トップ対応法令一覧所得税法施行規則附則附 則 (平成二六年七月九日財務省令第五三号)

所得税法施行規則 附 則 (平成二六年七月九日財務省令第五三号)

改正附則 / 全87

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第二条(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(以下「番号利用法整備令」という。)第十五条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の届出書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備令第十五条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の届出書については、なお従前の例による。

第三条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下「番号利用法整備法」という。)第十九条(住民基本台帳法の一部改正)の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項及び附則第四十七条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項(住民基本台帳カードの交付)の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードで、番号利用法整備法第二十条第一項(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされたもの(以下この項及び附則第四十七条において「住民基本台帳カード」という。)が旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項(個人番号カードの交付等)の規定により同法第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における所得税法施行規則第七条第二項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定の適用については、同項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)附則第三条第一項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)に規定する住民基本台帳カードで告知等の日において有効なもの(」とする。

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新規則第七条第六項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第五項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第四条(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項に関する経過措置)

新規則第八条の三(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第四十四条第一項(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第四十四条第一項(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)の書類については、なお従前の例による。

第五条(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項に関する経過措置)

新規則第九条第一項(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。

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新規則第九条第二項の規定は、施行日以後に提出する新令第四十五条第五項の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第四十五条第五項の書類については、なお従前の例による。

第六条(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第十条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)の規定は、施行日以後に新令第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧令第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

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新令第四十六条第二項の金融機関の営業所等の長が同項の規定により書類を提出する場合において、当該書類を提出する日までに新規則第十条第二項第一号に規定する被相続人等から番号利用法整備法第十四条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書その他の書類で当該被相続人等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載したものが提出されていない場合には、当該金融機関の営業所等の長については、同号のうち当該被相続人等の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

第七条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項に関する経過措置)

新規則第十一条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。

第八条(金融機関の営業所等の届出に関する経過措置)

新規則第十五条の二(金融機関の営業所等の届出)の規定は、施行日以後に同条第一項又は第二項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第十五条の二第一項又は第二項(金融機関の営業所等の届出)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第九条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第十六条の二(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の申告書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備法第十四条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の申告書については、なお従前の例による。

第十条(納税地を変更するための提出書類の記載事項に関する経過措置)

新規則第十七条(納税地を変更するための提出書類の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第十六条第三項から第五項まで(納税地の特例)の書類について適用し、施行日前に提出した旧法第十六条第三項から第五項まで(納税地の特例)の書類については、なお従前の例による。

第十一条(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第十九条第一項(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新令第七十四条第一項(特定退職金共済団体の承認)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第七十四条第一項(特定退職金共済団体の承認)の申請書については、なお従前の例による。

第十二条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第二十二条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第九十九条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第九十九条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書については、なお従前の例による。

第十三条(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第二十三条(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百一条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第百一条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の申請書については、なお従前の例による。

第十四条(特別な償却方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第二十四条(特別な償却方法の承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百二十条の三第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第百二十条の三第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)の申請書については、なお従前の例による。

第十五条(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第二十五条(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百二十一条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第百二十一条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)の申請書については、なお従前の例による。

第十六条(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項に関する経過措置)

新規則第二十五条の二(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百二十一条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第百二十一条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)の届出書については、なお従前の例による。

第十七条(特別な償却率の認定申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第二十七条(特別な償却率の認定申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百二十二条第二項(特別な償却率による償却の方法)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第百二十二条第二項(特別な償却率による償却の方法)の申請書については、なお従前の例による。

第十八条(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第二十九条(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書については、なお従前の例による。

第十九条(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第三十一条(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百三十条第二項(耐用年数の短縮)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第百三十条第二項(耐用年数の短縮)の申請書については、なお従前の例による。

第二十条(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等に関する経過措置)

新規則第三十二条第二項及び第四項(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)の規定は、施行日以後に提出する新令第百三十条第七項又は第八項(耐用年数の短縮)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第百三十条第七項又は第八項(耐用年数の短縮)の届出書については、なお従前の例による。

第二十一条(増加償却割合の計算等に関する経過措置)

新規則第三十四条第三項(増加償却割合の計算等)の規定は、施行日以後に提出する新令第百三十三条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第百三十三条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)の書類については、なお従前の例による。

第二十二条(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第三十六条の四第二項(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第三十六条の四第二項(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

第二十三条(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続に関する経過措置)

新規則第三十九条の二第一項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第三十九条の二第一項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

第二十四条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項に関する経過措置)

新規則第四十条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百九十七条第一項又は第二項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第百九十七条第一項又は第二項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の届出書については、なお従前の例による。

第二十五条(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲に関する経過措置)

新規則第四十条の四(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)の規定は、施行日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第四十条の四(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

第二十六条(特別農業所得者の申請書に記載すべき事項に関する経過措置)

新規則第四十五条(特別農業所得者の申請書に記載すべき事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百十条第二項(特別農業所得者の申請)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第百十条第二項(特別農業所得者の申請)の申請書については、なお従前の例による。

第二十七条(予定納税額減額承認申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第四十六条(予定納税額減額承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書については、なお従前の例による。

