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所得税法施行規則 附 則 (平成二七年三月三一日財務省令第二二号)

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条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中所得税法施行規則の目次の改正規定(「第七十七条の五」を「第七十七条の六」に、「第七十七条の六」を「第七十七条の七」に、「第百五条」を「第百四条」に改める部分を除く。)、同令第三十七条の次に二条を加える改正規定、同令第四十三条及び第四十四条の改正規定、同令第四十七条の改正規定(同条第十八号に係る部分及び同条第十九号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章第二節中第三款を第四款とし、第二款の次に一款を加える改正規定、同令第六十九条第二号の改正規定、同令別表第三(四)の改正規定(同表の備考25中「第42条の2」を「第42条、第42条の2」に改める部分及び同表の備考28に係る部分に限る。)及び同令別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分及び同表の備考1に係る部分を除く。)並びに附則第五条及び第二十四条第三項の規定 平成二十七年七月一日 第一条中所得税法施行規則の目次の改正規定(「第百五条」を「第百四条」に改める部分に限る。)、同令第五十三条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同令第六十八条の改正規定、同令第八十三条第五項の改正規定、同令第九十六条第三項第二号の改正規定、同令第百二条第一項から第四項までの改正規定、同令第百三条の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第百四条を削り、同令第百五条を第百四条とする改正規定及び同令別表第十を削る改正規定 平成二十八年一月一日 第一条中所得税法施行規則第一条の改正規定、同令第四十条の十の次に六条を加える改正規定、同令第四十一条の改正規定、同令第四十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第四十七条の四第一項第四号の改正規定、同令第五十三条第一項第五号の改正規定、同令第六十六条の二の改正規定、同条の次に六条を加える改正規定、同令第六十八条の次に二条を加える改正規定、同令第七十条第二号の改正規定、同令第七十二条の五(見出しを含む。)の改正規定、同令第八十一条の改正規定、同令第八十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第八十三条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第三号に係る部分を除く。)、同令第八十四条の二第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第八十五条の改正規定、同令第八十六条第一項の改正規定(「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分に限る。)、同令第八十七条第一項の改正規定(「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分に限る。)、同令第八十九条第一項の改正規定(「第百六十一条第一号の二」を「第百六十一条第一項第四号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第九十条第二項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第九十条の二第一項の改正規定、同令第九十条の三第一項の改正規定、同令第九十条の四から第九十条の六までの改正規定、同令第九十六条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同令第百三条第二号の改正規定、同令別表第三(四)の改正規定(同表の備考7に係る部分、同表の備考8に係る部分、同表の備考25に係る部分及び同表の備考28に係る部分を除く。)、同令別表第五(十一)の表の備考1の改正規定、同令別表第五(十二)の表の備考1の改正規定、同令別表第五(十四)の表の備考1の改正規定、同令別表第五(十七)の改正規定(同表の備考1に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分に限る。)