この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十八条の二の改正規定、第十九条の三第二号の改正規定及び第三十六条の三の改正規定 平成三十年五月一日 目次の改正規定、第一編第一章の二中第一条の二を第一条の三とし、同編第一章中第一条の次に一条を加える改正規定、第十八条第一項の改正規定、第十八条の四第二項の改正規定、別表第三(三)の表の備考12の改正規定、別表第三(四)の表の備考25の改正規定、同表の備考28の改正規定、別表第四(一)の表の備考3(9)、別表第四(二)の表の備考3(9)及び別表第四(三)の表の備考3(8)の改正規定、別表第五(一)の表の備考2(13)の改正規定、別表第五(三)の表の備考2(13)の改正規定、別表第五(五)の表の備考2(10)の改正規定、別表第五(六)の表の備考2(11)の改正規定、別表第五(七)の表の備考2(13)の改正規定、別表第五(九)の表の備考2(8)の改正規定、別表第五(十)の表の備考2(7)の改正規定、別表第五(十七)の表の備考2(12)の改正規定、別表第五(十八)の表の備考2(5)、別表第五(十九)の表の備考2(9)、別表第五(二十)の表の備考2(5)、別表第五(二十一)の表の備考2(7)、別表第五(二十二)の表の備考2(7)及び別表第五(二十三)の表の備考2(8)の改正規定、別表第五(二十八)の表の備考2の改正規定、別表第六(一)の表の備考2(17)(ル)の改正規定、別表第七(二)の表の備考2(9)トの改正規定並びに別表第八(三)の表の備考2(9)ニの改正規定並びに附則第十六条第三項の規定 平成三十一年一月一日 第一条第三項の改正規定、第三十六条の五の改正規定、第三十六条の六(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の十の次に一条を加える改正規定、第四十七条の改正規定、第六十六条の七の次に一条を加える改正規定、第七十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第七十二条の六(見出しを含む。)の改正規定、第七十三条第一項第二号の改正規定、第七十四条の四の次に一条を加える改正規定、第八十二条第一項の改正規定、第八十三条の改正規定、別表第三(一)の改正規定、別表第三(二)の改正規定、別表第三(四)の改正規定(同表の備考25に係る部分及び同表の備考28に係る部分を除く。)、別表第五(一)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)、別表第五(三)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)、別表第五(五)の改正規定(同表の備考2(10)に係る部分を除く。)、別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(11)に係る部分を除く。)、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)及び別表第六(一)の改正規定(同表の備考2(17)(ル)に係る部分を除く。)並びに附則第五条、第十五条並びに第十六条第二項及び第四項の規定 令和二年一月一日 第七十六条の二の改正規定 令和二年十月一日 第四条第十七号の改正規定、第七条第一項第二十九号の改正規定及び第七十七条の二(見出しを含む。)の改正規定並びに次条の規定 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第 号)の施行の日
第十八条の二の改正規定、第十九条の三第二号の改正規定及び第三十六条の三の改正規定 平成三十年五月一日
目次の改正規定、第一編第一章の二中第一条の二を第一条の三とし、同編第一章中第一条の次に一条を加える改正規定、第十八条第一項の改正規定、第十八条の四第二項の改正規定、別表第三(三)の表の備考12の改正規定、別表第三(四)の表の備考25の改正規定、同表の備考28の改正規定、別表第四(一)の表の備考3(9)、別表第四(二)の表の備考3(9)及び別表第四(三)の表の備考3(8)の改正規定、別表第五(一)の表の備考2(13)の改正規定、別表第五(三)の表の備考2(13)の改正規定、別表第五(五)の表の備考2(10)の改正規定、別表第五(六)の表の備考2(11)の改正規定、別表第五(七)の表の備考2(13)の改正規定、別表第五(九)の表の備考2(8)の改正規定、別表第五(十)の表の備考2(7)の改正規定、別表第五(十七)の表の備考2(12)の改正規定、別表第五(十八)の表の備考2(5)、別表第五(十九)の表の備考2(9)、別表第五(二十)の表の備考2(5)、別表第五(二十一)の表の備考2(7)、別表第五(二十二)の表の備考2(7)及び別表第五(二十三)の表の備考2(8)の改正規定、別表第五(二十八)の表の備考2の改正規定、別表第六(一)の表の備考2(17)(ル)の改正規定、別表第七(二)の表の備考2(9)トの改正規定並びに別表第八(三)の表の備考2(9)ニの改正規定並びに附則第十六条第三項の規定 平成三十一年一月一日
第一条第三項の改正規定、第三十六条の五の改正規定、第三十六条の六(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の十の次に一条を加える改正規定、第四十七条の改正規定、第六十六条の七の次に一条を加える改正規定、第七十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第七十二条の六(見出しを含む。)の改正規定、第七十三条第一項第二号の改正規定、第七十四条の四の次に一条を加える改正規定、第八十二条第一項の改正規定、第八十三条の改正規定、別表第三(一)の改正規定、別表第三(二)の改正規定、別表第三(四)の改正規定(同表の備考25に係る部分及び同表の備考28に係る部分を除く。)、別表第五(一)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)、別表第五(三)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)、別表第五(五)の改正規定(同表の備考2(10)に係る部分を除く。)、別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(11)に係る部分を除く。)、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)及び別表第六(一)の改正規定(同表の備考2(17)(ル)に係る部分を除く。)並びに附則第五条、第十五条並びに第十六条第二項及び第四項の規定 令和二年一月一日
第七十六条の二の改正規定 令和二年十月一日
第四条第十七号の改正規定、第七条第一項第二十九号の改正規定及び第七十七条の二(見出しを含む。)の改正規定並びに次条の規定 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第 号)の施行の日
改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条第十七号(障害者等の範囲)に規定する個人の前条第五号に定める日前に所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預入等をした同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券については、なお従前の例による。
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第八項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二条の五第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新規則第七条第八項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第七条第八項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する届出書については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第百七十九号。以下この項において「番号利用法整備令」という。)第十五条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令(以下「平成二十六年旧令」という。)第四十一条の二第二項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)(番号利用法整備令第七条(租税特別措置法施行令の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)に規定する申請書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に第一号から第五号までに掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、施行日以後最初に所得税法施行規則第七条第八項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する届出書を提出する場合(施行日以後に第一号又は第六号に掲げる書類のいずれをも提出していない場合に限る。)における所得税法施行規則第七条第八項(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行規則第七条第八項中「次に掲げる場合に該当することとなつた場合」とあるのは「その氏名、住所又は個人番号の変更をした場合」と、「個人番号(第一号に掲げる場合には、その変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号」と、「書類(第一号に掲げる場合には、同項各号に掲げるいずれかの書類又は次条第二項に規定する書類)」とあるのは「書類」とする。 所得税法第十条第四項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書又は租税特別措置法第四条第二項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する所得税法第十条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書 所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号。以下附則第十四条(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)までにおいて「平成二十六年改正規則」という。)による改正後の所得税法施行規則第七条第八項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十一号)第一条(租税特別措置法施行規則の一部改正)の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第二条の五第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)に規定する届出書 番号利用法整備令第十五条の規定による改正後の所得税法施行令(以下この号において「平成二十六年新令」という。)第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は番号利用法整備令第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する平成二十六年新令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号において「平成二十八年改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書又は平成二十八年改正法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)に規定する特別非課税貯蓄申込書 所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十五号)第一条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令(以下この号において「平成二十八年旧令」という。)第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書又は租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)第一条(租税特別措置法施行令の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する平成二十八年旧令第四十七条第一項に規定する特別非課税貯蓄相続申込書 所得税法施行令第四十三条第二項又は第三項(非課税貯蓄に関する異動申告書)(租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書