第二十八条(確定所得申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第四十七条(確定所得申告書の記載事項)の規定は、施行日が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

第二十九条(確定損失申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第四十八条(確定損失申告書の記載事項)の規定は、施行日が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

第三十条(死亡の場合の確定申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第四十九条(死亡の場合の確定申告書の記載事項)の規定は、施行日が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

第三十一条(延納届出書の記載事項に関する経過措置)

新規則第五十条(延納届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百三十一条第二項(確定申告税額の延納)に規定する延納届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第百三十一条第二項(確定申告税額の延納)に規定する延納届出書については、なお従前の例による。

第三十二条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第五十一条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百三十三条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第百三十三条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)の申請書については、なお従前の例による。

第三十三条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第五十二条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百三十四条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第百三十四条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)の申請書については、なお従前の例による。

第三十四条(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項に関する経過措置)

新規則第五十四条(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書について適用し、施行日前に提出した旧法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書については、なお従前の例による。

第三十五条(青色申告承認申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第五十五条(青色申告承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書については、なお従前の例による。

第三十六条(青色申告をやめようとする場合の届出に関する経過措置)

新規則第六十六条(青色申告をやめようとする場合の届出)の規定は、施行日以後に提出する新法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ等)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ等)の届出書については、なお従前の例による。

第三十七条(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第七十三条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。

第三十八条(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第七十四条第三項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。

第三十九条(給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第七十四条の二第二項(給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百九十五条の二第二項(給与所得者の配偶者特別控除申告書)に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。

第四十条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第七十五条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、施行日前に提出した旧法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。

第四十一条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する経過措置)

新規則第七十六条の二第四項及び第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)(これらの規定を新規則第七十七条第二項(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)又は第七十七条の四第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する新令第三百十九条の二第一項又は第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を新令第三百十九条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は第三百十九条の十一(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百十九条の二第一項又は第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を旧令第三百十九条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は第三百十九条の十一(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書については、なお従前の例による。

第四十二条(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第七十七条第一項及び第四項(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新法第二百三条第八項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用し、施行日前に提出した旧法第二百三条第八項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書については、なお従前の例による。

第四十三条(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第七十七条の四第二項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新法第二百三条の五第八項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

第四十四条(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第七十七条の五第一項(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新令第三百十九条の十第一項(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百十九条の十第一項(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)の申請書については、なお従前の例による。

第四十五条(納期の特例に関する承認の申請書に関する経過措置)

新規則第七十八条(納期の特例に関する承認の申請書)の規定は、施行日以後に提出する新法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書については、なお従前の例による。

第四十六条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項に関する経過措置)

新規則第七十九条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第二百十八条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第二百十八条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)の届出書については、なお従前の例による。

第四十七条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)

住民基本台帳カードが旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項(住民基本台帳カードの交付)の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項(個人番号カードの交付等)の規定により同法第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における所得税法施行規則第八十一条の六第二項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定の適用については、同項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)附則第四十七条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)に規定する住民基本台帳カードで貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの(」とする。

第四十八条(支払事務取扱者等に提示する書類の範囲)

番号利用法整備令第十六条第五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)に規定する財務省令で定める書類は、所得税法施行規則第八十一条の六第一項第一号若しくは第二号(ロに係る部分に限る。)又は第三項第一号若しくは第三号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に掲げる者の区分に応じこれらの号に定める書類とする。

第四十九条(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)

新規則第八十一条の七第二項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に受理する新令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に受理した旧令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

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施行日前に旧令第三百三十七条第三項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等の支払を受けるものは、施行日から六年を経過した日(以下「経過日」という。)以後最初に当該利子等又は配当等の支払を受ける日(同日において個人番号及び所得税法施行規則第八十一条の七第三項第一号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する法人番号(以下「法人番号」という。)を有しない者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により同日以後に個人番号又は法人番号が初めて通知された日(以下「番号通知日」という。)から一月を経過する日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行令第三百三十七条第一項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(以下この項及び次項において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)に、その者の同条第二項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(次項並びに附則第五十一条及び第五十四条から第五十九条まで(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置等)において「確認書類」という。)を提示し、又は番号利用法整備法第八条第三項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)に規定する署名用電子証明書等(以下「署名用電子証明書等」という。)を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。 この場合において、当該利子等又は配当等の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該利子等又は配当等で当該貯蓄取扱機関等の営業所の長がその支払の取扱いをするものについては、前項の規定にかかわらず、同令第三百三十七条第五項及び所得税法施行規則第八十一条の七第三項の規定を適用する。

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前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた貯蓄取扱機関等の営業所の長は、旧規則第八十一条の七第二項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。

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新規則第八十一条の七第三項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第八十一条の七第三項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第五十条(支払事務取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)

番号利用法整備令第十六条第八項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)に規定する支払事務取扱者等(以下この条において「支払事務取扱者等」という。)は、同条第六項の規定による確認をした場合には、同条第八項に規定する帳簿に、同条第五項の規定による告知の際に提示された同項に規定する確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

2

番号利用法整備令第十六条第七項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をした者若しくは同項に規定する保管の委託を受けた者は、同項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は振替若しくは保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた個人番号又は法人番号及びその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。

