この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 別表第五(二十八)の表の備考2(2)の改正規定 平成二十九年十月一日 第一条第一項の改正規定、第四十七条の二の改正規定、第四十七条の三の改正規定、第四十七条の四の改正規定(同条第一項第四号イに係る部分を除く。)、第七十三条第一項の改正規定、第七十四条第一項の改正規定、第七十四条の三(見出しを含む。)の改正規定、第七十四条の四(見出しを含む。)の改正規定、第七十六条の二の改正規定、第七十七条の四第一項の改正規定、第九十三条第一項の改正規定、第九十四条の二第一項第七号の改正規定、別表第六(一)の改正規定及び別表第六(三)の改正規定並びに次条の規定 平成三十年一月一日
別表第五(二十八)の表の備考2(2)の改正規定 平成二十九年十月一日
第一条第一項の改正規定、第四十七条の二の改正規定、第四十七条の三の改正規定、第四十七条の四の改正規定(同条第一項第四号イに係る部分を除く。)、第七十三条第一項の改正規定、第七十四条第一項の改正規定、第七十四条の三(見出しを含む。)の改正規定、第七十四条の四(見出しを含む。)の改正規定、第七十六条の二の改正規定、第七十七条の四第一項の改正規定、第九十三条第一項の改正規定、第九十四条の二第一項第七号の改正規定、別表第六(一)の改正規定及び別表第六(三)の改正規定並びに次条の規定 平成三十年一月一日
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び別表第六(一)に定める書式は、平成三十年一月一日以後に支払うべき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
新規則第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定及び別表第六(三)に定める書式は、平成三十年一月一日以後に支払うべき新法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第六(一)及び第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
新規則第九十八条(開業等の届出)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同条に規定する事業所得等を生ずべき事業に係る同条に規定する事務所等の開設、移転又は廃止について適用し、施行日前の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る旧規則第九十八条第一項第一号(開業等の届出書)に規定する事務所等の開設、移転又は廃止については、なお従前の例による。
新規則第九十九条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定は、施行日以後の同条に規定する給与支払事務所等の移転について適用し、施行日前の旧規則第九十九条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)に規定する給与支払事務所等の移転については、なお従前の例による。