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法人税法施行令 附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六二号)

改正附則 / 全14

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 公布の日 略 第二条中法人税法施行令第六十四条第一項の改正規定並びに附則第十一条及び第十三条の規定 略 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日 略 第二条の規定(法人税法施行令第六十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十二条及び第十四条から第二十二条までの規定 略 第十六条及び附則第四十五条の規定

次に掲げる規定 公布の日 略 第二条中法人税法施行令第六十四条第一項の改正規定並びに附則第十一条及び第十三条の規定

第二条中法人税法施行令第六十四条第一項の改正規定並びに附則第十一条及び第十三条の規定

次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日 略 第二条の規定(法人税法施行令第六十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十二条及び第十四条から第二十二条までの規定 略 第十六条及び附則第四十五条の規定

第二条の規定(法人税法施行令第六十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十二条及び第十四条から第二十二条までの規定

ハからワまで

第十六条及び附則第四十五条の規定

第十一条(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第十二条(株式等に係る負債の利子の額に関する経過措置)

法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る新法人税法施行令第二十二条第四項の規定の適用については、同項中「昭和六十四年四月一日」とあるのは「昭和五十五年四月一日」と、「同日から昭和六十六年三月三十一日までの間に開始した各事業年度(以下この項において「基準年度」という。)において支払つた負債の利子の額の合計額(当該合併をした内国法人については、基準年度において当該合併に係る合併法人及び被合併法人がそれぞれ支払つた負債の利子の額の合計額とする。以下この項において「基準年度の負債利子額の合計額」という。)のうちに基準年度の同条第三項第一号に規定する特定株式等以外の株式等に係る負債の利子の額として第一項及び前項の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて同号」とあるのは「基準年度の割合(所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十三年政令第三百六十二号)第二条(法人税法施行令の一部改正)の規定による改正前の法人税法施行令第二十二条第三項(株式等に係る負債の利子の額)に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額に第一項第二号に掲げる金額を乗じこれを当該金額と第二項第二号に掲げる金額との合計額(以下この項において「株式等の帳簿価額の合計額」という。)で除して得た金額をもつて法第二十三条第三項第一号」と、「負債利子額の合計額のうちに基準年度の同条第三項第二号に規定する特定株式等に係る負債の利子の額として前二項の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて同号」とあるのは「割合を乗じて計算した金額に第二項第二号に掲げる金額を乗じこれを株式等の帳簿価額の合計額で除して得た金額をもつて同条第三項第二号」とする。

第十三条(繰延資産の償却限度額に関する経過措置)

新法人税法施行令第六十四条第一項の規定は、法人の消費税法の施行の日以後に支出する同項に規定する繰延資産の償却費の計算について適用し、法人の同日前に支出した第二条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)第六十四条第一項に規定する繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。

第十四条(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)

法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新法人税法施行令第七十三条第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十九条(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項及び第三項(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等)の規定」とする。

第十五条(契約者配当の損金算入額に関する経過措置)

生命保険会社の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新法人税法施行令第百十八条の二の規定の適用については、同条第二号中「こととしている金額」とあるのは、「こととしている金額の百分の八十七・五に相当する金額」とする。

第十六条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入等に関する経過措置)

新法人税法施行令第百三十三条の規定は、法人が昭和六十四年四月一日以後に取得又は製作(以下この項において「取得等」という。)をした同条に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法人税法施行令第百三十三条に規定する減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

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新法人税法施行令第百三十四条の規定は、法人が昭和六十四年四月一日以後に同条に規定する費用を支出する場合について適用し、法人が同日前に旧法人税法施行令第百三十四条に規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。

第十七条(資産に係る控除対象外消費税額の損金算入に関する経過措置)

新法人税法施行令第百三十九条の九及び第百三十九条の十の規定は、法人の昭和六十四年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税について適用する。

第十八条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の法人税法第六十七条第二項に規定する留保金額の計算に係る新法人税法施行令第百四十条の規定の適用については、同条中「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「特別税率)の規定」とあるのは「特別税率)又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第二項の規定により読み替えられた同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の二第一項若しくは第二項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)(以下この条において「所得税法等の一部を改正する法律による読替え後の旧租税特別措置法第四十二条の二第一項若しくは第二項」という。)の規定」と、「第六十三条の二第一項の規定」とあるのは「第六十三条の二第一項又は所得税法等の一部を改正する法律による読替え後の旧租税特別措置法第四十二条の二第一項若しくは第二項の規定」とする。

第十九条(控除限度額の計算に関する経過措置)

内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新法人税法施行令第百四十二条第三項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。

第二十条(控除対象外国法人税の額とされないものに関する経過措置)

新法人税法施行令第百四十二条の三第二項の規定は、同項各号に掲げる内国法人が昭和六十四年四月一日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において有する預貯金、貸付金その他これらに準ずる債権(同日以前に締結した契約に基づき同日後に行つた金銭の貸付けに係る債権を含む。)の利子又は同日以前に発行された公社債若しくは公社債投資信託の受益証券の利子若しくは収益の分配に係る同項に規定する外国法人税については、昭和六十九年四月一日以後に開始する各事業年度において納付することとなるものについて適用する。

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内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る新法人税法施行令第百四十二条の三第四項の規定の適用については、同項中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十九条(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項及び第三項(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等)の規定」とする。

第二十一条(繰越控除限度額及び繰越控除対象外国法人税額に関する経過措置)

内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新法人税法施行令第百四十四条及び第百四十五条の規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。 ただし、昭和六十八年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新法人税法施行令第百四十四条第一項の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額及び新法人税法施行令第百四十五条第一項の控除限度超過額はないものとする。

第二十二条(外国子会社の要件に関する経過措置)

新法人税法施行令第百四十六条の規定は、内国法人の昭和六十四年四月一日以後に開始する各事業年度において受ける改正法第二条の規定による改正後の法人税法第六十九条第四項に規定する配当等の額について適用し、内国法人が同日前に開始する各事業年度において受けた当該配当等の額については、なお従前の例による。

第四十五条(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

生命保険会社の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る第十六条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五条第三項の規定の適用については、同項中「課税の特例)」とあるのは「課税の特例)及び所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十三年政令第三百六十二号)附則第三十四条(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同令第八条(租税特別措置法施行令の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十七条の二(所得等からした配当等の金額の計算)」と、「同項中」とあるのは「これらの規定中」とする。

条文数: 14
データ提供: e-Gov法令検索