3

支払事務取扱者等及び前項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をした者若しくは同項に規定する保管の委託を受けた者は、番号利用法整備令第十六条第八項に規定する帳簿又は前項に規定する登録若しくは振替若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

4

第二項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をした者若しくは同項に規定する保管の委託を受けた者は、その受けた番号利用法整備令第十六条第七項の規定による通知の内容を記載した書類を、当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

5

第一項又は第三項の場合において、支払事務取扱者等が郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長である場合には、番号利用法整備令第十六条第八項に規定する帳簿については、郵便貯金銀行が当該営業所の所在地以外の場所においてこれを保存することができるものとする。

第五十一条(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の九(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)、第八十一条の十(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)及び第八十一条の十二(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)(これらの規定のうち、新令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等(以下この条において「無記名公社債等」という。)の同項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)については、なお従前の例による。

2

新規則第八十一条の九、第八十一条の十及び第八十一条の十二(これらの規定のうち、新令第三百三十九条第三項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提出する同項の告知書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百三十九条第三項の告知書については、なお従前の例による。

3

施行日前に旧令第三百三十九条第三項の規定による告知書を提出した者で施行日以後に無記名公社債等の利子等の支払を受けるものは、経過日以後最初に当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日から一月を経過する日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該告知書を受理した所得税法施行令第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。 この場合において、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該無記名公社債等の利子等で当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものについては、前項の規定にかかわらず、同令第三百三十九条第三項及び所得税法施行規則第八十一条の九第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)の規定を適用する。

4

金融機関の営業所等の長は、前項の規定による告知(以下この条において「告知」という。)があった場合には、当該告知があった個人番号又は法人番号が、当該告知の際に提示を受けた確認書類又は送信を受けた署名用電子証明書等に記載又は記録がされた個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。

5

金融機関の営業所等の長は、告知に係る無記名公社債等につき国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定による登録の取次ぎをしている場合又は告知に係る無記名公社債等につき保管の委託の取次ぎをしている場合には、その告知後、当該登録の取扱いをした者又は当該保管の委託を受けた者に対し、前項の確認をした個人番号又は法人番号及び当該確認をした旨を、通知しなければならない。

6

金融機関の営業所等の長は、第四項の規定による確認をした場合には、当該確認に係る所得税法施行令第三百三十九条第九項において準用する同令第三百三十八条第四項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の預貯金又は合同運用信託の受入れに関する帳簿、株主名簿その他の有価証券の発行に関する帳簿(これらに類する帳簿又は書類を含む。)に、告知の際に提示された確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

7

第五項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する保管の委託を受けた者は、同項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた個人番号又は法人番号及びその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。

8

金融機関の営業所等の長及び第五項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する保管の委託を受けた者は、第六項に規定する帳簿又は前項に規定する登録若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 この場合においては、前条第五項の規定は、金融機関の営業所等の長が同項に規定する郵便貯金銀行の営業所の長であるときについて準用する。

9

金融機関の営業所等の長及び第五項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する保管の委託を受けた者は、その受けた同項の規定による通知の内容を記載した書類を、当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

第五十二条(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)

新規則第八十一条の十一第二項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する新令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する旧令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

2

施行日前に旧令第三百三十九条第九項において準用する旧令第三百三十七条第三項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百三十九条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等の支払を受けるものは、経過日以後最初に当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日から一月を経過する日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した金融機関の営業所等の長に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。 この場合において、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該無記名公社債等の利子等で当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものについては、前項の規定にかかわらず、所得税法施行令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する同令第三百三十七条第五項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の十一第三項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定を適用する。

3

前項の場合において、同項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた金融機関の営業所等の長は、旧規則第八十一条の十一第二項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。

4

新規則第八十一条の十一第三項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第八十一条の十一第三項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第五十三条(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書に関する経過措置)

新規則第八十一条の十七第一項及び第三項(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)の規定は、施行日以後に行われる新法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に行われた旧法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

第五十四条(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)(新規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する新令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)(新令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)又は第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)(旧令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)又は第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。

2

施行日前に旧令第三百四十三条第三項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価の支払を受けるものは、経過日以後最初に当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する月の翌月末日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する株式等の譲渡の対価の支払者(以下この項及び次項において「株式等の譲渡の対価の支払者」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。 この場合において、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該株式等の譲渡の対価で当該株式等の譲渡の対価の支払者に係るものについては、前項の規定にかかわらず、所得税法施行令第三百四十三条第五項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項の規定を適用する。

3

前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた株式等の譲渡の対価の支払者は、旧規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。

4

新規則第八十一条の二十一第二項(新規則第八十一条の二十六又は第八十一条の三十において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第八十一条の二十一第二項(旧規則第八十一条の二十六又は第八十一条の三十において準用する場合を含む。)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第五十五条(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

