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所得税法施行規則 附 則 (平成二八年三月三一日財務省令第一五号)

改正附則 / 全14

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中所得税法施行規則第八条の三の改正規定、同令第十条第二項第一号の改正規定、同令第二十二条の改正規定、同令第二十三条第一号、第二十四条第一号、第二十五条第一号、第二十五条の二第一号、第二十七条第一号、第二十九条第一号、第三十一条第一号並びに第三十二条第二項第一号及び第四項第一号の改正規定、同令第三十四条第三項第一号の改正規定、同令第三十六条の四の改正規定、同令第三十九条の二第一項第一号の改正規定、同令第四十条の二の改正規定、同令第四十条の十四第一号の改正規定、同令第四十五条第一号の改正規定、同令第四十六条第一号の改正規定、同令第五十条第一号の改正規定、同令第五十一条第一号及び第五十二条第一号の改正規定、同令第五十二条の二の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同令第五十二条の三第一項第一号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同令第五十五条第一号及び第六十六条第一号の改正規定、同令第六十六条の五第一号の改正規定、同令第七十六条の二第四項第一号及び第五項第一号の改正規定、同令第七十七条の四第三項の改正規定(「提供)」を「提供等)」に改める部分を除く。)、同令第七十八条第一号及び第七十九条第一号の改正規定、同令第九十三条第三項第一号の改正規定並びに同令第九十七条の四の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)並びに附則第三条、第六条、第十条及び第十三条の規定 平成二十九年一月一日 第一条中所得税法施行規則第四十七条第十八号の改正規定、同条第十九号の改正規定(「第二百六十二条第二項」を「第二百六十二条第三項」に改める部分に限る。)、同令第四十七条の二の改正規定、同令第七十三条の二の改正規定、同令第七十四条の二の改正規定、同令第七十四条の四の改正規定、同令第七十六条第一項の改正規定、同令第七十七条の五の改正規定及び同令第九十七条の四第二項の改正規定 平成三十年一月一日

第一条中所得税法施行規則第八条の三の改正規定、同令第十条第二項第一号の改正規定、同令第二十二条の改正規定、同令第二十三条第一号、第二十四条第一号、第二十五条第一号、第二十五条の二第一号、第二十七条第一号、第二十九条第一号、第三十一条第一号並びに第三十二条第二項第一号及び第四項第一号の改正規定、同令第三十四条第三項第一号の改正規定、同令第三十六条の四の改正規定、同令第三十九条の二第一項第一号の改正規定、同令第四十条の二の改正規定、同令第四十条の十四第一号の改正規定、同令第四十五条第一号の改正規定、同令第四十六条第一号の改正規定、同令第五十条第一号の改正規定、同令第五十一条第一号及び第五十二条第一号の改正規定、同令第五十二条の二の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同令第五十二条の三第一項第一号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同令第五十五条第一号及び第六十六条第一号の改正規定、同令第六十六条の五第一号の改正規定、同令第七十六条の二第四項第一号及び第五項第一号の改正規定、同令第七十七条の四第三項の改正規定(「提供)」を「提供等)」に改める部分を除く。)、同令第七十八条第一号及び第七十九条第一号の改正規定、同令第九十三条第三項第一号の改正規定並びに同令第九十七条の四の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)並びに附則第三条、第六条、第十条及び第十三条の規定 平成二十九年一月一日

第一条中所得税法施行規則第四十七条第十八号の改正規定、同条第十九号の改正規定(「第二百六十二条第二項」を「第二百六十二条第三項」に改める部分に限る。)、同令第四十七条の二の改正規定、同令第七十三条の二の改正規定、同令第七十四条の二の改正規定、同令第七十四条の四の改正規定、同令第七十六条第一項の改正規定、同令第七十七条の五の改正規定及び同令第九十七条の四第二項の改正規定 平成三十年一月一日

第二条(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十五号。以下「改正令」という。)第一条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正令第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第三条(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八条の三及び第十条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新令第四十四条第一項又は第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出する書類について適用し、同日前に旧令第四十四条第一項又は第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

第四条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項に関する経過措置)

新規則第十一条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。

第五条(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等に関する経過措置)

新規則第十八条の四第十二項(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等)の規定は、施行日以後に新令第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用し、施行日前に旧令第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)の承認(旧令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受けた場合については、なお従前の例による。

