この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 目次の改正規定(「第二十三条の二」を「第二十三条の二―第二十三条の四」に改める部分に限る。)、第二編第一章第三節第一款の二中第二十三条の二を第二十三条の四とし、同条の前に二条を加える改正規定、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)に係る部分(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)及び同表の備考2(2)(ハ)に係る部分に限る。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)に係る部分(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)及び同表の備考2(2)(ハ)に係る部分に限る。)並びに附則第七条第四項の規定 平成十九年五月一日 目次の改正規定(「第七十六条」を「第七十六条の二」に改める部分に限る。)、第四編第一章中第七十六条の次に一条を加える改正規定、第七十七条(見出しを含む。)の改正規定、第七十七条の二の改正規定、第七十七条の三(見出しを含む。)の改正規定、第七十七条の四の改正規定、別表第三(五)の改正規定(同表の備考4中「翻訳」の次に「、通訳」を加える部分に限る。)及び別表第五(八)の改正規定 平成十九年七月一日 第二十五条の次に一条を加える改正規定、第五十三条第二項の改正規定、第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条第一項の改正規定、第九十四条の改正規定、第九十四条の二の改正規定、第九十五条の二を削る改正規定、第九十五条の三(見出しを含む。)の改正規定、第九十六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第九十七条の改正規定(同条第一項第三号に係る部分及び同条第二項に係る部分を除く。)、第百条の改正規定、別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分に限る。)、別表第六(一)から別表第六(三)までの改正規定、別表第七(二)の改正規定、別表第八(三)の改正規定及び別表第八(二)の次に一表を加える改正規定並びに附則第七条第二項、第五項及び第七項の規定 平成二十年一月一日 第四十七条第十三号の改正規定 平成二十年四月一日 目次の改正規定(「第二十三条の二」を「第二十三条の二―第二十三条の四」に、「第七十六条」を「第七十六条の二」に改める部分を除く。)、第一条第一項の改正規定、第一編第一章の次に一章を加える改正規定、第六条の二第一項の改正規定、第五十三条第一項第一号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、第六十六条の二の改正規定(「第二百九十一条第十項第一号」を「第二百九十一条第九項第一号」に改める部分に限る。)、第七十二条の二(見出しを含む。)の改正規定、第七十二条の三の改正規定、第七十二条の六(見出しを含む。)の改正規定、第八十一条の四第九号の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第十一号の改正規定(「又は特定目的信託」を「、特定目的信託又は特定受益証券発行信託」に改める部分に限る。)、第八十一条の六第二項の改正規定、第八十一条の九第三項第一号の改正規定、第八十二条第二項第一号の改正規定、第八十三条第一項の改正規定(同項各号列記以外の部分中「受益証券」を「受益権」に改める部分、同項第一号ニ中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分及び同項第二号ニ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(同項第五号中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第九十六条の改正規定、第九十七条第一項第三号の改正規定(「投資口」の下に「、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権」を加え、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分に限る。)、第百五条第二項の改正規定(同項第一号中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、別表第三(一)の改正規定、別表第三(二)の改正規定、別表第三(四)の改正規定(同表の備考9中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同表の備考10中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、別表第四(二)の改正規定、別表第四(三)の改正規定、別表第五(三)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、別表第五(四)の改正規定、別表第五(五)の改正規定(同表の備考2(2)中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分を除く。)、別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分を除く。)、別表第七(一)の改正規定、別表第八(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に、「)の受益証券」を「)の受益権」に改める部分を除く。)及び別表第十の改正規定並びに附則第六条並びに第七条第一項、第三項及び第六項の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日 第三条の三第三十三号の改正規定 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)の施行の日 第五条第一項の改正規定、第六条第一項第九号の改正規定、第十四条第一項の改正規定、第十六条第二項第四号の改正規定、第十六条の二の改正規定、第四十条の九第一項の改正規定、第五十三条第一項第一号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、第六十六条の二の改正規定(「第二百九十一条第十項第一号」を「第二百九十一条第九項第一号」に改める部分を除く。)、第七十二条の四の改正規定、第八十一条の三第二号の改正規定、第八十一条の三第三号の改正規定、第八十一条の四第九号の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第八十一条の五の改正規定、第八十一条の六第四項の改正規定、第八十一条の九第二項の改正規定、第八十一条の二十五第三項の改正規定、第八十二条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、第八十三条第一項の改正規定(同項各号列記以外の部分中「受益証券」を「受益権」に改める部分、同項第一号ニ中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分及び同項第二号ニ中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第五号中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第九十条の三第一項第二号の改正規定、第九十七条第一項第三号の改正規定(「投資口」の下に「、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権」を加え、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第百五条第二項第一号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表の備考9中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同表の備考10中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、別表第三(五)の改正規定(同表の備考4中「翻訳」の次に「、通訳」を加える部分を除く。)、別表第五(二)の改正規定、別表第五(三)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第五(五)の改正規定(同表の備考2(2)中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分を除く。)、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第五(二十八)の改正規定、別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第八(一)の改正規定及び別表第八(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に、「)の受益証券」を「)の受益権」に改める部分に限る。) 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日 第六条第一項第十号の改正規定、第十六条第一項の改正規定及び第八十一条の四第八号の改正規定並びに附則第三条の規定 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日 第八十六条第二項第二号の改正規定及び附則第五条の規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行の日