前条第二項及び第三項の規定は、施行日前に旧令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百四十五条第三項に規定する交付金銭等の交付を受ける者について準用する。 この場合において、前条第二項中「旧令第三百四十三条第三項」とあるのは「旧令第三百四十五条第六項において準用する旧令第三百四十三条第三項」と、「旧令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「旧令第三百四十五条第三項」と、「株式等の譲渡の対価の支払を」とあるのは「交付金銭等の交付を」と、「支払日」とあるのは「交付日」と、「所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」とあるのは「所得税法施行規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」と、「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「支払を受けるべき当該株式等の譲渡の対価」とあるのは「交付を受けるべき当該交付金銭等」と、「所得税法施行令第三百四十三条第五項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項」とあるのは「所得税法施行令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する同令第三百四十三条第五項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の二十六において準用する同令第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「旧規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」とあるのは「旧規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する旧規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と読み替えるものとする。

第五十六条(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

附則第五十四条第二項及び第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定は、施行日前に旧令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)において準用する旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百四十六条第三項に規定する償還金等の交付を受ける者について準用する。 この場合において、附則第五十四条第二項中「旧令第三百四十三条第三項」とあるのは「旧令第三百四十六条第六項において準用する旧令第三百四十三条第三項」と、「旧令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「旧令第三百四十六条第三項」と、「株式等の譲渡の対価の支払を」とあるのは「償還金等の交付を」と、「支払日」とあるのは「交付日」と、「所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」とあるのは「所得税法施行規則第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」と、「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「支払を受けるべき当該株式等の譲渡の対価」とあるのは「交付を受けるべき当該償還金等」と、「所得税法施行令第三百四十三条第五項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項」とあるのは「所得税法施行令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)において準用する同令第三百四十三条第五項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の三十において準用する同令第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「旧規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」とあるのは「旧規則第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する旧規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と読み替えるものとする。

第五十七条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十四第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新令第三百四十九条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百四十九条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

2

施行日前に旧令第三百四十九条第三項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百四十八条第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるものは、経過日以後最初に当該信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する年の翌年一月三十一日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行規則第八十一条の三十四第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払者(以下この項及び次項において「信託受益権の譲渡の対価の支払者」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。 この場合において、当該信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該信託受益権の譲渡の対価で当該信託受益権の譲渡の対価の支払者に係るものについては、前項の規定にかかわらず、所得税法施行令第三百四十九条第五項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の三十四第二項の規定を適用する。

3

前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた信託受益権の譲渡の対価の支払者は、旧規則第八十一条の三十四第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。

4

新規則第八十一条の三十四第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第八十一条の三十四第二項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第五十八条(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十六第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、施行日以後に提出する新令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

2

施行日前に旧令第三百五十条の四第三項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百五十条の三第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(以下この項において「差金等決済」という。)をするものは、経過日以後最初に当該先物取引の差金等決済をする日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する月の翌月末日。以下この項において「決済日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行規則第八十一条の三十六第五項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する商品先物取引業者等(以下この項及び次項において「商品先物取引業者等」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。 この場合において、当該先物取引の差金等決済をする者が決済日までに当該告知をしないときは、当該決済日以後にする当該先物取引の差金等決済で当該商品先物取引業者等に係るものについては、前項の規定にかかわらず、所得税法施行令第三百五十条の四第五項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の三十六第五項の規定を適用する。

3

前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた商品先物取引業者等は、旧規則第八十一条の三十六第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。

4

新規則第八十一条の三十六第四項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第八十一条の三十六第四項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第五十九条(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十九第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

2

施行日前に旧令第三百五十条の九第三項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百五十条の八第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の支払を受けるものは、経過日以後最初に同項に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する月の翌月末日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行規則第八十一条の三十九第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する金地金等の譲渡の対価の支払者(以下この項及び次項において「金地金等の譲渡の対価の支払者」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。 この場合において、当該金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該金地金等の譲渡の対価で当該金地金等の譲渡の対価の支払者に係るものについては、前項の規定にかかわらず、所得税法施行令第三百五十条の九第五項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の三十九第二項の規定を適用する。

3

前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた金地金等の譲渡の対価の支払者は、旧規則第八十一条の三十九第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。

4

新規則第八十一条の三十九第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第八十一条の三十九第二項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第六十条(利子等の支払調書及び配当等の支払調書に関する経過措置等)

新規則第八十二条第一項(利子等の支払調書)及び第八十三条第一項(配当等の支払調書)の規定は、新法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する支払の確定した日が施行日以後である新規則第八十二条第一項に規定する利子等又は新規則第八十三条第一項に規定する配当等について適用し、旧法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する支払の確定した日が施行日前である旧規則第八十二条第一項(利子等の支払調書)に規定する利子等又は旧規則第八十三条第一項(配当等の支払調書)に規定する配当等については、なお従前の例による。

2

施行日前に旧令第三百三十六条第二項各号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の告知をした者に対して施行日以後に当該各号に定める利子等又は配当等の支払をする者(所得税法施行規則第八十二条第一項(利子等の支払調書)又は第八十三条第一項(配当等の支払調書)に規定する支払をする者をいう。次項において同じ。)が、当該利子等又は配当等のうちその支払を受ける者が番号利用法整備令第十六条第五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき所得税法施行規則第八十二条第一項又は第八十三条第一項の規定により提出する調書については、同令第八十二条第一項第一号又は第八十三条第一項第一号イ、第二号イ若しくは第三号イのうちその支払を受ける者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。

