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法人税法施行令 附 則 (昭和四四年四月八日政令第八五号)

改正附則 / 全4

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第七十七条(試験研究法人等の範囲)を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第三条(退職金共済の掛金の損金算入に関する経過措置)

新令第百三十五条(退職金共済の掛金の損金算入)の規定中所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第八十四号)による改正後の所得税法施行令第六十六条第一項(特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体と契約した退職金共済契約に基づいて支出する同令第六十九条第一項第二号ロ(退職金共済制度等に基づく年金等で給与等とみなさないもの)の掛金に係る部分は、この政令の施行の日以後に支出されるべき当該掛金について適用し、同日前に支出されるべき当該掛金については、なお従前の例による。

第四条(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置)

新令第百三十八条(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定は、法人の昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の施行前における地役権の設定に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第四号(地域地区)」とあるのは、「都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)による改正前の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十九条の三第一項(特定街区)」とする。

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