目次の改正規定(「第二十三条の二」を「第二十三条の二―第二十三条の四」に改める部分に限る。)、第二編第一章第三節第一款の二中第二十三条の二を第二十三条の四とし、同条の前に二条を加える改正規定、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)に係る部分(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)及び同表の備考2(2)(ハ)に係る部分に限る。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)に係る部分(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)及び同表の備考2(2)(ハ)に係る部分に限る。)並びに附則第七条第四項の規定 平成十九年五月一日
目次の改正規定(「第七十六条」を「第七十六条の二」に改める部分に限る。)、第四編第一章中第七十六条の次に一条を加える改正規定、第七十七条(見出しを含む。)の改正規定、第七十七条の二の改正規定、第七十七条の三(見出しを含む。)の改正規定、第七十七条の四の改正規定、別表第三(五)の改正規定(同表の備考4中「翻訳」の次に「、通訳」を加える部分に限る。)及び別表第五(八)の改正規定 平成十九年七月一日
第二十五条の次に一条を加える改正規定、第五十三条第二項の改正規定、第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条第一項の改正規定、第九十四条の改正規定、第九十四条の二の改正規定、第九十五条の二を削る改正規定、第九十五条の三(見出しを含む。)の改正規定、第九十六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第九十七条の改正規定(同条第一項第三号に係る部分及び同条第二項に係る部分を除く。)、第百条の改正規定、別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分に限る。)、別表第六(一)から別表第六(三)までの改正規定、別表第七(二)の改正規定、別表第八(三)の改正規定及び別表第八(二)の次に一表を加える改正規定並びに附則第七条第二項、第五項及び第七項の規定 平成二十年一月一日
第四十七条第十三号の改正規定 平成二十年四月一日
目次の改正規定(「第二十三条の二」を「第二十三条の二―第二十三条の四」に、「第七十六条」を「第七十六条の二」に改める部分を除く。)、第一条第一項の改正規定、第一編第一章の次に一章を加える改正規定、第六条の二第一項の改正規定、第五十三条第一項第一号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、第六十六条の二の改正規定(「第二百九十一条第十項第一号」を「第二百九十一条第九項第一号」に改める部分に限る。)、第七十二条の二(見出しを含む。)の改正規定、第七十二条の三の改正規定、第七十二条の六(見出しを含む。)の改正規定、第八十一条の四第九号の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第十一号の改正規定(「又は特定目的信託」を「、特定目的信託又は特定受益証券発行信託」に改める部分に限る。)、第八十一条の六第二項の改正規定、第八十一条の九第三項第一号の改正規定、第八十二条第二項第一号の改正規定、第八十三条第一項の改正規定(同項各号列記以外の部分中「受益証券」を「受益権」に改める部分、同項第一号ニ中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分及び同項第二号ニ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(同項第五号中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第九十六条の改正規定、第九十七条第一項第三号の改正規定(「投資口」の下に「、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権」を加え、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分に限る。)、第百五条第二項の改正規定(同項第一号中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、別表第三(一)の改正規定、別表第三(二)の改正規定、別表第三(四)の改正規定(同表の備考9中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同表の備考10中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、別表第四(二)の改正規定、別表第四(三)の改正規定、別表第五(三)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、別表第五(四)の改正規定、別表第五(五)の改正規定(同表の備考2(2)中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分を除く。)、別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分を除く。)、別表第七(一)の改正規定、別表第八(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に、「)の受益証券」を「)の受益権」に改める部分を除く。)及び別表第十の改正規定並びに附則第六条並びに第七条第一項、第三項及び第六項の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
第三条の三第三十三号の改正規定 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)の施行の日
第五条第一項の改正規定、第六条第一項第九号の改正規定、第十四条第一項の改正規定、第十六条第二項第四号の改正規定、第十六条の二の改正規定、第四十条の九第一項の改正規定、第五十三条第一項第一号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、第六十六条の二の改正規定(「第二百九十一条第十項第一号」を「第二百九十一条第九項第一号」に改める部分を除く。)、第七十二条の四の改正規定、第八十一条の三第二号の改正規定、第八十一条の三第三号の改正規定、第八十一条の四第九号の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第八十一条の五の改正規定、第八十一条の六第四項の改正規定、第八十一条の九第二項の改正規定、第八十一条の二十五第三項の改正規定、第八十二条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、第八十三条第一項の改正規定(同項各号列記以外の部分中「受益証券」を「受益権」に改める部分、同項第一号ニ中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分及び同項第二号ニ中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第五号中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第九十条の三第一項第二号の改正規定、第九十七条第一項第三号の改正規定(「投資口」の下に「、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権」を加え、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第百五条第二項第一号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表の備考9中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同表の備考10中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、別表第三(五)の改正規定(同表の備考4中「翻訳」の次に「、通訳」を加える部分を除く。)、別表第五(二)の改正規定、別表第五(三)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第五(五)の改正規定(同表の備考2(2)中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分を除く。)、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第五(二十八)の改正規定、別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第八(一)の改正規定及び別表第八(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に、「)の受益証券」を「)の受益権」に改める部分に限る。) 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
第六条第一項第十号の改正規定、第十六条第一項の改正規定及び第八十一条の四第八号の改正規定並びに附則第三条の規定 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日