3

施行日前に旧令第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の告知書を提出した者に対して施行日以後に同条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等の支払をする者が、当該利子等のうちその支払を受ける者が附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払をするものにつき所得税法施行規則第八十二条第一項又は第八十三条第一項の規定により提出する調書については、同令第八十二条第一項第一号又は第八十三条第一項第一号イ、第二号イ若しくは第三号イのうちその支払を受ける者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。

第六十一条(報酬、料金等の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十四条第一項(報酬、料金等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する報酬等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十四条第一項(報酬、料金等の支払調書)に規定する報酬等については、なお従前の例による。

第六十二条(定期積金の給付補塡金等の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十四条の二第一項(定期積金の給付補塡金等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する給付補塡金等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十四条の二第一項(定期積金の給付補てん金等の支払調書)に規定する給付補てん金等については、なお従前の例による。

第六十三条(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十五条第一項(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する利益の分配について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十五条第一項(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)に規定する利益の分配については、なお従前の例による。

第六十四条(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十六条第一項(生命保険金等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する生命保険金等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十六条第一項(生命保険金等の支払調書)に規定する生命保険金等については、なお従前の例による。

第六十五条(損害保険等給付の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十七条第一項(損害保険等給付の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する損害保険等給付について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十七条第一項(損害保険等給付の支払調書)に規定する損害保険等給付については、なお従前の例による。

第六十六条(保険等代理報酬の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十八条第一項(保険等代理報酬の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する報酬について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十八条第一項(保険等代理報酬の支払調書)に規定する報酬については、なお従前の例による。

第六十七条(非居住者等の所得の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十九条第一項及び第二項(非居住者等の所得の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する利益又は同条第二項に規定する国内源泉所得について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十九条第一項(非居住者等の所得の支払調書)に規定する利益又は同条第二項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

第六十八条(不動産所得等の支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条第一項及び第二項(不動産所得等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する対価若しくは手数料又は同条第二項に規定する対価について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第九十条第一項(不動産所得等の支払調書)に規定する対価若しくは手数料又は同条第二項に規定する対価については、なお従前の例による。

第六十九条(株式等の譲渡の対価等の支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条の二第一項及び第二項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する株式等の譲渡の対価若しくは償還金等又は同条第二項に規定する割引債の償還金等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第九十条の二第一項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)に規定する株式等の譲渡の対価若しくは償還金等又は同条第二項に規定する割引債の償還金等については、なお従前の例による。

2

施行日前に旧令第三百四十二条第二項各号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者に対して施行日以後に当該各号に定める株式等の譲渡の対価の支払をする者が、当該株式等の譲渡の対価のうちその支払を受ける者が番号利用法整備令第十六条第十三項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき所得税法施行規則第九十条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定により提出する調書については、同項第一号イのうちその支払を受ける者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

3

施行日以後に次の各号に掲げる者に対して償還金等(所得税法施行規則第九十条の二第一項に規定する償還金等及び同条第二項に規定する割引債の償還金等をいう。以下この項において同じ。)の交付をする者が、当該償還金等のうち当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日までに交付をするものにつき同条第一項(第二号に係る部分に限る。)又は第二項の規定により提出する調書については、同条第一項第二号イ及び同条第二項第一号のうちその交付を受ける者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。 当該償還金等の交付の基因となった旧令第三百四十六条第四項(償還金等の受領者の告知等)に規定する投資信託等の受益権、社債的受益権若しくは公社債又は分離利子公社債につき、施行日前に旧令第三百三十六条第二項第一号から第四号まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の告知をこれらの規定に規定する金融機関の営業所等の長にした者 当該告知をした者が当該金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日) 当該償還金等の交付の基因となった旧令第三百四十六条第四項に規定する投資信託等の受益権、社債的受益権若しくは公社債又は分離利子公社債の旧令第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する保管の委託に係る契約の締結の際に、当該契約を締結した同項に規定する金融機関の営業所等の長に同項の告知書を提出した者 当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日) 当該償還金等とともに交付を受ける金銭その他の資産で所得税法施行令第三百四十六条第四項(償還金等の受領者の告知等)に規定する利子等又は配当等に該当するものの受領につき、旧令第三百三十六条第二項第一号から第四号までに掲げる場合(施行日前にこれらの規定に規定する預入等、開設又は名義の変更若しくは書換えの請求をしている場合に限る。)に該当してこれらの規定に規定する金融機関の営業所等の長に同条第一項の告知をしたものとみなされる者 当該告知をした者が当該金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日) 当該償還金等とともに交付を受ける金銭その他の資産で所得税法施行令第三百四十六条第四項に規定する利子等又は配当等に該当するものの受領につき、旧令第三百三十九条第三項に規定する場合(施行日前に同項に規定する保管の委託に係る契約を締結している場合に限る。)に該当して同項に規定する金融機関の営業所等の長に同条第一項の規定による告知書の提出があったものとみなされる者 当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)

当該償還金等の交付の基因となった旧令第三百四十六条第四項(償還金等の受領者の告知等)に規定する投資信託等の受益権、社債的受益権若しくは公社債又は分離利子公社債につき、施行日前に旧令第三百三十六条第二項第一号から第四号まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の告知をこれらの規定に規定する金融機関の営業所等の長にした者 当該告知をした者が当該金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)