、同令別表第五(十八)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十一)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十二)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(7)に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十七)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)並びに同令別表第五(二十八)、別表第五(二十九)、別表第五(三十)、別表第五(三十一)及び別表第五(三十二)の改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十八年四月一日 第一条中所得税法施行規則第六十七条の改正規定及び同令第百二条に一項を加える改正規定 平成二十九年一月一日 第一条中所得税法施行規則第八十六条の改正規定(同条第一項中「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分を除く。)、同令第八十七条第一項の改正規定(「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分を除く。)、同令別表第五(十一)の改正規定(同表の備考1に係る部分を除く。)及び同令別表第五(十三)の改正規定並びに附則第十七条、第十八条及び第二十四条第一項の規定 平成三十年一月一日 第一条中所得税法施行規則第七条の改正規定、同令第八条の二及び第十二条第二項の改正規定、同令第六十九条第一号の改正規定、同令第七十条第一号の改正規定、同令第八十一条の五第一項第一号イの改正規定、同令第八十一条の六(見出しを含む。)の改正規定、同令第八十一条の七の改正規定、同令第八十一条の八の改正規定、同令第八十一条の九第一項第一号の改正規定、同令第八十一条の十一の改正規定、同令第八十一条の十二の改正規定、同令第八十一条の十七の改正規定、同令第八十一条の二十第一項の改正規定、同令第八十一条の二十一の改正規定、同令第八十一条の二十二第一項の改正規定、同令第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項及び第八十一条の三十三第一項の改正規定、同令第八十一条の三十四の改正規定、同令第八十一条の三十五第一項の改正規定、同令第八十一条の三十六の改正規定、同令第八十一条の三十八の改正規定、同令第八十一条の三十九の改正規定、同令第八十一条の四十第一項の改正規定、同令第八十二条第一項第一号の改正規定、同令第八十三条第一項第一号イの改正規定、同令第八十四条の二第一項第一号の改正規定、同令第八十九条第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同令第九十条第二項第一号の改正規定、同令第九十条の二第二項第一号の改正規定、同令第九十六条第一項第一号の改正規定、同令第九十六条の二第一項第一号及び第二号、第九十七条第一項第一号、第九十七条の二第一項第一号、第九十七条の三第一項第一号、第九十七条の四第五項第一号並びに第九十九条第一号の改正規定、同令別表第五(十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(十八)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(十九)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十一)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十二)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十三)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)並びに同令別表第五(二十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第六条、第七条、第十条から第十六条まで、第十九条から第二十一条まで及び第二十四条第二項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 第一条中所得税法施行規則の目次の改正規定(「第七十七条の五」を「第七十七条の六」に、「第七十七条の六」を「第七十七条の七」に改める部分に限る。)、同令第四十七条の改正規定(同条第十八号に係る部分及び同条第十九号に係る部分に限る。)、同令第四十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第七十三条の改正規定、同令第七十三条の二の改正規定、同令第七十四条の改正規定、同令第七十四条の二を同令第七十四条の三とし、同令第七十四条の次に一条を加える改正規定、同令第七十四条の三の次に一条を加える改正規定、同令第七十七条の四の改正規定、同令第四編第四章中第七十七条の六を第七十七条の七とし、同編第三章中第七十七条の五を第七十七条の六とし、第七十七条の四の次に一条を加える改正規定、同令第九十三条第一項の改正規定、同令第九十四条の二第一項の改正規定、同令別表第六(一)の改正規定及び同令別表第六(三)の改正規定並びに附則第四条、第八条、第九条、第二十二条、第二十三条、第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条の規定 平成二十八年一月一日又は前号に定める日のいずれか遅い日

