トップ対応法令一覧所得税法施行規則附則附 則 (平成二〇年四月三〇日財務省令第二四号)

所得税法施行規則 附 則 (平成二〇年四月三〇日財務省令第二四号)

改正附則 / 全11

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第六条第一項第十号の改正規定、第十六条第一項第一号の改正規定、第八十一条の三第一号の改正規定及び第八十一条の四第八号の改正規定並びに附則第十二条の規定 平成二十年十月一日 第一条の二第一項の改正規定、第三十九条を第三十九条の二とし、第二編第一章第七節中同条の前に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第八十一条の三十一の次に一条を加える改正規定、第九十条の二第一項の改正規定、第九十条の三第一項及び第九十条の四第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第九十一条の改正規定、別表第三(一)の改正規定(同表の備考4中「租税特別措置法第9条の3の」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下この表において「平成20年改正法」という。)附則第33条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成20年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の3第2項又は平成20年改正法附則第33条第3項の」に、「租税特別措置法第9条の3適用分」を「旧措置法第9条の3第2項等適用分」に改める部分に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第8条の5第1項第5号」を「第8条の5第1項第4号」に改める部分、同表の備考2(5)(ハ)に係る部分及び同表の備考4(5)(ハ)に係る部分に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表の備考7中「第8条の5第1項第5号」を「第8条の5第1項第4号」に改める部分、同表の備考8中「第8条の5第1項第5号」を「第8条の5第1項第4号」に改める部分及び同表の備考26中「若しくは第42条の2」を「、第42条の2、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。25において「平成20年改正法」という。)附則第33条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成20年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の3第2項若しくは平成20年改正法附則第33条第3項」に改める部分に限る。)、別表第五(二十八)から別表第五(三十)までの改正規定、同表の次に一表を加える改正規定並びに別表第八(三)の改正規定並びに附則第四条、第九条及び第十一条第二項の規定 平成二十一年一月一日 第八十三条第三項の改正規定、第九十七条第四項の改正規定、別表第三(一)の改正規定(同表の備考2中「配当等」の次に「(租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この表において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同表の表に係る部分(「総合課税適用分(合計)」を「総合課税等適用分(合計)」に改める部分を除く。)及び同表の備考2に係る部分(「、特定受益証券発行信託の収益の分配及び法人課税信託」を「及び特定受益証券発行信託」に改める部分、同表の備考2(2)に係る部分、同表の備考2(5)(イ)に係る部分及び同表の備考2(5)(ハ)に係る部分を除く。)に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表の備考1に係る部分(同表の備考1(1)に係る部分を除く。)、同表の備考7中「規定する剰余金の配当」を「規定する配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。)のうち同項に規定する剰余金の配当」に改める部分、同表の備考8中「配当等に」を「配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。)に」に改める部分、同表の備考9中「並びに」の次に「源泉徴収選択口座内配当等に該当するもの並びに」を加える部分、同表の備考26中「又は」を「若しくは」に改め、「受けるもの」の次に「又は租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項に規定する支払の取扱者を通じて支払をしたもの」を加える部分及び同表の備考26の次に次のように加える部分に限る。)、別表第五(三)から別表第五(七)までの改正規定及び別表第八(二)の改正規定並びに附則第十一条第三項及び第四項の規定 平成二十二年一月一日 目次の改正規定、第一条第二項の改正規定、第四条第三十六号の改正規定、第十六条第二項第五号の改正規定、第十六条の二から第十六条の四までの改正規定、第四十条の八(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の九第二項の改正規定、第四十七条第十七号の改正規定、第四十七条の二第三項の改正規定(同項第五号中「第四十一条の十九」を「第四十一条の十八の三」に改める部分及び「第二条第一項」の下に「(定義)」を加える部分を除く。)、第四十九条第一号の改正規定、第八十二条第二項第一号の改正規定、第八十三条第二項第五号の改正規定及び第八十四条の二第二項第一号の改正規定並びに附則第六条から第八条まで及び第十三条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)

第六条第一項第十号の改正規定、第十六条第一項第一号の改正規定、第八十一条の三第一号の改正規定及び第八十一条の四第八号の改正規定並びに附則第十二条の規定 平成二十年十月一日

第一条の二第一項の改正規定、第三十九条を第三十九条の二とし、第二編第一章第七節中同条の前に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第八十一条の三十一の次に一条を加える改正規定、第九十条の二第一項の改正規定、第九十条の三第一項及び第九十条の四第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第九十一条の改正規定、別表第三(一)の改正規定(同表の備考4中「租税特別措置法第9条の3の」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下この表において「平成20年改正法」という。)附則第33条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成20年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の3第2項又は平成20年改正法附則第33条第3項の」に、「租税特別措置法第9条の3適用分」を「旧措置法第9条の3第2項等適用分」に改める部分に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第8条の5第1項第5号」を「第8条の5第1項第4号」に改める部分、同表の備考2(5)(ハ)に係る部分及び同表の備考4(5)(ハ)に係る部分に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表の備考7中「第8条の5第1項第5号」を「第8条の5第1項第4号」に改める部分、同表の備考8中「第8条の5第1項第5号」を「第8条の5第1項第4号」に改める部分及び同表の備考26中「若しくは第42条の2」を「、第42条の2、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。25において「平成20年改正法」という。)附則第33条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成20年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の3第2項若しくは平成20年改正法附則第33条第3項」に改める部分に限る。)、別表第五(二十八)から別表第五(三十)までの改正規定、同表の次に一表を加える改正規定並びに別表第八(三)の改正規定並びに附則第四条、第九条及び第十一条第二項の規定 平成二十一年一月一日