所得税法第十条第四項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書又は租税特別措置法第四条第二項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する所得税法第十条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書
所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号。以下附則第十四条(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)までにおいて「平成二十六年改正規則」という。)による改正後の所得税法施行規則第七条第八項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十一号)第一条(租税特別措置法施行規則の一部改正)の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第二条の五第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)に規定する届出書
番号利用法整備令第十五条の規定による改正後の所得税法施行令(以下この号において「平成二十六年新令」という。)第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は番号利用法整備令第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する平成二十六年新令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号において「平成二十八年改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書又は平成二十八年改正法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)に規定する特別非課税貯蓄申込書
所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十五号)第一条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令(以下この号において「平成二十八年旧令」という。)第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書又は租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)第一条(租税特別措置法施行令の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する平成二十八年旧令第四十七条第一項に規定する特別非課税貯蓄相続申込書
所得税法施行令第四十三条第二項又は第三項(非課税貯蓄に関する異動申告書)(租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書
新規則第八条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号。以下この条において「改正令」という。)第一条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する新令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出した改正令第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する旧令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第十四条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この項において「平成二十五年旧法」という。)第十条第三項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申告書又は番号利用法整備法第七条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四条第二項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する平成二十五年旧法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に第一号、第二号又は第四号に掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、施行日以後最初に所得税法施行令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)(租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により所得税法施行令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出する場合(施行日以後に第一号、第三号又は第四号に掲げる書類若しくは同号に掲げる電磁的記録(所得税法第十条第二項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する電磁的記録をいう。第四号及び第四項において同じ。)のいずれをも提出し、又は提供していない場合に限る。)における所得税法施行規則第八条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行規則第八条第一項第一号中「個人番号(提出者の氏名又は住所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所)」とあるのは、「個人番号」とする。 前条第二項第一号に掲げる書類 前条第二項第二号から第五号までに掲げる書類 前条第二項第六号に掲げる書類 所得税法施行令第四十一条の二第五項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録
前条第二項第一号に掲げる書類
前条第二項第二号から第五号までに掲げる書類
前条第二項第六号に掲げる書類
所得税法施行令第四十一条の二第五項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録
改正令附則第四条第二項(非課税貯蓄に関する異動申告書等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める者は、前条第二項第一号から第五号まで又は前項第四号に掲げる書類のいずれをも提出していない者とする。
改正令附則第四条第二項に規定する財務省令で定める場合は、前条第二項第一号若しくは第六号又は第二項第四号に掲げる書類若しくは同号に掲げる電磁的記録のいずれをも提出し、又は提供していない場合とする。
新規則第四十七条第一項及び第二項(確定申告書の記載事項)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
新規則第七十七条の四第八項及び第九項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新法第二百三条の五第十項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
新規則第八十一条の七第四項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の七第三項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する届出書については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に平成二十六年旧令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等の支払を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第四十九条第二項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日(平成二十六年改正規則附則第四十九条第二項に規定する経過日をいう。以下同じ。)以後最初の当該利子等又は配当等の平成二十六年改正規則附則第四十九条第二項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所(所得税法施行規則第八十一条の七第三項第一号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する住所をいう。以下同じ。)の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の七第四項の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は同条第三項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。
平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定による告知書を提出した者で同日以後に同条第一項に規定する無記名公社債等(以下この条において「無記名公社債等」という。)の同項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)の支払を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該無記名公社債等の利子等の平成二十六年改正規則附則第五十一条第三項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行令第三百三十九条第四項及び第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定の適用については、同条第四項中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同条第九項中「「同条第三項第一号」とあるのは「同条第四項第一号」」とあるのは「「個人が、同条第三項第一号」とあるのは「個人(個人番号の告知をしていない者を除く。)が、同条第四項第一号」」とする。
