この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新規則第二条(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)の規定は、昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同条に規定する預入等をした同条に規定する預貯金等について適用する。
法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する学校の児童又は生徒が、施行日前に預入し又は信託した旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第六条の二第一項第一号又は第二号(少額預金等の利子所得の非課税)に掲げる預金又は合同運用信託で法の施行の際同条並びに旧所得税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十号)第四条の二十、第四条の二十一、第四条の二十三及び第四条の二十五(代表者名義の非課税貯蓄申告書等)に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預金又は合同運用信託については、新規則第二条第一項の規定により同項に規定する書類を提出して預入又は信託をしたものとみなす。
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昭和四十年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払の確定した法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券に係る収益の分配を除く。)につき同日までに改正前の所得税法施行細則(昭和二十二年大蔵省令第二十九号。以下「旧規則」という。)第二十六条(配当所得の支払調書)及び第三十条から第三十条の三まで(株式の消却等の場合の通知書等)の規定による支払調書の提出又は書面による通知がされている場合には、当該配当等については、新規則第八十三条(配当等の支払調書)及び第九十二条(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)の規定による調書の提出又は通知書の交付がされたものとみなす。
昭和四十年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払の確定した法第二百二十五条第一項第四号(生命保険金等の支払調書)に規定する給付につき同日までに旧規則第二十七条の二(生命保険金等の支払調書)の規定による支払調書が提出されている場合には、当該給付については、新規則第八十六条(生命保険金等の支払調書)の規定により提出する調書に記載することを要しない。
昭和四十年分の所得税に係る新規則第八十六条及び第八十七条(損害保険の満期返戻金等の支払調書)に規定する調書の提出については、新規則第八十六条第二項第二号及び第八十七条第二項中「三十万円」とあるのは、「五十万円」とする。
新規則別表第三(一)から別表第三(五)までに定める書式は、昭和四十年六月一日以後提出する法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書について適用し、同日前に提出する当該計算書については、なお従前の例による。
新規則に定める書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める書式をもつてこれに代えることができる。