第一条中所得税法施行規則の目次の改正規定(「第七十七条の五」を「第七十七条の六」に、「第七十七条の六」を「第七十七条の七」に、「第百五条」を「第百四条」に改める部分を除く。)、同令第三十七条の次に二条を加える改正規定、同令第四十三条及び第四十四条の改正規定、同令第四十七条の改正規定(同条第十八号に係る部分及び同条第十九号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章第二節中第三款を第四款とし、第二款の次に一款を加える改正規定、同令第六十九条第二号の改正規定、同令別表第三(四)の改正規定(同表の備考25中「第42条の2」を「第42条、第42条の2」に改める部分及び同表の備考28に係る部分に限る。)及び同令別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分及び同表の備考1に係る部分を除く。)並びに附則第五条及び第二十四条第三項の規定 平成二十七年七月一日

第一条中所得税法施行規則の目次の改正規定(「第百五条」を「第百四条」に改める部分に限る。)、同令第五十三条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同令第六十八条の改正規定、同令第八十三条第五項の改正規定、同令第九十六条第三項第二号の改正規定、同令第百二条第一項から第四項までの改正規定、同令第百三条の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第百四条を削り、同令第百五条を第百四条とする改正規定及び同令別表第十を削る改正規定 平成二十八年一月一日

第一条中所得税法施行規則第一条の改正規定、同令第四十条の十の次に六条を加える改正規定、同令第四十一条の改正規定、同令第四十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第四十七条の四第一項第四号の改正規定、同令第五十三条第一項第五号の改正規定、同令第六十六条の二の改正規定、同条の次に六条を加える改正規定、同令第六十八条の次に二条を加える改正規定、同令第七十条第二号の改正規定、同令第七十二条の五(見出しを含む。)の改正規定、同令第八十一条の改正規定、同令第八十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第八十三条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第三号に係る部分を除く。)、同令第八十四条の二第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第八十五条の改正規定、同令第八十六条第一項の改正規定(「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分に限る。)、同令第八十七条第一項の改正規定(「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分に限る。)、同令第八十九条第一項の改正規定(「第百六十一条第一号の二」を「第百六十一条第一項第四号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第九十条第二項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第九十条の二第一項の改正規定、同令第九十条の三第一項の改正規定、同令第九十条の四から第九十条の六までの改正規定、同令第九十六条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同令第百三条第二号の改正規定、同令別表第三(四)の改正規定(同表の備考7に係る部分、同表の備考8に係る部分、同表の備考25に係る部分及び同表の備考28に係る部分を除く。)、同令別表第五(十一)の表の備考1の改正規定、同令別表第五(十二)の表の備考1の改正規定、同令別表第五(十四)の表の備考1の改正規定、同令別表第五(十七)の改正規定(同表の備考1に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分に限る。)、同令別表第五(十八)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十一)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十二)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(7)に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十七)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)並びに同令別表第五(二十八)、別表第五(二十九)、別表第五(三十)、別表第五(三十一)及び別表第五(三十二)の改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十八年四月一日

第一条中所得税法施行規則第六十七条の改正規定及び同令第百二条に一項を加える改正規定 平成二十九年一月一日

第一条中所得税法施行規則第八十六条の改正規定(同条第一項中「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分を除く。)、同令第八十七条第一項の改正規定(「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分を除く。)、同令別表第五(十一)の改正規定(同表の備考1に係る部分を除く。)及び同令別表第五(十三)の改正規定並びに附則第十七条、第十八条及び第二十四条第一項の規定 平成三十年一月一日

第一条中所得税法施行規則第七条の改正規定、同令第八条の二及び第十二条第二項の改正規定、同令第六十九条第一号の改正規定、同令第七十条第一号の改正規定、同令第八十一条の五第一項第一号イの改正規定、同令第八十一条の六(見出しを含む。)の改正規定、同令第八十一条の七の改正規定、同令第八十一条の八の改正規定、同令第八十一条の九第一項第一号の改正規定、同令第八十一条の十一の改正規定、同令第八十一条の十二の改正規定、同令第八十一条の十七の改正規定、同令第八十一条の二十第一項の改正規定、同令第八十一条の二十一の改正規定、同令第八十一条の二十二第一項の改正規定、同令第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項及び第八十一条の三十三第一項の改正規定、同令第八十一条の三十四の改正規定、同令第八十一条の三十五第一項の改正規定、同令第八十一条の三十六の改正規定、同令第八十一条の三十八の改正規定、同令第八十一条の三十九の改正規定、同令第八十一条の四十第一項の改正規定、同令第八十二条第一項第一号の改正規定、同令第八十三条第一項第一号イの改正規定、同令第八十四条の二第一項第一号の改正規定、同令第八十九条第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同令第九十条第二項第一号の改正規定、同令第九十条の二第二項第一号の改正規定、同令第九十六条第一項第一号の改正規定、同令第九十六条の二第一項第一号及び第二号、第九十七条第一項第一号、第九十七条の二第一項第一号、第九十七条の三第一項第一号、第九十七条の四第五項第一号並びに第九十九条第一号の改正規定、同令別表第五(十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(十八)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(十九)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十一)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十二)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十三)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)並びに同令別表第五(二十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第六条、第七条、第十条から第十六条まで、第十九条から第二十一条まで及び第二十四条第二項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