新規則第八十一条の十一第四項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の十一第三項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する届出書については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百三十九条第九項において準用する平成二十六年旧令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に無記名公社債等の利子等の支払を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第五十二条第二項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該無記名公社債等の利子等の平成二十六年改正規則附則第五十二条第二項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の十一第四項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第三項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。
新規則第八十一条の二十一第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)(新規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)(旧規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)に規定する届出書については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書の同項に規定する提出をした者で同日以後に平成二十六年旧令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の同項に規定する対価の支払を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第五十四条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該株式等の譲渡の所得税法施行令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する対価の平成二十六年改正規則附則第五十四条第二項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の二十一第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百四十三条第三項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。
前条第二項の規定は、平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する平成二十六年旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書の同項に規定する提出をした者で同日以後に平成二十六年旧令第三百四十五条第三項に規定する交付金銭等の交付を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第五十五条(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)において準用する平成二十六年改正規則附則第五十四条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該交付金銭等の平成二十六年改正規則附則第五十五条において準用する平成二十六年改正規則附則第五十四条第二項に規定する交付日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合について準用する。 この場合において、前条第二項中「所得税法施行規則第八十一条の二十一第三項」とあるのは、「所得税法施行規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する同令第八十一条の二十一第三項」と読み替えるものとする。
附則第九条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定は、平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百四十六条第六項(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)において準用する平成二十六年旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書の同項に規定する提出をした者で同日以後に平成二十六年旧令第三百四十六条第三項に規定する償還金等の交付を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第五十六条(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)において準用する平成二十六年改正規則附則第五十四条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該償還金等の平成二十六年改正規則附則第五十六条において準用する平成二十六年改正規則附則第五十四条第二項に規定する交付日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合について準用する。 この場合において、附則第九条第二項中「所得税法施行規則第八十一条の二十一第三項」とあるのは、「所得税法施行規則第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する同令第八十一条の二十一第三項」と読み替えるものとする。
新規則第八十一条の三十四第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の三十四第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する届出書については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百四十九条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に平成二十六年旧令第三百四十八条第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第五十七条第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該信託受益権の譲渡の対価の平成二十六年改正規則附則第五十七条第二項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の三十四第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百四十九条第三項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。
新規則第八十一条の三十六第六項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の三十六第五項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する届出書については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書の同項に規定する提出をした者で同日以後に平成二十六年旧令第三百五十条の三第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(以下この項において「差金等決済」という。)をするもの(平成二十六年改正規則附則第五十八条第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該先物取引の平成二十六年改正規則附則第五十八条第二項に規定する決済日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の三十六第六項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百五十条の四第三項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。
新規則第八十一条の三十九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の三十九第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する届出書については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に平成二十六年旧令第三百五十条の八第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の支払を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第五十九条第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の所得税法施行令第三百五十条の八第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の平成二十六年改正規則附則第五十九条第二項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の三十九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百五十条の九第三項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。
新規則第八十二条第一項(利子等の支払調書)及び第八十三条第一項(配当等の支払調書)の規定は、新法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する支払の確定した日が令和二年一月一日以後である新規則第八十二条第一項に規定する利子等又は新規則第八十三条第一項に規定する配当等について適用し、旧法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する支払の確定した日が同年一月一日前である旧規則第八十二条第一項(利子等の支払調書)に規定する利子等又は旧規則第八十三条第一項(配当等の支払調書)に規定する配当等については、なお従前の例による。
新規則別表第二(四)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書については、なお従前の例による。
新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、令和二年一月一日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に旧法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
新規則別表第五(二十八)に定める書式は、平成三十一年一月一日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
新規則別表第六(一)に定める書式は、令和二年一月一日以後に支払うべき新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書、計算書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第二(四)、別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(二十八)及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。