第八十三条第三項の改正規定、第九十七条第四項の改正規定、別表第三(一)の改正規定(同表の備考2中「配当等」の次に「(租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この表において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同表の表に係る部分(「総合課税適用分(合計)」を「総合課税等適用分(合計)」に改める部分を除く。)及び同表の備考2に係る部分(「、特定受益証券発行信託の収益の分配及び法人課税信託」を「及び特定受益証券発行信託」に改める部分、同表の備考2(2)に係る部分、同表の備考2(5)(イ)に係る部分及び同表の備考2(5)(ハ)に係る部分を除く。)に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表の備考1に係る部分(同表の備考1(1)に係る部分を除く。)、同表の備考7中「規定する剰余金の配当」を「規定する配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。)のうち同項に規定する剰余金の配当」に改める部分、同表の備考8中「配当等に」を「配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。)に」に改める部分、同表の備考9中「並びに」の次に「源泉徴収選択口座内配当等に該当するもの並びに」を加える部分、同表の備考26中「又は」を「若しくは」に改め、「受けるもの」の次に「又は租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項に規定する支払の取扱者を通じて支払をしたもの」を加える部分及び同表の備考26の次に次のように加える部分に限る。)、別表第五(三)から別表第五(七)までの改正規定及び別表第八(二)の改正規定並びに附則第十一条第三項及び第四項の規定 平成二十二年一月一日

目次の改正規定、第一条第二項の改正規定、第四条第三十六号の改正規定、第十六条第二項第五号の改正規定、第十六条の二から第十六条の四までの改正規定、第四十条の八(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の九第二項の改正規定、第四十七条第十七号の改正規定、第四十七条の二第三項の改正規定(同項第五号中「第四十一条の十九」を「第四十一条の十八の三」に改める部分及び「第二条第一項」の下に「(定義)」を加える部分を除く。)、第四十九条第一号の改正規定、第八十二条第二項第一号の改正規定、第八十三条第二項第五号の改正規定及び第八十四条の二第二項第一号の改正規定並びに附則第六条から第八条まで及び第十三条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)

新規則第七条第二項第三号(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十五号。以下「改正令」という。)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは新令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは旧令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。

第四条(減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)

新規則第二十八条(償却の方法の選定の単位)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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個人が、平成二十一年分の所得税について、その有する異なる旧区分に属する減価償却資産につき同一の償却の方法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含む。)において、当該異なる旧区分に属する減価償却資産が同一の新区分に属することとなったときは、当該同一の新区分に属することとなった減価償却資産につき当該同一の償却の方法を選定したものとみなす。

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個人が、平成二十一年分の所得税について、その有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第百二十五条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、平成二十一年分の所得税に係る確定申告期限までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。 当該届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所) その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合には、事業所又は船舶ごとのこれらの区分) 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日 採用しようとする新たな償却の方法 その他参考となるべき事項

当該届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合には、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)

現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日

採用しようとする新たな償却の方法

その他参考となるべき事項

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個人が、平成二十一年分の所得税について、その有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第百二十五条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、前項又は新令第百二十四条の規定により償却の方法の変更をしなかったときは、当該新区分に属する減価償却資産につき償却の方法を選定しなかったものとみなして、新令第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)の規定を適用する。

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この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 旧区分 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号。次号において「耐用年数改正省令」という。)による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一、別表第二又は別表第五から別表第八まで(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十八条各号(償却の方法の選定の単位)に定める種類の区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。 新区分 耐用年数改正省令による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく新規則第二十八条各号に定める種類の区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。

旧区分 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号。次号において「耐用年数改正省令」という。)による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一、別表第二又は別表第五から別表第八まで(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十八条各号(償却の方法の選定の単位)に定める種類の区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。

新区分 耐用年数改正省令による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく新規則第二十八条各号に定める種類の区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。

第五条(生命保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目等に関する経過措置)

新規則第四十条の五(生命保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に支払うべき新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する掛金に係る同条第三項に規定する生命保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき旧法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する掛金に係る同条第三項に規定する生命保険契約等については、なお従前の例による。

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新規則第四十条の六(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に支払うべき新法第七十六条第二項に規定する掛金に係る同条第四項に規定する個人年金保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき旧法第七十六条第二項に規定する掛金に係る同条第四項に規定する個人年金保険契約等については、なお従前の例による。