当該償還金等の交付の基因となった旧令第三百四十六条第四項に規定する投資信託等の受益権、社債的受益権若しくは公社債又は分離利子公社債の旧令第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する保管の委託に係る契約の締結の際に、当該契約を締結した同項に規定する金融機関の営業所等の長に同項の告知書を提出した者 当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)

当該償還金等とともに交付を受ける金銭その他の資産で所得税法施行令第三百四十六条第四項(償還金等の受領者の告知等)に規定する利子等又は配当等に該当するものの受領につき、旧令第三百三十六条第二項第一号から第四号までに掲げる場合(施行日前にこれらの規定に規定する預入等、開設又は名義の変更若しくは書換えの請求をしている場合に限る。)に該当してこれらの規定に規定する金融機関の営業所等の長に同条第一項の告知をしたものとみなされる者 当該告知をした者が当該金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)

当該償還金等とともに交付を受ける金銭その他の資産で所得税法施行令第三百四十六条第四項に規定する利子等又は配当等に該当するものの受領につき、旧令第三百三十九条第三項に規定する場合(施行日前に同項に規定する保管の委託に係る契約を締結している場合に限る。)に該当して同項に規定する金融機関の営業所等の長に同条第一項の規定による告知書の提出があったものとみなされる者 当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)

第七十条(交付金銭等の支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条の三第一項(交付金銭等の支払調書)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交付金銭等(次項において「交付金銭等」という。)の交付について適用し、施行日前に行われた旧規則第九十条の三第一項(交付金銭等の支払調書)に規定する交付金銭等の交付については、なお従前の例による。

2

施行日以後に次の各号に掲げる者に対して交付金銭等の交付をする者が、当該交付金銭等のうち当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日までに交付をするものにつき所得税法施行規則第九十条の三第一項(交付金銭等の支払調書)の規定により提出する調書については、同項第一号のうちその交付を受ける者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。 当該交付金銭等の交付の基因となった株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。次号において同じ。)又は出資につき、施行日前に旧令第三百三十六条第二項第六号又は第七号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の告知をこれらの規定に規定する支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長にした者 当該告知をした者が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日) 当該交付金銭等の交付の基因となった株式又は出資の旧令第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する保管の委託に係る契約の締結の際に、当該契約を締結した同項に規定する金融機関の営業所等の長に同項の告知書を提出した者 当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日) 当該交付金銭等とともに交付を受ける金銭その他の資産で所得税法施行令第三百四十五条第四項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する配当等に該当するものの受領につき、旧令第三百三十六条第二項第六号又は第七号に掲げる場合(施行日前にこれらの規定に規定する名義の変更若しくは書換えの請求又は開設をしている場合に限る。)に該当してこれらの規定に規定する支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に同条第一項の告知をしたものとみなされる者 当該告知をした者が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日) 当該交付金銭等とともに交付を受ける金銭その他の資産で所得税法施行令第三百四十五条第四項に規定する配当等に該当するものの受領につき、旧令第三百三十九条第三項に規定する場合(施行日前に同項に規定する保管の委託に係る契約を締結している場合に限る。)に該当して同項に規定する金融機関の営業所等の長に同条第一項の規定による告知書の提出があったものとみなされる者 当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)

当該交付金銭等の交付の基因となった株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。次号において同じ。)又は出資につき、施行日前に旧令第三百三十六条第二項第六号又は第七号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の告知をこれらの規定に規定する支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長にした者 当該告知をした者が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)

当該交付金銭等の交付の基因となった株式又は出資の旧令第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する保管の委託に係る契約の締結の際に、当該契約を締結した同項に規定する金融機関の営業所等の長に同項の告知書を提出した者 当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)

当該交付金銭等とともに交付を受ける金銭その他の資産で所得税法施行令第三百四十五条第四項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する配当等に該当するものの受領につき、旧令第三百三十六条第二項第六号又は第七号に掲げる場合(施行日前にこれらの規定に規定する名義の変更若しくは書換えの請求又は開設をしている場合に限る。)に該当してこれらの規定に規定する支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に同条第一項の告知をしたものとみなされる者 当該告知をした者が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)

当該交付金銭等とともに交付を受ける金銭その他の資産で所得税法施行令第三百四十五条第四項に規定する配当等に該当するものの受領につき、旧令第三百三十九条第三項に規定する場合(施行日前に同項に規定する保管の委託に係る契約を締結している場合に限る。)に該当して同項に規定する金融機関の営業所等の長に同条第一項の規定による告知書の提出があったものとみなされる者 当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)

第七十一条(信託受益権の譲渡の対価の支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条の四第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する信託受益権の譲渡の対価について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第九十条の四第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)に規定する信託受益権の譲渡の対価については、なお従前の例による。

2

施行日前に旧令第三百四十八条第二項各号(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者に対して施行日以後に当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価の支払をする者が、当該信託受益権の譲渡の対価のうちその支払を受ける者が番号利用法整備令第十六条第十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき所得税法施行規則第九十条の四第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)の規定により提出する調書については、同項第一号のうちその支払を受ける者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

