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所得税法施行規則 附 則 (平成二二年三月三一日財務省令第一二号)

改正附則 / 全3

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第八十三条第二項第五号の改正規定 平成二十二年六月一日 第一条第一項の改正規定、第七十三条第一項の改正規定、第七十四条第一項第三号の改正規定、第七十七条の三第一項の改正規定、第九十条の五第二号の改正規定(「規定する市場デリバティブ取引」の下に「若しくは外国市場デリバティブ取引」を加える部分に限る。)、第九十三条の改正規定(同条第一項第八号中「生命保険料の金額、個人年金保険料」を「新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料」に改める部分を除く。)、第九十四条の二第一項の改正規定、別表第五(三十一)の表の改正規定(「商品取引員等」を「商品先物取引業者」に改める部分を除く。)、同表の備考1の改正規定(「市場デリバティブ取引」という。)」の次に「若しくは外国市場デリバティブ取引(以下この表において「外国市場デリバティブ取引」という。)」を加える部分、「若しくは店頭デリバティブ取引」を「若しくは外国市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引」に改める部分及び「、店頭デリバティブ取引」を「、外国市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引」に改め、「(以下この表において「金融商品取引所」という。)」を削る部分に限る。)、同表の備考3の改正規定、同表の備考4の改正規定、別表第六(一)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)及び別表第六(三)の改正規定並びに附則第三条第四項、第六項及び第八項並びに第四条の規定(所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第十八号)附則第五条中「第九十三条第一項第八号」を「第九十三条第一項第九号」に改める部分に限る。) 平成二十三年一月一日 第四十条の五(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の六(見出しを含む。)の改正規定、第四十七条の二の改正規定、第七十五条の改正規定、第七十六条の改正規定、第九十三条第一項第八号の改正規定(同号を同項第九号とする部分を除く。)及び別表第六(一)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分に限る。)並びに附則第三条第七項並びに第四条の規定(所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第十八号)附則第五条中「第九十三条第一項第八号」を「第九十三条第一項第九号」に改める部分を除く。) 平成二十四年一月一日 別表第三(四)の改正規定(同表の備考25に係る部分に限る。)及び附則第三条第一項の規定 平成二十六年一月一日 第八十一条の三十六第四項から第九項までの改正規定、第九十条の五の改正規定(同条第二号中「規定する市場デリバティブ取引」の下に「若しくは外国市場デリバティブ取引」を加える部分を除く。)、別表第五(三十一)の表の改正規定(「商品取引員等」を「商品先物取引業者」に改める部分に限る。)、同表の備考1の改正規定(「第90条の5第1項」を「第90条の5」に改める部分、「市場デリバティブ取引」という。)」の次に「若しくは外国市場デリバティブ取引(以下この表において「外国市場デリバティブ取引」という。)」を加える部分、「若しくは店頭デリバティブ取引」を「若しくは外国市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引」に改める部分及び「、店頭デリバティブ取引」を「、外国市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引」に改め、「(以下この表において「金融商品取引所」という。)」を削る部分を除く。)及び同表の備考2の改正規定並びに附則第三条第五項の規定 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日

第八十三条第二項第五号の改正規定 平成二十二年六月一日

第一条第一項の改正規定、第七十三条第一項の改正規定、第七十四条第一項第三号の改正規定、第七十七条の三第一項の改正規定、第九十条の五第二号の改正規定(「規定する市場デリバティブ取引」の下に「若しくは外国市場デリバティブ取引」を加える部分に限る。)、第九十三条の改正規定(同条第一項第八号中「生命保険料の金額、個人年金保険料」を「新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料」に改める部分を除く。)、第九十四条の二第一項の改正規定、別表第五(三十一)の表の改正規定(「商品取引員等」を「商品先物取引業者」に改める部分を除く。)、同表の備考1の改正規定(「市場デリバティブ取引」という。)」の次に「若しくは外国市場デリバティブ取引(以下この表において「外国市場デリバティブ取引」という。)」を加える部分、「若しくは店頭デリバティブ取引」を「若しくは外国市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引」に改める部分及び「、店頭デリバティブ取引」を「、外国市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引」に改め、「(以下この表において「金融商品取引所」という。)」を削る部分に限る。)、同表の備考3の改正規定、同表の備考4の改正規定、別表第六(一)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)及び別表第六(三)の改正規定並びに附則第三条第四項、第六項及び第八項並びに第四条の規定(所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第十八号)附則第五条中「第九十三条第一項第八号」を「第九十三条第一項第九号」に改める部分に限る。) 平成二十三年一月一日

第四十条の五(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の六(見出しを含む。)の改正規定、第四十七条の二の改正規定、第七十五条の改正規定、第七十六条の改正規定、第九十三条第一項第八号の改正規定(同号を同項第九号とする部分を除く。)及び別表第六(一)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分に限る。)並びに附則第三条第七項並びに第四条の規定(所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第十八号)附則第五条中「第九十三条第一項第八号」を「第九十三条第一項第九号」に改める部分を除く。) 平成二十四年一月一日

三の二

別表第三(四)の改正規定(同表の備考25に係る部分に限る。)及び附則第三条第一項の規定 平成二十六年一月一日

第八十一条の三十六第四項から第九項までの改正規定、第九十条の五の改正規定(同条第二号中「規定する市場デリバティブ取引」の下に「若しくは外国市場デリバティブ取引」を加える部分を除く。)、別表第五(三十一)の表の改正規定(「商品取引員等」を「商品先物取引業者」に改める部分に限る。)、同表の備考1の改正規定(「第90条の5第1項」を「第90条の5」に改める部分、「市場デリバティブ取引」という。)」の次に「若しくは外国市場デリバティブ取引(以下この表において「外国市場デリバティブ取引」という。)」を加える部分、「若しくは店頭デリバティブ取引」を「若しくは外国市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引」に改める部分及び「、店頭デリバティブ取引」を「、外国市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引」に改め、「(以下この表において「金融商品取引所」という。)」を削る部分を除く。)及び同表の備考2の改正規定並びに附則第三条第五項の規定 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日

第二条(支払調書に関する経過措置の対象となる契約)

所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十号)附則第七条第三号(支払調書に関する経過措置の対象となる契約)に規定する財務省令で定めるものは、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う全国労働者共済生活協同組合連合会の締結した共済に係る契約とする。

第三条(書式に関する経過措置)

別表第三(四)の改正規定(附則第一条第三号の二(施行期日)に規定する同表の改正規定に限る。)による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(四)に定める書式は、平成二十六年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。

2

新規則別表第四(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第二百二十四条第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定により提出する同項に規定する告知書について適用し、施行日前に旧法第二百二十四条第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定により提出した同項に規定する告知書については、なお従前の例による。

3

新規則別表第五(一)及び別表第五(十五)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

4

別表第五(三十一)の改正規定(附則第一条第二号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第五(三十一)に定める書式は、平成二十三年一月一日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

5

別表第五(三十一)の改正規定(附則第一条第四号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第五(三十一)に定める書式は、同号に定める日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

6

別表第六(一)の改正規定(附則第一条第二号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第六(一)に定める書式は、平成二十三年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十二年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

7

別表第六(一)の改正規定(附則第一条第三号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第六(一)に定める書式は、平成二十四年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第一項に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十三年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第一項に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

8

新規則別表第六(三)に定める書式は、平成二十三年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十二年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

9

前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、告知書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(四)、別表第四(一)、別表第五(一)、別表第五(十五)、別表第五(三十一)、別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

条文数: 3
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