第一条中所得税法施行規則の目次の改正規定(「第七十七条の五」を「第七十七条の六」に、「第七十七条の六」を「第七十七条の七」に改める部分に限る。)、同令第四十七条の改正規定(同条第十八号に係る部分及び同条第十九号に係る部分に限る。)、同令第四十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第七十三条の改正規定、同令第七十三条の二の改正規定、同令第七十四条の改正規定、同令第七十四条の二を同令第七十四条の三とし、同令第七十四条の次に一条を加える改正規定、同令第七十四条の三の次に一条を加える改正規定、同令第七十七条の四の改正規定、同令第四編第四章中第七十七条の六を第七十七条の七とし、同編第三章中第七十七条の五を第七十七条の六とし、第七十七条の四の次に一条を加える改正規定、同令第九十三条第一項の改正規定、同令第九十四条の二第一項の改正規定、同令別表第六(一)の改正規定及び同令別表第六(三)の改正規定並びに附則第四条、第八条、第九条、第二十二条、第二十三条、第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条の規定 平成二十八年一月一日又は前号に定める日のいずれか遅い日

第二条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第三項(第八号に係る部分に限る。)(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、前条第六号に定める日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十一号。以下「改正令」という。)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは新令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用する。

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新規則第七条第六項の規定は、前条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第六項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第三条(外国税額控除に関する経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条第二項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法第九十五条(外国税額控除)の規定に基づく旧規則第四十一条(外国税額控除を受けるための書類)及び第四十二条(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。

第四条(確定所得申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第四十七条第十八号及び第十九号(確定所得申告書の記載事項)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日が属する年分以後の所得税について適用し、同日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

第五条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置)

平成二十七年七月一日から附則第一条第六号(施行期日)に定める日までの間における新規則第五十二条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)及び第五十二条の三(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用については、新規則第五十二条の二第一項第一号中「、住所」とあるのは「及び住所」と、「同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この款において同じ。)」とあるのは「同じ。)」と、同条第三項第一号並びに新規則第五十二条の三第一項第一号及び第三項第一号中「、住所及び個人番号」とあるのは「及び住所」とする。

第六条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第六十九条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に新法第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定により提出する申告書について適用し、同日前に改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定により提出した申告書については、なお従前の例による。

第七条(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第七十条(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に提出する新法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書については、なお従前の例による。

第八条(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第七十三条第一項から第三項まで(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)、第七十四条第一項及び第二項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)、第七十四条の三第一項(給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項)並びに第七十五条第一項(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)(これらの規定のうち、新規則第七十三条第一項第一号に規定する住所に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に提出する新法第百九十四条第七項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、新法第百九十五条第五項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書、新法第百九十五条の二第三項(給与所得者の配偶者特別控除申告書)に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書及び新法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した旧法第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、旧法第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書、旧法第百九十五条の二第二項(給与所得者の配偶者特別控除申告書)に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書及び旧法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。

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新規則第七十六条の二第四項及び第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)(これらの規定のうち新規則第七十三条第一項第一号に規定する住所に係る部分に限るものとし、これらの規定を新規則第七十七条第二項(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)又は第七十七条の四第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に提出する新令第三百十九条の二第一項又は第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を新令第三百十九条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は第三百十九条の十二(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書について適用し、同日前に提出した改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三百十九条の二第一項又は第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を旧令第三百十九条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は第三百十九条の十一(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書については、なお従前の例による。

第九条(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第七十七条の四第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)(同項第一号に規定する住所に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に提出する新法第二百三条の五第九項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に提出した旧法第二百三条の五第八項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、なお従前の例による。

第十条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)

新規則第八十一条の六第二項(第九号に係る部分に限る。)(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)、第八十一条の二十九第一項(株式等証券投資信託等の償還金等の交付者に提示する書類の範囲)、第八十一条の三十三第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第八十一条の三十六第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)及び第八十一条の三十八(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に新法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)、第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)、第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)若しくは第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は新法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用する。

第十一条(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)

新規則第八十一条の七第二項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

2

新規則第八十一条の七第三項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第八十一条の七第三項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第十二条(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)

新規則第八十一条の十一第二項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する新令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の申請書については、なお従前の例による。