第七十二条(先物取引に関する支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条の五(先物取引に関する支払調書)の規定は、同条に規定する先物取引に係る同条に規定する差金等決済で施行日以後に行われるものについて適用し、旧規則第九十条の五(先物取引に関する支払調書)に規定する先物取引に係る同条に規定する差金等決済で施行日前に行われたものについては、なお従前の例による。

2

施行日前に旧令第三百五十条の三第二項各号(先物取引の差金等決済をする者の告知)の告知をした者が行う当該各号に定める先物取引の同条第一項に規定する差金等決済で施行日以後に行うものに係る所得税法施行規則第九十条の五(先物取引に関する支払調書)に規定する商品先物取引業者等が、当該差金等決済のうちその差金等決済を行う者が番号利用法整備令第十六条第二十一項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する決済日までに当該告知をしないときは、当該決済日)までに行うものにつき所得税法施行規則第九十条の五の規定により提出する調書については、同条第一号イ、第二号イ又は第三号イのうちその差金等決済をする者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

第七十三条(金地金等の譲渡の対価の支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条の六(金地金等の譲渡の対価の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条に規定する金地金等の譲渡の同条に規定する対価について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第九十条の六(金地金等の譲渡の対価の支払調書)に規定する金地金等の譲渡の同条に規定する対価については、なお従前の例による。

2

施行日前に旧令第三百五十条の八第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者に対して施行日以後に同条第一項に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の支払をする者が、当該金地金等の譲渡の対価のうちその支払を受ける者が番号利用法整備令第十六条第二十五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき所得税法施行規則第九十条の六(金地金等の譲渡の対価の支払調書)の規定により提出する調書については、同条第一号の規定のうちその支払を受ける者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

第七十四条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき旧規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)に規定する給与等については、なお従前の例による。

2

新規則第九十三条第三項(新規則第九十四条第三項(退職手当等の源泉徴収票)又は第九十四条の二第三項(公的年金等の源泉徴収票)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新規則第九十三条第三項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第九十三条第三項(旧規則第九十四条第三項(退職手当等の源泉徴収票)又は第九十四条の二第三項(公的年金等の源泉徴収票)において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書については、なお従前の例による。

第七十五条(退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十四条第一項(退職手当等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する退職手当等について適用し、施行日前に支払うべき旧規則第九十四条第一項(退職手当等の源泉徴収票)に規定する退職手当等については、なお従前の例による。

第七十六条(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき旧規則第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

第七十七条(信託の計算書に関する経過措置)

新規則第九十六条第一項(信託の計算書)の規定は、新法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託会社が施行日以後に開始する事業年度に係る同条の規定により提出する同条に規定する計算書(同条に規定する信託会社以外の受託者にあっては、施行日の属する年の翌年一月一日以後に提出する同条に規定する計算書)について適用し、旧法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託会社が施行日前に開始した事業年度に係る同条の規定により提出した同条に規定する計算書(同条に規定する信託会社以外の受託者にあっては、施行日の属する年の翌年一月一日前に提出した同条に規定する計算書)については、なお従前の例による。

第七十八条(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書に関する経過措置)

新規則第九十六条の二第一項(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定は、施行日の属する年の翌年一月一日以後に新法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用し、施行日の属する年の翌年一月一日前に旧法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。

第七十九条(名義人受領の配当所得等の調書に関する経過措置)

新規則第九十七条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定は、施行日以後に支払を受ける同項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払を受けた旧規則第九十七条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

2

新規則第九十七条第五項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧規則第九十七条第五項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。

第八十条(新株予約権の行使に関する調書に関する経過措置)

新規則第九十七条の二第一項(新株予約権の行使に関する調書)の規定は、施行日以後の同項に規定する新株予約権の行使について適用し、施行日前の旧規則第九十七条の二第一項(新株予約権の行使に関する調書)に規定する新株予約権の行使については、なお従前の例による。

第八十一条(株式無償割当てに関する調書に関する経過措置)

新規則第九十七条の三第一項(株式無償割当てに関する調書)の規定は、同項に規定する株式無償割当てで施行日以後にその効力が生ずるものについて適用し、旧規則第九十七条の三第一項(株式無償割当てに関する調書)に規定する株式無償割当てで施行日前にその効力が生じたものについては、なお従前の例による。

第八十二条(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に関する経過措置)

新規則第九十七条の三の二第一項(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)の規定は、同項に規定する役員等が施行日以後に受ける経済的利益の同項に規定する供与等について適用し、旧規則第九十七条の三の二第一項(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に規定する役員等が施行日前に受けた経済的利益の同項に規定する供与等については、なお従前の例による。

第八十三条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

新規則第九十七条の四第五項(支払調書等の提出の特例)の規定は、施行日以後に提出する新令第三百五十五条第一項(支払調書等の提出の特例)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百五十五条第一項(支払調書等の提出の特例)の申請書については、なお従前の例による。

第八十四条(開業等の届出書に関する経過措置)

新規則第九十八条第二項(開業等の届出書)の規定は、施行日以後に提出する新法第二百二十九条(開業等の届出)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第二百二十九条(開業等の届出)の届出書については、なお従前の例による。