第六条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十二条第二項及び第四項、第三十四条第三項、第三十九条の二第一項、第四十条の二、第四十五条、第四十六条、第五十条から第五十二条まで、第五十二条の二第一項及び第三項、第五十二条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第五十五条並びに第六十六条(青色申告をやめようとする場合の届出等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百十条第二項、第百十二条第一項、第百三十一条第二項、第百三十三条第一項、第百三十四条第一項、第百三十七条の二第二項若しくは第六項、第百三十七条の三第三項若しくは第七項、第百四十四条若しくは第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ等)の規定、新令第九十九条の二第二項、第百一条第二項、第百二十条の三第二項、第百二十一条第四項、第百二十一条の二第二項、第百二十二条第二項、第百二十四条第二項、第百三十条第二項、第七項若しくは第八項、第百三十三条若しくは第百九十七条(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の規定又は新規則第三十九条の二第一項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出する申請書、届出書又は書類について適用し、同日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百十条第二項、第百十二条第一項、第百三十一条第二項、第百三十三条第一項、第百三十四条第一項、第百三十七条の二第二項若しくは第六項、第百三十七条の三第三項若しくは第七項、第百四十四条若しくは第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ等)の規定、旧令第九十九条の二第二項、第百一条第二項、第百二十条の三第二項、第百二十一条第四項、第百二十一条の二第二項、第百二十二条第二項、第百二十四条第二項、第百三十条第二項、第七項若しくは第八項、第百三十三条若しくは第百九十七条(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の規定又は第一条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十九条の二第一項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出した申請書、届出書又は書類については、なお従前の例による。

第七条(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

改正令附則第八条第二項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第八条第二項の届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所) その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途又は細目の区分(二以上の事業所を有する個人で事業所ごとに償却の方法を選定していないものが事業所ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所ごとのこれらの区分) 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日 その他参考となるべき事項

改正令附則第八条第二項の届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途又は細目の区分(二以上の事業所を有する個人で事業所ごとに償却の方法を選定していないものが事業所ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所ごとのこれらの区分)

現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日

その他参考となるべき事項

第八条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第七十五条第一項(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出し、又は受理する新法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、施行日前に提出し、又は受理した旧法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。

第九条(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第七十七条第二項から第五項まで(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき新法第百九十九条(源泉徴収義務)に規定する退職手当等に係る新法第二百三条第八項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用する。

第十条(納期の特例に関する承認の申請書等に関する経過措置)

新規則第七十八条及び第七十九条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新法第二百十七条第一項又は第二百十八条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出等)の規定により提出する申請書又は届出書について適用し、同日前に旧法第二百十七条第一項又は第二百十八条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出等)の規定により提出した申請書又は届出書については、なお従前の例による。

第十一条(特定株式投資信託等の要件等に関する経過措置)

新規則第八十一条の五第一項から第三項まで(特定株式投資信託等の要件等)の規定は、その支払の確定する日(無記名の受益証券に係る収益の分配にあっては、支払をした日。以下この条において同じ。)が施行日以後である新令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する配当等又は新令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等について適用し、その支払の確定する日が施行日前である旧令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する配当等又は旧令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等については、なお従前の例による。

第十二条(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書に関する経過措置)

新規則第八十一条の十七(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)の規定は、施行日以後に行われる新法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に行われた旧法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

第十三条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十三条第三項(給与等の源泉徴収票)(新規則第九十四条第三項又は第九十四条の二第三項(公的年金等の源泉徴収票等)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新規則第九十三条第三項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧規則第九十三条第三項(給与等の源泉徴収票)(旧規則第九十四条第三項又は第九十四条の二第三項(公的年金等の源泉徴収票等)において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

第十四条(書式に関する経過措置)

新規則別表第五(二十八)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出した調書については、なお従前の例による。

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新規則別表第六(一)及び別表第六(二)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十六条第一項又は第二項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は同条第一項、第二項若しくは第四項ただし書の規定により交付する源泉徴収票について適用し、施行日前に旧法第二百二十六条第一項又は第二項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は同条第一項、第二項若しくは第四項ただし書の規定により交付した源泉徴収票については、なお従前の例による。

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新規則別表第八(三)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に旧法第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出した調書については、なお従前の例による。

条文数: 14
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