある場合における法人税法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「この項」とあるのは、「この項及び法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第七十二号)附則第六条第一項(特別修繕引当金に関する経過措置)」とする。
新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)附則第二十一条(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)附則第十条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「租税特別措置法第四十二条の四第二項若しくは第三項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは、「租税特別措置法第四十二条の四第二項若しくは第三項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)附則第二十一条(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)附則第十条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)」とする。