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法人税法施行令 附 則 (昭和四三年四月二〇日政令第九六号)

改正附則 / 全10

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条(経過規定の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税については、なお従前の例による。

第三条(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額に関する経過規定)

新令第十九条第一項(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に同項第二号に掲げる収益の分配を受ける場合について適用し、法人が同日前に当該収益の分配を受けた場合については、なお従前の例による。

第四条(みなし配当金額の計算方法に関する経過規定)

新令第二十三条第四項(みなし配当金額の計算方法)の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に法第二十四条第一項各号(減資等により交付される金銭等のうち配当等の額とみなす金額)に掲げる金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に当該金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

第五条(有価証券の評価の方法に関する経過規定)

新令第三十四条(有価証券の評価の方法)及び第三十九条(有価証券の取得価額の特例)の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。

第六条(株式の分割又は併合により取得した株式等の取得価額等に関する経過規定)

新令第四十条から第四十七条まで(株式の分割又は併合により取得した株式等の取得価額等)の規定は、昭和四十三年四月一日以後に新令第四十七条(旧株一株の従前の帳簿価額)に規定する増資等があつた場合について適用し、同日前に当該増資等があつた場合については、なお従前の例による。

第七条(減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過規定)

昭和四十三年四月一日から同年六月三十日までの間に開始する事業年度開始の日の前日において二以上の事業所を有する法人で、当該事業年度において、その有する新令第四十八条第一項第一号、第二号又は第四号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき事業所ごとに異なる償却の方法を選定しようとするものについては、新令第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日」とあるのは、「昭和四十三年六月三十日」として、同項の規定を適用する。

第八条(引当金に関する経過規定)

新令第九十九条(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)及び第百八条(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。

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法人の昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度についての新令第百六条第四項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「青色申告書である確定申告書」とする。

第九条(農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入に関する経過規定)

新令第百三十六条の二(農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入)の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に支出する同条に規定する負担金について適用し、同日前に支出した当該負担金については、なお従前の例による。

第十一条(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過規定)

前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五条の規定は、法人の昭和四十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。

条文数: 10
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