第八十五条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過措置)

新規則第九十九条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定は、施行日以後に同条の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第九十九条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第八十六条(事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第百三条(事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事項)の規定は、施行日が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

第八十七条(個人番号を確認した場合の特例)

附則第四十九条第二項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長、附則第五十四条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する株式等の譲渡の対価の支払者、附則第五十五条(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する交付金銭等の交付者、附則第五十六条(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する償還金等の交付者、附則第五十七条第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払者、附則第五十八条第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)に規定する商品先物取引業者等又は附則第五十九条第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する金地金等の譲渡の対価の支払者(以下この項において「貯蓄取扱機関等の営業所の長等」という。)が附則第四十九条第二項に規定する利子等若しくは配当等の支払を受ける者、附則第五十四条第二項に規定する株式等の譲渡の対価の支払を受ける者、附則第五十五条に規定する交付金銭等の交付を受ける者、附則第五十六条に規定する償還金等の交付を受ける者、附則第五十七条第二項に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者、附則第五十八条第二項に規定する先物取引の差金等決済をする者又は附則第五十九条第二項に規定する金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者でこれらの規定による個人番号の告知をしていない者(以下この項において「番号未告知者」という。)の個人番号を国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の四第二項(振替機関の加入者情報の管理等)の規定による同項に規定する番号等(以下この条において「番号等」という。)の提供を受けて確認した場合には、当該番号未告知者から当該貯蓄取扱機関等の営業所の長等に附則第四十九条第二項、第五十四条第二項(附則第五十五条又は第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項、第五十八条第二項又は第五十九条第二項の規定による個人番号の告知があったものとみなす。 この場合における附則第四十九条第三項、第五十四条第三項(附則第五十五条又は第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十七条第三項、第五十八条第三項及び第五十九条第三項の規定の適用については、これらの規定中「当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨」とあるのは、「附則第八十七条第一項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した旨及びその確認した個人番号」とする。

2

支払事務取扱者等(番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)に規定する支払事務取扱者等をいう。以下この条において同じ。)が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における附則第五十条第一項(支払事務取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)、第六十条第二項(利子等の支払調書及び配当等の支払調書に関する経過措置等)、第六十九条第二項(株式等の譲渡の対価等の支払調書に関する経過措置)、第七十一条第二項(信託受益権の譲渡の対価の支払調書に関する経過措置)、第七十二条第二項(先物取引に関する支払調書に関する経過措置)及び第七十三条第二項(金地金等の譲渡の対価の支払調書に関する経過措置)の規定の適用については、附則第五十条第一項中「同条第五項の規定による告知の際に提示された同項に規定する確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた」とあるのは「同条第二十七項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した」と、附則第六十条第二項中「が番号利用法整備令第十六条第五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第六十九条第二項中「が番号利用法整備令第十六条第十三項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第十三項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第七十一条第二項中「が番号利用法整備令第十六条第十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第十七項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第七十二条第二項中「が番号利用法整備令第十六条第二十一項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第二十一項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第七十三条第二項中「が番号利用法整備令第十六条第二十五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第二十五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。

3

附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条において「金融機関の営業所等の長」という。)が、同項又は附則第五十二条第二項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)に規定する利子等の支払を受ける者でこれらの規定による個人番号の告知をしていない者(以下この項及び次項において「番号未告知者」という。)の個人番号を国税通則法第七十四条の十三の四第二項の規定による番号等の提供を受けて確認した場合には、当該番号未告知者から当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項又は第五十二条第二項の規定による個人番号の告知があったものとみなし、当該金融機関の営業所等の長は附則第五十一条第四項の規定による確認をしたものとみなす。 この場合における附則第五十一条(第一項及び第二項を除く。)及び第五十二条第三項の規定の適用については、附則第五十一条第六項中「告知の際に提示された確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた」とあるのは「附則第八十七条第三項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した」と、附則第五十二条第三項中「当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨」とあるのは「附則第八十七条第三項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した旨及びその確認した個人番号」とする。

4

金融機関の営業所等の長が前項の規定により番号未告知者の個人番号を確認した場合における附則第六十条第三項の規定の適用については、同項中「が附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を附則第八十七条第三項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により確認した日(同日が附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。

5

支払事務取扱者等が番号利用法整備令第十六条第二十七項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合又は金融機関の営業所等の長が第三項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における附則第六十九条第三項及び第七十条第二項(交付金銭等の支払調書に関する経過措置)の規定の適用については、附則第六十九条第三項第一号中「が当該金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が番号利用法整備令第十六条第二十七項の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第二号中「が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が附則第八十七条第三項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により確認した日(同日が附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第三号中「が当該金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が番号利用法整備令第十六条第二十七項の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第四号中「が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が附則第八十七条第三項の規定により確認した日(同日が附則第五十一条第三項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第七十条第二項第一号中「が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長が番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第二号中「が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が附則第八十七条第三項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により確認した日(同日が附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第三号中「が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長が番号利用法整備令第十六条第二十七項の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第四号中「が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が附則第八十七条第三項の規定により確認した日(同日が附則第五十一条第三項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。

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