トップ対応法令一覧所得税法施行規則附則附 則 (平成二七年一〇月二日財務省令第七八号)

所得税法施行規則 附 則 (平成二七年一〇月二日財務省令第七八号)

改正附則 / 全6

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条及び第六条の規定並びに附則第十一条の規定 公布の日

第五条及び第六条の規定並びに附則第十一条の規定 公布の日

第六条(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書に関する経過措置)

第二条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)第九十二条第一項の規定は、所得税法第二百二十五条第二項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配とみなされるものについて適用し、同項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。

第七条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)

新所得税法施行規則第九十三条第一項の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧所得税法施行規則」という。)第九十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。

第八条(退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)

新所得税法施行規則第九十四条第一項の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する退職手当等について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法施行規則第九十四条第一項に規定する退職手当等については、なお従前の例による。

第九条(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)

新所得税法施行規則第九十四条の二第一項の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法施行規則第九十四条の二第一項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

第十条(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

施行日から個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における次に掲げる規定の適用については、施行日から同法の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第三十九条第四項」とあるのは「第四十二条第四項」とし、同法の施行の日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第三十九条第四項」とあるのは「第三十八条第四項」とする。 略 新所得税法施行規則第八十一条の六第三項第一号ハ

新所得税法施行規則第八十一条の六第三項第一号ハ

条文数: 6
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