2

新規則第八十一条の十一第三項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第八十一条の十一第三項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第十三条(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)(新規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)(新令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)又は第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)(旧令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)又は第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。

2

新規則第八十一条の二十一第二項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第十四条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十四第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第三百四十九条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第三百四十九条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

2

新規則第八十一条の三十四第二項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第八十一条の三十四第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第十五条(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十六第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

2

新規則第八十一条の三十六第四項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第八十一条の三十六第四項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第十六条(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十九第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

2

新規則第八十一条の三十九第二項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第八十一条の三十九第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第十七条(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十六条第一項(第八号に係る部分に限る。)(生命保険金等の支払調書)の規定は、平成三十年一月一日以後に支払の確定する同項に規定する生命保険金等で同日以後に同項に規定する契約者の変更が行われたものについて適用する。

第十八条(損害保険等給付の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十七条第一項(第八号に係る部分に限る。)(損害保険等給付の支払調書)の規定は、平成三十年一月一日以後に支払の確定する同項に規定する損害保険等給付で同日以後に同項に規定する契約者の変更が行われたものについて適用する。

第十九条(非居住者等の所得の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十九条第一項第一号及び第二項第一号(非居住者等の所得の支払調書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する新規則第八十九条第一項に規定する利益又は同条第二項に規定する国内源泉所得について適用し、同日前に支払の確定した旧規則第八十九条第一項(非居住者等の所得の支払調書)に規定する利益又は同条第二項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

第二十条(不動産所得等の支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条第二項第一号(不動産所得等の支払調書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する同項に規定する対価について適用し、同日前に支払の確定した旧規則第九十条第二項(不動産所得等の支払調書)に規定する対価については、なお従前の例による。

第二十一条(株式等の譲渡の対価等の支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条の二第二項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する同項に規定する割引債の償還金等について適用し、同日前に支払の確定した旧規則第九十条の二第二項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)に規定する割引債の償還金等については、なお従前の例による。

第二十二条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)に規定する給与等については、なお従前の例による。

第二十三条(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧規則第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

第二十四条(書式に関する経過措置)

新規則別表第五(十一)及び別表第五(十三)に定める書式は、平成三十年一月一日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

2

別表第五(十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(十八)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(十九)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(二十一)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(二十二)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(二十三)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)及び別表第五(二十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)による新規則別表第五(十七)から別表第五(二十三)まで及び別表第五(二十七)に定める書式は、附則第一条第六号に定める日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

3

別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分を除く。)による新規則別表第五(二十)に定める書式は、平成二十七年七月一日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

4

新規則別表第六(一)に定める書式は、附則第一条第七号に定める日以後に支払うべき新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

5

新規則別表第六(三)に定める書式は、附則第一条第七号に定める日以後に支払うべき新法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

6

前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第五(十一)、別表第五(十三)、別表第五(十七)から別表第五(二十三)まで、別表第五(二十七)、別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

7

平成二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則別表第五(十七)に定める書式の適用については、同表の備考1中「利益」とあるのは、「利益(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第1条の規定による改正前の所得税法第161条第1号の2に掲げるものに該当するものに限る。)」とする。

第二十五条(所得税法の一部改正及び所得税法施行令の一部改正に伴う調整規定)

附則第一条第六号(施行期日)に定める日が平成二十八年一月一日後である場合における所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)附則第三十七条から第三十九条まで(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項に関する経過措置等)、第四十一条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する経過措置)及び第四十三条(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)の規定の適用については、同令附則第三十七条中「第百九十四条第四項」とあるのは「第百九十四条第七項」と、同令附則第三十八条中「第百九十五条第四項」とあるのは「第百九十五条第五項」と、同令附則第三十九条中「第百九十五条の二第二項」とあるのは「第百九十五条の二第三項」と、同令附則第四十一条中「第三百十九条の十一」とあるのは「第三百十九条の十二」と、同令附則第四十三条中「第二百三条の五第八項」とあるのは「第二百三条の五第九項」とする。

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