第八十六条第二項第二号の改正規定及び附則第五条の規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行の日
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新規則第十六条第一項(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十一条第四項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が附則第一条第八号(施行期日)に定める日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の利子等について適用し、改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十一条第四項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が、同日前に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の利子等については、なお従前の例による。
所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十二号。以下「改正令」という。)附則第十二条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第十二条第三項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所) その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合には、事業所又は船舶ごとのこれらの区分) 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日 その他参考となるべき事項
改正令附則第十二条第三項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合には、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日
その他参考となるべき事項
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第三項(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第八十七条(勤労者財産形成促進法の一部改正)の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第八条の二第三号(勤労者財産形成助成金等)に規定する事業主から支払を受ける同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金については、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十六条第二項第二号(生命保険金等の支払調書)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「令第三百五十一条第一項第九号」とあるのは、「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十二号)附則第二十四条第二項の規定によりなお効力を有するものとされる同令による改正前の令第三百五十一条第一項第九号」とする。
新法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)が附則第一条第五号(施行期日)に定める日(以下「信託法施行日」という。)前に開始する事業年度に係る新法第二百二十七条に規定する計算書で信託法施行日以後に提出するもの(信託会社以外の受託者にあっては、信託法施行日から平成二十一年一月一日前に提出するもの)に係る新規則第九十六条(信託の計算書)の規定の適用については、同条第一項第一号中「居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所)」とあるのは「居所」と、同項第三号中「資産及び負債の内訳並びに資産及び負債の額」とあるのは「財産の種類及び現在額」と、同項第四号中「資産」とあるのは「財産」と、「信託財産に帰せられる収益及び費用」とあるのは「信託に関する収入及び支出」とする。
新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第四(二)、別表第四(三)、別表第五(三)、別表第五(四)、別表第五(五)及び別表第八(二)に定める書式は、信託法施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第二項(配当等の受領者の告知)、第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、信託法施行日前に旧法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第二項(配当等の受領者の告知)、第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出したこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。
別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分に限る。)による新規則別表第五(六)に定める書式は、平成二十年一月一日以後に新法第二百二十五条第二項又は第三項ただし書の規定により交付する同条第二項に規定する通知書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第二項の規定により交付した同項に規定する通知書については、なお従前の例による。
別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分を除く。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分を除く。)による新規則別表第五(七)及び別表第五(二十九)に定める書式は、信託法施行日以後に新法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付する同条第一項又は第二項に規定する調書及び通知書について適用し、信託法施行日前に旧法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付した同条第一項又は第二項に規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。
別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分に限る。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分に限る。)による新規則別表第五(七)及び別表第五(二十九)に定める書式は、平成十九年五月一日以後に新法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付する同条第一項又は第二項に規定する調書及び通知書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付した同条第一項又は第二項に規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。
新規則別表第六(一)から別表第六(三)までに定める書式は、平成二十年一月一日以後に新法第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)の規定により提出し、又はこれらの規定若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票について適用し、同日前に旧法第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付した同条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
新規則別表第七(一)に定める書式は、信託会社が信託法施行日以後に開始する事業年度に係る新法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する計算書(信託会社以外の受託者にあっては平成二十一年一月一日以後に提出する同条に規定する計算書)について適用し、信託法施行日前に開始した事業年度に係る旧法第二百二十七条(信託に関する計算書)に規定する計算書(信託会社以外の受託者にあっては平成二十一年一月一日前に提出する同条に規定する計算書)については、なお従前の例による。
新規則別表第七(二)及び別表第八(三)に定める書式は、平成二十年一月一日以後に新法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)又は第二百二十八条第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に提出した旧法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、告知書、調書、通知書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第四(二)、別表第四(三)、別表第五(三)から別表第五(七)まで、別表第五(二十九)、別表第六(一)から別表第六(三)まで、別表第七(一)、別表第七(二)又は別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。