この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第七条の改正規定(同条第二項第五号に係る部分に限る。)、第四十条の三第一項第一号の改正規定、第八十一条の六の改正規定(同条第一項第一号ニ及びホに係る部分に限る。)、第九十七条の二第一項の改正規定及び第九十七条の三第一項の改正規定 平成二十四年四月一日 第九十七条の四第一項及び第百六条の改正規定(同項に係る部分に限る。) 平成二十六年一月一日 第七条の改正規定(同条第二項第五号に係る部分を除く。)、第十三条第一項第七号の改正規定、第八十一条の六の改正規定(同条第一項第一号ニ及びホに係る部分を除く。)、第八十一条の十の改正規定、第八十一条の十四の改正規定、第八十一条の二十の改正規定、第八十一条の二十五の改正規定、第八十一条の二十九の改正規定、第八十一条の三十三の改正規定、第八十一条の三十六の改正規定及び第八十一条の三十八第二項を削る改正規定並びに次条及び附則第四条の規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)
第七条の改正規定(同条第二項第五号に係る部分に限る。)、第四十条の三第一項第一号の改正規定、第八十一条の六の改正規定(同条第一項第一号ニ及びホに係る部分に限る。)、第九十七条の二第一項の改正規定及び第九十七条の三第一項の改正規定 平成二十四年四月一日
第九十七条の四第一項及び第百六条の改正規定(同項に係る部分に限る。) 平成二十六年一月一日
第七条の改正規定(同条第二項第五号に係る部分を除く。)、第十三条第一項第七号の改正規定、第八十一条の六の改正規定(同条第一項第一号ニ及びホに係る部分を除く。)、第八十一条の十の改正規定、第八十一条の十四の改正規定、第八十一条の二十の改正規定、第八十一条の二十五の改正規定、第八十一条の二十九の改正規定、第八十一条の三十三の改正規定、第八十一条の三十六の改正規定及び第八十一条の三十八第二項を削る改正規定並びに次条及び附則第四条の規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)
改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第三項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の国内に住所を有する個人が、前条第三号に定める日前に租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百号。以下「改正令」という。)による改正前の所得税法施行令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による申告書の提出若しくは同令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
入管法等改正法附則第十五条第二項(入管法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第二項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定の適用については、同項第七号中「在留カード又は」とあるのは「在留カード、」と、「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第十五条第一項(入管法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する外国人登録証明書」とする。
前項の規定は、入管法等改正法附則第二十八条第二項(特例法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第七条第二項の規定の適用について準用する。
改正法第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は改正令による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)若しくは第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による提示をする個人で国内に住所を有するものが、前条第三号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後六月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。附則第四条第四項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)において同じ。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名、生年月日及び住所の記載があるもので当該告知又は提示をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、新規則第七条第二項第一号に規定する書類とみなす。
新規則第七十六条の三(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存)の規定は、同条に規定する給与等の支払者がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条に規定する居住者から受理する同条に規定する申告書等について適用する。
新規則第七十七条第三項(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)の規定は、同項に規定する退職手当等の支払者が施行日以後に同項に規定する居住者から受理する同項に規定する申告書について適用する。
新規則第七十七条の三第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)の規定は、同項に規定する公的年金等の支払者が施行日以後に同項に規定する居住者から受理する同項に規定する申告書について適用する。
新規則第八十一条の六第一項第二号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の十(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)及び第八十一条の十四(無記名割引債に係る貯蓄取扱機関等の営業所等の長に提示する書類の範囲)において読み替えて適用する場合並びに新規則第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)、第八十一条の二十九第一項(株式等証券投資信託等の償還金等の交付者に提示する書類の範囲)、第八十一条の三十三第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第八十一条の三十六第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)及び第八十一条の三十八(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に新法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)、第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)、第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)若しくは第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は新法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に旧法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)、第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)、第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)若しくは第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は旧法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
入管法等改正法附則第十五条第二項(入管法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第八十一条の六第一項の規定の適用については、同項第一号ト中「又は特別永住者証明書」とあるのは、「、特別永住者証明書又は外国人登録証明書」とする。
前項の規定は、入管法等改正法附則第二十八条第二項(特例法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第八十一条の六第一項の規定の適用について準用する。
次の各号に掲げる個人で国内に住所を有するものが、附則第一条第三号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後六月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名及び住所の記載があるもので当該各号に規定する告知又は告知書若しくは書類の提出をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、当該各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とみなす。 新令第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知又は新法第二百二十四条の二の規定による告知書の提出をする個人 新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類 新令第三百三十九条第一項若しくは第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は書類の提出をする個人 新規則第八十一条の十の規定により読み替えられた新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類 新令第三百三十九条の二第一項若しくは第二項(無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等)又は同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は書類の提出をする個人 新規則第八十一条の十四の規定により読み替えられた新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類 新令第三百四十二条第一項から第三項まで(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする個人 新規則第八十一条の二十第一項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類 新令第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定による告知をする個人 新規則第八十一条の二十五第一項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類 新令第三百四十六条第三項(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)の規定による告知をする個人 新規則第八十一条の二十九第一項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類 新令第三百四十八条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする個人 新規則第八十一条の三十三第一項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類 新令第三百五十条の三(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定による告知をする個人 新規則第八十一条の三十六第二項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類 新令第三百五十条の八(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする個人 新規則第八十一条の三十八において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類
新令第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知又は新法第二百二十四条の二の規定による告知書の提出をする個人 新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類
新令第三百三十九条第一項若しくは第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は書類の提出をする個人 新規則第八十一条の十の規定により読み替えられた新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類
新令第三百三十九条の二第一項若しくは第二項(無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等)又は同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は書類の提出をする個人 新規則第八十一条の十四の規定により読み替えられた新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類
新令第三百四十二条第一項から第三項まで(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする個人 新規則第八十一条の二十第一項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類
新令第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定による告知をする個人 新規則第八十一条の二十五第一項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類
新令第三百四十六条第三項(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)の規定による告知をする個人 新規則第八十一条の二十九第一項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類
新令第三百四十八条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする個人 新規則第八十一条の三十三第一項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類
新令第三百五十条の三(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定による告知をする個人 新規則第八十一条の三十六第二項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類
新令第三百五十条の八(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする個人 新規則第八十一条の三十八において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類
新規則第九十四条(退職手当等の源泉徴収票)の規定及び別表第六(二)に定める書式は、平成二十五年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第二項(源泉徴収票)に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第二項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十四年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第二項(源泉徴収票)に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第二項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。