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法人税法施行令 附 則 (平成元年三月二七日政令第六八号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

第三条(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第百五十六条の二から第百五十八条までの規定は、退職年金業務等を行う内国法人の平成元年四月一日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務等を行う内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、新令第百五十六条の二第六号に規定する中途脱退者又は解散基金加入員のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則別表第七の表の上欄に掲げる者に係る新令第百五十六条の二から第百五十八条までの規定の適用については、新令第百五十六条の二第七号中「千分の二十・二五」とあるのは「一・七に当該中途脱退者又は解散基金加入員に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則別表第七の表の下欄に掲げる率を乗じて得た率に、千分の七・五にその者の厚生年金基金令第二十条(年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間)に規定する年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間(以下第百五十八条までにおいて「加入員期間」という。)に対する昭和六十一年四月一日以後の加入員期間の割合を乗じて得た率と千分の八(その者に係る同表の下欄に掲げる率が千分の八を下回る場合は、当該率)にその者の加入員期間に対する同日前の加入員期間の割合を乗じて得た率とを合算した率を加えた率」と、新令第百五十七条第二項第四号及び新令第百五十八条第二項第三号中「千分の二十・二五」とあるのは「一・七に当該課税中途脱退者等に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則別表第七の表の下欄に掲げる率を乗じて得た率に、千分の七・五にその者の加入員期間に対する昭和六十一年四月一日以後の加入員期間の割合を乗じて得た率と千分の八(その者に係る同表の下欄に掲げる率が千分の八を下回る場合は、当該率)にその者の加入員期間に対する同日前の加入員期間の割合を乗じて得た率とを合算した率を加えた率」とする。

条文数: 2
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