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新規則第四十条の七(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に支払うべき新法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する掛金に係る同条第二項に規定する損害保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき旧法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する掛金に係る同条第二項に規定する損害保険契約等については、なお従前の例による。

第六条(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金に関する経過措置)

改正令附則第十三条第二項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二百十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定に基づく旧規則第四十条の八第一項から第三項まで(主務大臣の認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人等)の規定は、なおその効力を有する。

第七条(特定公益信託の信託財産の運用の方法等に関する経過措置)

新規則第四十条の九第二項第一号(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)の規定は、附則第一条第四号(施行期日)に定める日以後の新令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の要件等)に規定する認定について適用し、同日前の旧令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の要件等)に規定する認定については、なお従前の例による。

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改正令附則第十三条第二項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)に規定する旧民法法人(旧令第二百十七条第一項第三号ラ(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げるものに該当するものに限る。)で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項(認可の取消し)の規定により同法第四十五条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第四十条の九第二項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。

第八条(寄附金控除に関する証明事項に関する経過措置)

個人が改正令附則第十三条第二項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)に規定する旧民法法人に対して寄附をした場合のその寄附に係る支出金については、旧規則第四十七条の二第三項第一号イ及びハ(寄附金控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号イ中「令第二百十七条第一項各号」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十五号)附則第十三条第二項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令(ハにおいて「旧効力令」という。)第二百十七条第一項第二号」と、同号ハ中「令第二百十七条第一項第三号」とあるのは「旧効力令第二百十七条第一項第三号」と、「民法第三十四条(公益法人の設立)に規定する主務官庁」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十六条第一項(解散命令)に規定する旧主務官庁」と、「同号の」とあるのは「旧効力令第二百十七条第一項第三号の」とする。

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改正法附則第五十五条(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第八条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定の適用を受ける改正法附則第五十五条に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧規則第四十七条の二第三項第四号の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「租税特別措置法第四十一条の十八の二(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(イ及びロにおいて「旧効力措置法」という。)第四十一条の十八の二(」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「旧効力措置法」と、「地域再生法」とあるのは「地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条(経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(地域再生法の一部改正)の規定による改正前の地域再生法」と、同号ロ中「租税特別措置法」とあるのは「旧効力措置法」と、同号ハ(1)中「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第三十四条(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。(2)及び(3)において「旧効力措置令」という。)」と、同号ハ(2)及び(3)中「租税特別措置法施行令」とあるのは「旧効力措置令」とする。

第九条(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)

新規則第五十三条(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第五十三条第一項の規定の適用については、同項第六号中「、第九条の二第二項」とあるのは「又は第九条の二第一項」と、「特例)又は第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)」とあるのは「特例)」と、「、同法第九条の二第二項」とあるのは「又は同法第九条の二第二項」と、「配当等又は同法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」とする。

第十条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)

新規則第八十一条の六第一項第一号ハ(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)及び第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は新法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に旧法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は旧法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。

第十一条(書式に関する経過措置)

別表第三(一)の改正規定(附則第一条第二号及び第三号(施行期日)に規定する同表の改正規定を除く。)、別表第三(二)の改正規定(同条第二号及び第三号に規定する同表の改正規定を除く。)及び別表第三(四)の改正規定(同条第二号及び第三号に規定する同表の改正規定を除く。)による新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に旧法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。

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別表第三(一)の改正規定(附則第一条第二号に規定する同表の改正規定に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)及び別表第三(四)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、平成二十一年一月一日以後に新法第二百二十条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に旧法第二百二十条の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。

3

別表第三(一)の改正規定(附則第一条第三号に規定する同表の改正規定に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)及び別表第三(四)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新法第二百二十条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に旧法第二百二十条の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。

4

新規則第八十三条第三項(配当等の支払調書)及び第九十七条第四項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定並びに新規則別表第五(三)から別表第五(七)まで及び別表第八(二)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新法第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書及び通知書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出し、又は交付したこれらの規定に規定する計算書及び調書については、なお従前の例による。

5

前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(三)から別表第五(七)まで及び別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

6

施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新規則別表第三(一)の表の備考及び別表第三(二)の表の備考の規定の適用については、新規則別表第三(一)の表の備考3中「配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するもの及び」とあるのは「配当等(」と、新規則別表第三(二)の表の備考4中「限るものとし、源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く」とあるのは「限る」と、「、同法」とあるのは「又は同法」と、「国外株式の配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。」とあるのは「国外株式の配当等(」と、「いう。)又は同法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等」とあるのは「いう。)」と、「、国外株式の配当等又は上場株式等の配当等」とあるのは「又は国外株式の配当等」と、「、上場株式等の配当等にあつては同欄の「上場株式等の配当等(源泉徴収義務特例分)」をそれぞれ」とあるのは「それぞれ」と、「非課税適用分及び上場株式等の配当等の支払の取扱者への支払分」とあるのは「非課税適用分」と、「配当等又は同法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」とする。

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